建設業の労災事例

ブロック塀解体中に塀が倒れ下敷きになる

   

【発生状況】

この災害は、ブロック塀の解体作業中に発生したものである。

作業は、駐車場の周囲にコンクリートブロックを10段積んだ高さ約2mの塀のうち上の6段を撤去し、下の4段(約80cm)を残すものであった。

災害発生当日は、解体作業の初日で、現場に現場責任者と作業員2名、ガードマン1名が集まったところで現場責任者から全体的な説明があった後、南側のブロック塀からはつり作業を開始した。

はつり作業は、残す予定の下4段のブロック塀に亀裂が生じないように、当初はハンマー、電気チッパー等の手工具で人力で行うことを計画したが、力が弱いためリースしたエアコンプレッサー式はつり機でのはつり作業に変更した。

午前中に作業者AとBは、手分けして南側ブロック塀の下から4段目と5段目の間を5mづつ10mを横にはつり、昼食後、むき出しになった鉄筋をグラインダーで切断した。

次いで、2人はブロック塀の駐車場側で縦方向に3箇所のはつり作業を行った後、Aは駐車場側に残り、Bがブロック塀の反対側に回り、ブロック塀の縦のはつり箇所を裏からハンマーで叩いたところ、ブロック塀が約2mにわたり駐車場側に倒壊し、Aが下敷きとなった。

【原因】

この災害は、ブロック塀の解体作業中に発生したものであるが、その災害原因としては、次のようなことが考えられる。

1 危険な区域に立ち入っていたこと

ブロック塀が倒壊したのは、横方向の鉄筋を切断し、続いて縦方向のはつりをハンマーで行っているときであるが、このような状況ではハンマーの衝撃により倒壊が予測されたのに被災者は危険な区域に立ち入っていた。

2 作業計画を作成していなかったこと

この会社はブロック塀の解体作業は初めてであったが、あらかじめブロック塀の形状、配筋の状況、亀裂の有無、倒す方向について検討し、安全な作業手順等を盛り込んだ作業計画を作成していなかった。

3 安全教育等を実施していなかったこと

この会社は、同族的な構成で作業を進めていたこともあり、解体作業は初めて行う種類の作業であるにもかかわらず、特に安全に関する作業方法の関係作業者への周知も行われていなかった。

4 安全管理が行われていなかったこと

現場の安全責任者が指名されていなくて、作業指示も明確でなかった。

【対策】

同種災害を防止するためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業計画を定めて作業を指示すること

ブロック塀の解体のような比較的単純な作業についても、事前に形状、亀裂の有無、配筋の状況、周囲の状況、倒す方向等について十分検討のうえ安全な作業計画を作成し、関係作業者に周知徹底する。

なお、作業方法等を変更した場合には、あらためてその内容を徹底する。

2 作業の監視者を配置して作業を行うこと

同一のブロック塀の両側で同時に作業を行うことは避けるとともに、監視者を配置して安全の確認と危険な区域内に他の者が立ち入ることを防止する。

なお、現場責任者は、関係作業者に的確な指示を行うとともに、作業者の作業位置、内容を常に把握し、適切な指示を行う。

3 安全管理を十分に行うこと

建物、ブロック塀の解体作業に従事する者等に対しては、あらかじめ作業の伴う危険性とその防止対策について安全教育を行う。(安衛法第59条・安衛則第35条関連)

また、その日の作業開始前に、作業内容・作業手順等について十分な打合せを実施する。

 

【業種】

その他の建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100635より一部抜粋

 

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