被災者が、移動式クレーンに取り付けた搭乗設備に乗り、高所の枝打ち作業中に、搭乗設備から墜落し死亡
2022/09/22
【労災概要】
被災者が、移動式クレーンに取り付けた搭乗設備(高さ約10メートル)に乗って、伐木予定のヒノキの枝打ち作業を行っていた。休憩のために作業を中断し、地上に降りるため、被災者自ら移動式クレーンを操作してジブの格納を開始した際、バランスを崩し搭乗設備から地上に墜落した。被災者は病院に搬送されたが、その後死亡した。
ジブを格納する際、先端に取り付けた搭乗設備の水平機構(搭乗設備の水平を保つ機能)が無効になっていた。そのため、ジブの格納開始と同時に搭乗設備が大きく揺れ、被災者の上半身が木の枝に当たり、体勢を崩し、墜落したものと考えられる。被災者は墜落制止用器具を装着していたが、フックは掛けられていなかった。
【原因】
1 高所作業を行うための設備として、移動式クレーンのジブ先端に取り付けた搭乗設備を使用し、ジブ格納時に搭乗設備の水平機構を無効にしていたこと
2 墜落抑止用器具のフックを外していたこと
【対策】
1 高所での作業について、高所作業車を使用するなど、より安全な方法を検討すること
2 高所での作業では、墜落抑止用器具の適切な使用を徹底させること
【業種】
その他の土木工事業
【被害者数】
死亡者:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
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