建設業の労災事例

クライミングクレーンのジブの後方転倒

   

【発生状況】

建設工事現場に設置したクライミングクレーン(つり上げ荷重2.9トン)を用いて、型枠用パネルを吊り上げ、荷下ろし場所でジブを伏せていたところ、伏せ動作を止められなくなってジブが倒れ、中間部がビルに当たって折れ曲がった。

このクレーンは、約30年前に製造され、様々な建設現場で、設置、稼働、解体が繰り返されてきた。ジブの伏せ動作が止まらなかった原因は、ジブ起伏用電動機の駆動軸の歯車の歯が折損し、歯がかみ合わずにドラムが空転してしまい、巻かれていた起伏用ワイヤーロープが抜けたことである。クレーンは、建設現場に設置される前に、巻き上げ装置や起伏用ドラムのブレーキライニングの摩耗などを確認しているものの、ドラム内部の歯車の状態までは確認していなかった。

【原因】

・起伏用ドラムの駆動軸の歯車の歯が折損したこと

・作業者は、試運転時に異音がすることに気づいていたが、潤滑剤の充てん後は異音がしなくなったことから「異状なし」と判断し、異音について報告しなかったこと

【対策】

・長期間使用したクレーンについては、動力伝達機構(起伏装置、巻き上げ装置、旋回装置の歯車など)の点検を行い、摩耗したものは交換すること

・クレーンの点検時には、異音など動力伝達機構の異常がないか確認すること

・クレーンの動作中に異音がした場合は、クレーンの動作を止め、異状がないか確認するとともに、元請等に連絡して必要に応じてクレーンを交換すること

 

 

【業種】

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業

【被害者数】

なし

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101673より一部抜粋

 

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