ビルの高圧受変電設備の改修工事中に充電されていた断路器のブレードに触れ感電
【発生状況】
この災害は、ビルの電気設備の改修工事において発生したものである。
この工事は、約5か月かけてビル内にある高圧受変電設備(キュービクルタイプ)、非常用発電設備等のリニューアルを行うもので、建物全体の工事を請け負った建設会社から電気設備会社Aが一括して受注し、一般電気工事の作業を別の会社Bに発注したが、実際の作業の一部は工事応援という形で被災者の属する会社Cの3名が行っていた。
災害発生当日、被災者らは、前日に引き続き午前7時から一般電灯系について停電による作業を行い、この作業は午前中に終了した。午後からは午前の休憩のときにB社から当日の追加の作業として指示された「高圧発電引込盤の中に中央監視室用の信号ケーブルを引き込む」作業をB社の作業指揮者と被災者および同僚で行うことになった。
引き込み作業は、高圧発電引込盤(幅80cm,高さ230cm)の上方にあるラックから信号ケーブルを引込盤上の穴(直径10cm)に差し込み、それを下で引き込む方法で行われるものである。最初は同僚がラック上で、指揮者は断路器への接触防止用に取り付けてあったアクリル板を取り外して引込盤上のところで引き込む作業を行い、被災者は指揮者の後ろで作業を見ていた。
ところが、ケーブル8本を引き込んだところで、指揮者はケーブルが2本足りないことに気づいた。指揮者は被災者らに2本のケーブルの追加引き込みと、全ての引き込みが終わったところで止め具を用いて整線するよう指示し、「活きているかも知れないから注意するように」と言った後、地下2階で行われている他の作業箇所の巡視を行ってから地下1階の工事事務所に戻った。
残った2人は、2本のケーブルをラック伝いに配線した後、同僚が引き続いてラック上で、被災者が責任者の行っていたケーブルを引き込む作業を行っていた。同僚が2本目のケーブルを差し込んだ午後2時20分頃、突然ビル全体が停電となった。
このとき、被災者は、高圧発電引込盤の裏側にある一般電灯用の配電盤にもたれ掛るようにして倒れていた。そのため直ちに救出して病院に移送したが、2時間後に電撃症のため死亡が確認された。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 絶縁防護措置が行われていなかったこと
被災者が電撃を受けて死亡した直接的な原因は、充電状態にあつた断路器のブレードに接触したものと推定されるが、信号ケーブルをキュービクルタイプの高圧発電引込盤に差し込む作業の際、断路器への接触防止用のアクリル板を取り外したのに、断路器のブレード部分を絶縁用防具等により防護しなかった。
2 作業計画が明確に定められていなかったこと
災害は、当日の作業予定にはなかった信号ケーブルを高圧発電引込盤に引き込む作業で発生した。一連の作業計画の中でこの作業を停電で実施するのか、活線近接の作業で行うのかの計画が定められていなかった。
また、翌日の作業計画については、前日の午後に電気工事一式を請け負った会社からビルのリニューアル工事全体を請け負った建設会社に日報の形で提出するようになっていたが、形式的で計画の変更の手順等についての定めもなかった。
3 作業者が充電部分を認識しないまま作業を行ったこと
被災者は、信号ケーブルを高圧発電引込盤に引き込む作業を作業責任者の後を引き継いで行っていて被災した。その作業について特段の説明、指示を受けることなく、直前に見ていた動作を真似て作業を実施したもので、充電部分があることを認識していなかった。
4 安全管理が行われていなかったこと
電気設備に関する一連のリニューアル工事は、銀行に電気を供給していることから、全停電で行うことが難しく、必然的に活線近接作業が予測されていた。しかし、感電防止に関する安全管理等について関係会社間で十分な連絡調整を実施していなかった。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 作業計画を明確に定めること
既設の受変電設備の改修工事を行う場合、ビル全体を全停電で行うことが難しい場合も少なくないので、工事全体を通じた停電、一部停電の作業等の区分をあらかじめ検討し、その検討結果に基づく毎日の作業計画を明確に定め、関係作業者にその日の作業を開始する前(前日および当日)に周知徹底する。
2 停電の確認と充電部分を絶縁防護すること
電路を開路して電路またはその支持物の敷設、点検、修理等の作業を行う場合には、電路の電圧に適合した検電器具により停電を確認し、短絡接地を行う。(安衛則第339条)
また、断路器を開放しても、その片側が充電されている状態でその充電部分に接近して作業を行う必要がある場合には、充電部分に電路の電圧に適合した絶縁用防具を装着するか作業者に絶縁用保護具を着用させる。
3 作業マニュアルを定め周知すること
高圧または特別高圧の充電電路もしくは充電電路に近接してその支持物の点検修理等を行う場合には常に感電危険が伴うので、その業務に従事する者に対してあらかじめ特別教育を実施する。
4 作業指揮者を定める等の安全管理を実施すること
充電電路に近接して作業を行う場合等には、関係作業者に対し、作業を行う期間、作業の内容ならびに取り扱う電路およびこれに近接する電路の系統について周知するとともに、作業指揮者を定めて次の事項を実施させる。
(1) 作業者にあらかじめ作業の方法および順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること
(2) 電路を開路して作業を行う場合には、電路の停電の状態および電路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する標示、監視人の配置の状態等を確認した後に作業の着手を命ずること
【業種】
電気通信工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100817より一部抜粋
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