建設業の労災事例

ケーソンの開口部の作業床が荷とともに落下

   

【発生状況】

この災害は、漁港改修工事において、ケーソンの設置に使用する機械設備の据付作業中、仮設した作業床とともに荷が落下し、作業者3名がケーソン内へ墜落したものである。

この工事は、港の堤防を延長するため、コンクリート製のケーソンの据付けおよび上部のコンクリート打設を行うものである。

災害発生当日の作業は、元請X社から現場代理人ほか1名と下請のY社とZ社の作業者5名で、ケーソンの位置決め作業に使用するウインチ用発電機および油圧ユニットをケーソン開口部に機器類を置くために仮設した鉄製の作業床上へ運搬するものであった。

ケーソンには20の開口部があり、その開口部に仮設した作業床はそれぞれサイズが異なっており、作業床がケーソンの開口部より小さい場合はアングル材を溶接し、腕を付け足して使用していた。(平面図、立体図参照)

午後5時頃、クローラクレーンを用いてケーソン上の作業床に、ウインチ、発電機等の順で荷を吊り込み、続いて、油圧ユニットを据付ける作業を行っていたところ、作業床が破損し、発電機等とともに作業者3名が開口部内へ墜落した。

破損した作業床はケーソン開口部より小さいもので、腕を継ぎ足して使用していた。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1  機械設備を載せる作業床の強度が不足していたこと

(1) ケーソンの開口部の寸法が、そこに設置した作業床の寸法とほとんど等しかったため、非常に小さい面積で大きな荷重を負担することになり、この設置位置が少しずれることにより、部分的に荷重が集中した。

(2) 作業床は、2枚の鉄板を蝶番(ちょうつがい)でつなぎあわせたものであったが、蝶番(ちょうつがい)のピンに黒い腐食や変形が見られたことからピンが抜けかかっていた可能性があった。

2   作業床の点検整備が不十分であったこと

破損した作業床以外の作業床についても蝶番(ちょうつがい)のピンに変形が見られたことなどから、作業床など使用する機械・設備の維持・管理が不十分であった。

3   安全管理体制が未整備で、安全管理が不十分であったこと

作業床にあり合わせのサイズが一定しない中古品を使用するなど安全管理計画が不十分で、元請による安全管理が徹底していなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業床は、設置する開口部の大きさを考慮して、十分な大きさと強度を持つものとし、きちんと固定すること

2 部材をつなぎ合わせたものを作業床として使用する場合には、荷重が局所的に集中して倒壊することのないように、あらかじめ検討すること

3 機械・設備の点検整備を定期的および使用前に実施し、安全を確認したものを使用すること

4 統括安全管理体制を整備し、下請事業場を含む安全管理を徹底すること

計画の段階で危険評価を実施し、作業に使用する機械の安全確認および安全作業の基準を作成し、関係作業者に周知するとともに、安全衛生推進者を選任して現場巡視を行い、また、下請作業者の安全教育の指導援助するなどにより安全管理を徹底する必要がある。

 

 

【業種】

港湾海岸工事業

【被害者数】

死亡者数:2人

休業者数:1人

不定休数:0人

行方不明者数:0人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100309より一部抜粋

 

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本日も無事故で一日を終えられますように。

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