マンホール築造用立坑の埋め戻し作業中、立坑内の壁面が崩壊した
【発生状況】
この災害は、下水道管敷設工事において、マンホール築造用立坑の埋め戻し作業を行っていた際に発生したものである。
この工事は、発進および到達並びにマンホール築造用の立坑を10カ所設け、推進工法により下水道管を敷設するものである。
災害発生当日、午前8時半頃、R-1 立坑現場に作業者6名が集合し、作業の打ち合わせを行った。
この日の作業予定は立坑内の塩ビ管防護コンクリートの型枠を解体し、次に立坑内の土止め支保工の一部を解体、撤去した後、その立坑を一旦埋め戻す作業を行う予定であった。
午前9時半頃、土止め支保工の解体撤去作業に着手した。立坑内には土止め支保工の親坑としてH形鋼が8本設置されていたが、その一部を解体し、親坑にはめ込まれていた横矢板(やいた)とともに撤去した。その後、4tダンプに積み置きしてあった埋め戻し用の土砂を坑口の南側から立坑内に投入し、横矢板(やいた)の裏側に詰めていた裏込め土とともに、2名の作業者が、スコップを用いて立坑の底に引き均していた時、突然、立坑内の北東角付近の壁面が、隣接していた既設の雨水マンホール周囲の土砂とともに崩れ落ち、作業者1名が崩れ落ちた土砂に下半身が埋まった。(図参照)
【原因】
この災害は、マンホール築造用立坑の埋め戻し作業を行っていた際に発生したものであるが、その原因としては次のようなことが考えられる。
1 作業計画書を取り違えて、埋め戻しが完了する前に土止め支保工を解体、撤去してしまったこと
下水道管敷設工事にあたって、立坑の埋め戻し作業は、土止め支保工を設置したまま行うものと、埋め戻し直前に土止め支保工を解体、撤去するものとの2通りの作業計画が作成されていた。
災害が発生したR-1立坑の埋め戻し作業は、土止め支保工を設置したままで埋め戻しを行う計画であったが、計画どおり行わなかった。
2 土止め支保工を解体、撤去した後は、地山の崩壊等により作業者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、地山の崩壊等を防止する措置を講じなかったこと
立坑内部の壁面(掘削面)から約20センチメートル以深の土質は、立坑に隣接する雨水マンホールを設置した際の軟弱な埋め戻し土であった。
【対策】
この災害は、マンホール築造用立坑壁面が崩壊したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 地山の崩壊等により作業者に危険を及ぼすおそれがある立坑内での作業に際しては、あらかじめ作成した安全な作業計画の周知、確認及び順守を徹底すること
2 地山の崩壊等により作業者に危険を及ぼすおそれがある場合には、土止め支保工等を保持したまま作業を行うこと
また、やむを得ず土止め支保工を解体、撤去した場合には、あらかじめ落下のおそれのある土石を取り除く等の安全対策を講じること
3 同一の作業を繰り返し行う場合において複数の作業計画が存在する場合には、それぞれの作業場所ごとに作業場所を明記した作業計画書を作成すること
4 土止め支保工作業主任者は、作業計画書に基づいて作業方法を決定し、作業の進捗に応じて、土砂崩壊等の危険を防止するための作業指揮を行うこと
5 立坑内で作業を行う者に対して、土砂崩壊等の危険についての知識およびその防止対策等についての安全教育を実施すること
【業種】
その他の土木工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100328より一部抜粋
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