建設業の労災事例

製鉄所の空気分離装置の解体作業で保冷材の抜き取り準備中に流出した保冷材に埋没し死亡

   

【発生状況】

この災害は、製鉄所の空気分離装置の解体作業で発生したものである。

この製鉄所では、製鉄用プラント設備(分塊冷却塔設備)に付属した空気分離装置の解体撤去を行うことになり、被災者の所属する会社は3次の下請として作業に加わった。

当日、現場では、元請の現場監督者2名と下請の作業者16名が現場に集合し、空気分離装置本体の解体、空気分離装置内部の保冷材(パーライト)の抜き取り、冷却塔のはつり作業等を行うこととなった。被災者は同僚と2名で空気分離装置内部の保冷材(パーライト)の抜き取り作業を行うことになった。

そこで、まず午前中に保冷材を凝固させるために3回の散水を行い、午後からは冷却装置の側壁に保冷材の抜き取りを行うための開口部を作る作業に着手した。

作業の分担は、同僚が高所作業車に乗って地上約7m付近の側壁に開口部を設けるためガス溶断を行う。被災者は高所作業車と側壁との間に立ってガス溶断の火花が地上に用意してあった保冷材飛散防止用シートに着火しないよう監視する業務を行うことになった。

午後1時50分頃、同僚が、側壁に沿って縦1m、横1.5mにわたってわずかに切り残すよう(切り残した部分は、後で車両系建設機械のバケットで突き破り中の保冷材を一気に落下させる)に溶断したところ、突然、開口部が全開して中から保冷材が流出(約400~500m3)し、ほぼ真下にいた被災者は逃げ遅れて生き埋めになった。

それを見た同僚は、保冷材の落下が治まってから高所作業車から降りて被災者を探したが、見当たらないので応援を得て探したところ、保冷材の中に埋没している被災者を発見した。

その後、被災者は、直ちに病院に搬送されたが死亡した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 保冷材が凝固していなかったこと

保冷材の抜き取り作業は、保冷材に十分に散水し凝固させる⇒空気分離層の側壁を10cm角程度にガス溶断し、中の保冷材の固結状況を確認する⇒保冷材の自立性が認められたなら、そこからガス溶断で徐々に開口部を拡げる⇒車両系建設機械により内部の保冷材を抜き取る手順で進めることになっていたが、中の保冷材が固まっていなかったために一気に開口部から噴出した。

2 手順に沿わないで溶断したこと

被災者らは、災害のあった冷却装置のガス溶断の前に、別の冷却装置について同様の開口作業を行っていた。そのときには保冷材が固まっていて問題がなかったことから、作業時間を短縮するため開口部を徐々に広げることなく、一気に1m×1.5mの大きさにガス溶断したもので、元請会社が定めた作業手順に沿わない作業を行った。

また、昼の休憩中に、元請等に対して作業要領の変更を報告しなかった。

3 作業方法の確認が不十分であったこと

当日の作業開始前に、元請を中心として打ち合わせを行ったが、当日の作業内容についての検討と指示はなかつた。

また、現場の作業責任者は、災害が発生したときには現場に不在で、作業の実態の確認も行っていなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 保冷材の凝固度合を必ず確認すること

災害の直接の原因は、散水によって保冷材が自立する程度まで固まっていなかったことである。散水を行う場合には散水量と時間によって凝固度合いが異なるので、標準作業手順に沿って確認用の開口部を設け、そこから凝固度合いを必ず確認する。

2 作業方法等の確認を行うこと

あらかじめ定められた作業計画、作業手順も、作業者の慣れ、作業時間の短縮等のため変更されることがある。その日の作業の開始前に予定されている作業について関係者で手順の確認を行うとともに、現場責任者は随時現場を巡回し作業の実態の把握と必要な指示を行う。

特に、建設物、機械設備等の撤去作業においては、手順の省略等が行われやすいので、作業方法等を変更する場合には、元請の責任者等に連絡して了解を得ることを関係作業者に徹底する。

また、作業の監視者を配置する場合には、作業用機械との接触危険、物の不意の落下又は飛来によって危害を受けることのない位置を指定し、危険のある場所への立入禁止を明示する。

3 安全衛生教育を実施すること

各事業者は、配下の作業者に対して安全衛生の基本についてあらかじめ安全衛生教育を実施する。

また、元方事業者は、その日の作業開始前にKY(危険予知)活動等を行って、その日の作業に伴って想定される危険有害性とその対策について周知する。

【業種】

機械器具設置工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100933より一部抜粋

 

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河川護岸工事において、川岸斜面にコンクリート基礎部を構築するため生コンを入れたホッパーでコンクリート打設中に落雷

   

【発生状況】

この災害は、ブロック積による河川護岸工事において発生したものである。

災害発生当日、午前中に護岸斜面における型枠組立を行い、午後からは型枠への生コン打設する予定であった。午前中に型枠組立作業が終了し、午後1時より、予定どおり、ホイールクレーンでつるしたホッパーにより、トラックに積載した生コンの打設作業を開始した。15時00分過ぎに2台目の生コンの打設が終了したところで、雨が本格的に降り出し、現場代理人がクレーンオペレータ以外の作業員にブルーシートでコンクリートを養生するよう指示した。15時15分頃、雨がさらに激しくなり、現場代理人の指示により作業を中止した。その後、雨もパラパラ程度の小降りとなり、空模様も明るくなったので、現場代理人は天候も回復に向かうと判断し、3台目の生コンの打設作業を開始したところ、15時45分、生コン打設中に突然「バシャー!」という轟音とともに落雷があり、ホッパーを操作していた3名、バイブレーター操作者1名、コンクリート表面仕上げ作業者1名の計5名が電撃症による熱傷等により負傷したものである。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 工事現場から遠方とは言え雷鳴が聞こえていたこと、ホイールクレーンのブーム先端の高さが地面から24.8mもあり、他の近隣の建物等に比較して最も高所にあり、落雷を一番受けやすいと考えられることなどの現場状況から、落雷発生の可能性があるにもかかわらず、被雷の危険性を考慮せず作業を再開したこと。

2 落雷発生の可能性が高い場合には、最寄りの気象台等に連絡して、作業場所近辺の雷の発生状況や雷雲の移動状況等の気象情報を確認し、また現場においても、しばらく天候の状況を観察し、落雷の危険性の有無を判断してから、作業の開始あるいは中止を決定すべきであるにもかかわらず、落雷の危険性を十分に確認せずに作業を開始したこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 工事現場で降雨があり、更に雷鳴が聞こえていたこと、現場付近ではクレーンのブーム先端が他の建物等に比較して最も高所にあり、落雷を受けやすい可能性があることなど、現場での状況を十分に配慮し、被雷の危険性を十分に考慮して作業の再開あるいは中止の判断をすること。

2 落雷による危険を回避するためには、日々の気象情報をチェックし、また、天候の急変が発生した場合には、雷鳴の大小及び発生地点の遠近に関係なく、即座に作業を中止するとともに、最寄りの気象台等に連絡して、作業場所近辺の雷の発生状況や雷雲の移動状況等の気象情報を確認すること。また、現場においても、しばらく天候の状況を観察し、落雷の危険性の有無を判断してから、作業の開始あるいは中止を決定する必要があること。

【業種】

河川土木工事業

【被害者数】

休業者数:5人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100967より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

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