建造中の排水処理槽スラブ上で作業中、開口部から転落
【発生状況】
この災害は、農業排水処理場の建設工事中に発生したものである。
この工事は、地下に埋設する農業集落排水処理槽(約10m×10m、深さ4.9m)とその上に2階建ての地上施設を建設するものであった。災害は地上施設の建設準備段階で発生した。
被災者の所属するY社は、1次下請として排水処理槽のコンクリート打設の作業を請け負っていた。
災害発生当日、Y社は、地上部の建築の際に不要なスラブ上の単管等の撤去と片付け作業を行うことになっていた。職長役の被災者と作業員4名は、午前8時10分頃に現場に到着して、元請の現場代理人から10分ほどの朝礼指示を受けた後、直ちに排水処理槽スラブ上にある単管等の片付け作業を開始し、午前10時の午前の休憩を挟んで作業を続けていた。
午前10時40分頃、被災者は2人の作業員とスラブ上で、養生用の青のビニールシート(10m×10m)をたたむ作業を行っているときに、ビニールシートで隠れていた開口部(100cm×60cm)から4.9m下の排水処理槽内のコンクリート床まで転落した。
転落直後、被災者は意識があったが、救急車で病院に移送されて間もなく脳挫傷等により死亡した。
なお、当時、スラブ上には、排水処理槽内部に施した防水材の乾燥と点検のために大小(大きいもので500cm×60cm)20個の開口部が設けられていた。そのうち14個については覆いが設けられていたが、残りの6個は開放されたままであった。
また、当日の作業に従事したのは、被災者の他は日本姓を名乗る東南アジア系の外国人であったが、不法就労のためか災害発生後には行方が不明になった。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 開口部に覆いが設けられていなかったこと
災害の直接的な原因は、排水処理槽スラブ上を覆っていたビニールシートを片付ける作業の前に、開口部に覆い等を設けなかったことである。
なお、開口部は、排水処理槽内に塗布した防水材の乾燥等のために設けられていたものであるが、その乾燥状況も確認しないまま作業に着手したことも間接的な原因といえる。
2 朝礼の指示を守らなかったこと
この現場はJV(共同企業体)で施工されていた。現場に常駐しているのは 現場代理人 1名だけで、当日の朝礼でこの現場代理人が開口部を覆ってから片付け作業を行うように指示していたにもかかわらず、被災者らはその指示に従わずに片付け作業を行った。
3 作業手順が定められていなかったこと
当日の作業について、排水処理槽内部の乾燥状況の確認、開口部の覆い等の設置などの一連の作業手順が定められていなかった。
4 元請も安全管理を行っていなかったこと
現場代理人は、朝礼のときに開口部の覆いについて指示はしていたが、片付け作業を指示通りに行っていないことを承知していたのに、改めて作業の中止、覆いの取り付け等の具体的な是正指示を行わなかった。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 墜落危険箇所の防護を確実に行うこと
高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設ける。(安衛則第519条、第653条関連)
なお、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等の措置を行う。
2 作業計画を作成し徹底すること
片付け作業など作業の内容が比較的単純な場合には、作業の計画・手順を定めずに口頭指示だけで作業を行わせることが少なくない。作業床の端、開口部等、墜落の危険がある場所で作業を行わせる場合には、墜落防止措置の具体的な実施方法等について作業計画・作業手順を定め、関係労働者に徹底する。
3 元方事業者として安全管理を実施すること
元方事業者は、関係請負事業者の労働者に対して作業内容の指示を行うだけではなく、請負事業者として実施すべき安全対策について指導等を行うとともに、随時に作業場所を巡視し必要な指示、指導を行う。
また、複数の下請が同一の場所で作業を行う場合には、作業間の連絡調整等を行う。(安衛法第30条、安衛則第636条関連)
4 安全教育を実施すること
事業者は、作業現場で指揮監督する者に対して、あらかじめ安全衛生に関する教育(職長教育)を実施するとともに、関係作業者に対しても必要な安全衛生教育を実施する。(安衛法第59,60条関連)
【業種】
その他の工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100800より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
工場建屋の内装工事中、ローリングタワー上で投げてもらった煙草を受取ろうとして転落
発生状況
この災害は、工場建屋の内装工事中に発生したものである。
この工場は、機械工場で地上1階・鉄筋造で工事進捗率はほぼ95%となっており、被災者の所属する会社は3次の下請として建屋内のボード張りを行っていた。
災害発生当日、被災者ら5名は、午前8時から元請の現場副所長が行った現場全体の朝礼に参加し、その後会社の5名で当日の打合せおよびKY活動を行った。現場の責任者である職長からは、当日作業に使用するローリングタワーのうち1台について初めて使用するので、手すりの状況を確認するよう指示があった。
午前8時30分頃から2台のローリングタワーを使用し、地上からの高さが11.40mの位置に電動ドリルでボードを張る作業を開始し、昼食をはさんで午後も同様の作業が続けられた。
午後5時30分頃、被災者は同僚と2名で行っていたローリングタワー(258cm×545cm、作業床の地上からの高さ975cm)から届く範囲のボード張りが終了したので、地上にいた他の同僚にフォークリフトで別の場所に移動してもらうため、ローリングタワーの中央部に積んであったボードに腰掛けていたが、途中で隣のローリングタワーにいた他の同僚に、そのタワーに掛けていた自分の上着から煙草を取って投げてくれるよう依頼した。
依頼された同僚は、煙草を上着から取り出して、被災者に投げた。被災者は手すりに近づいて受け取ろうとしたときにバランスを崩し、ローリングタワーから約10m下のコンクリート床に墜落した。
その後、被災者は救急車で病院に移送されたが、3時間後に頚頭部損傷のため死亡した。なお、被災者は、墜落時に保護帽を着用していなかった。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 ローリングタワーの手すりが緊縛されていなかったこと
被災者が煙草を受け取ろうとしたローリングタワーの作業床は、地上から9.75mの位置にあり、その作業床から98cmの位置にはパイプ(外径6.5cm)で四囲に手すりが設けられていたが、被災者が墜落した箇所ではパイプが他のパイプの上に載せてあるだけの状態であったため、被災者が煙草を受け取るため体重を掛けたときにパイプが外れ、パイプと共に地上に墜落したものと推定される。
なお、外れたパイプの固定方法は、パイプの端部に穴を開け、そこに番線を通して輪にし、それをタワーの建地の単管に掛ける形式のものであった。
2 手すりの固定方法を確認していなかったこと
作業開始前に、職長は手すりの点検を指示してはいたが、実際には確実な点検が行われていなかった。
なお、被災者らがこのローリングタワーを使用する前に、別の内装会社の作業員が下地工事に使用する材料をタワーの作業床に荷揚げするため、一時手すりを外していた。
3 喫煙等についての指示が不明確であったこと
被災者は、ローリングタワーの上で喫煙するため、同僚に煙草を投げてもらったときに墜落したものであるが、工事中に喫煙する場所の特定、タワー上での喫煙禁止等の指示が明確に行われていなかった。
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 作業開始前に手すりの固定状態を確認すること
高所の作業に使用するローリングタワーは、高所作業車に比較して安定度が低く、作業中の動揺などにより墜落の危険が高いため、墜落防止措置としての手すりの確実な固定は不可欠の要件である。作業開始前および荷揚げ作業の終了後等には緊縛等の状態を必ず確認する。(安衛則第519条関連)
なお、番線で輪を作って簡単に着脱できるような構造の固定方法は、手すりの確実な固定方法ではないので、専用の固定用金具を使用する等の方法を採用する。
2 ローリングタワーに乗ったまま移動しないこと
建築途上あるいは床の状態が均一でないところで使用するローリングタワーは、安定度が低いので、作業箇所を移動するような場合には、作業者を乗せたまま移動することなく、作業者が安全な昇降用梯子等を利用して地上に降りたうえで移動する。
また、ローリングタワー上での作業の場合はもちろんのこと、短時間の休憩の場合にも必ず保護帽を着用する。
3 喫煙場所の特定等の指示を明確に行うこと
工事現場での喫煙は、火災危険の防止等の観点から重要事項であり、喫煙場所の特定、煙草等の持ち込み禁止等について全作業者に徹底する。特に、ローリングタワー上での喫煙は厳禁する。
4 作業中の安全管理を確実に行うこと
墜落防止措置として設置した手すりの固定状態の確認と是正については、関係作業者に徹底するとともに、管理者が定期あるいは随時に巡視等を行って確認する。
また、職長等は、指示事項の遵守の状況、保護帽の着用状況等を随時確認する。
【業種】
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100802より一部抜粋
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