建設業の労災事例

木造平屋住宅の建築工事において、尾垂木(おだるき)の取付け作業中に屋根の梁もしくは桁から墜落

   

【発生状況】

この災害は、木造平屋の屋根の下地の尾垂木(おだるき)(軒先に向かって反りがある垂木(たるき))の取り付け作業中に発生したものである。

災害が発生した当日、作業は前日に引き続き屋根の下地組作業を作業者4人で分担して行うこととした。

作業者2名は建物の北東隅で屋根の尾垂木(おだるき)の取り付け作業、他の1名は玄関部分の屋根で垂木(たるき)の取り付け作業を行い、被災者は単独で、建物の南東隅の和室上部の屋根で上側の尾垂木(おだるき)の取り付けを行っていた。

午前10時頃に40分程度の休憩をとった後、作業を再開して間もなく被災者は高さ5.5mの梁または桁から和室の土間のコンクリートの上に墜落したものである。

被災者が墜落するところを目撃した者はいないが、墜落した場所に加工途中でノミがささった尾垂木(おだるき)が落ちていたことから、被災者は取り付け予定の尾垂木(おだるき)(長さ3.12m 12×16cm角)を持って梁または桁の上にあがり、ノミを用いて取り付けるため加工していたものとみられる。

作業にあたっては、足場や作業床がないため被災者は、梁や桁を作業の足場として使用していたもので身体のバランスを崩して墜落したものと見られる。

被災者は、保護帽を着用していたが墜落時に脱げたものとみられ、被災者の近くの土間で発見された。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 墜落防止のための措置が行われていなかったこと

尾垂木(おだるき)の取り付け工事にあたって安全な足場・作業床を設置しないまま、作業を進めていた。また、安全帯をかけるための親綱もなく、安全帯も工事現場には用意されていなかった。

2 安全に工事を進めるための工事計画を作成されていなかったこと

足場の設置計画もなく、工事の安全な工程管理が行われていなかった。また、当日の作業開始にあたって、具体的な危険個所の指摘や指示もないまま作業が進められていた。

3 安全教育を実施していなかったこと

事業者は、「木造建築物の組立等作業主任者」の資格を有していることから墜落災害や高所作業の危険性についての認識はあったものとみられるが、作業者に対する安全教育としては打ち合わせの時に「気をつけろ」程度の指示に止まり、具体的で十分な安全教育を行っていなかった。

4 当日は、事業者は自ら作業を指揮することなく作業の危険性の認識が不足していたこと。

始業時に、TBMやKYなどによる安全作業の打ち合わせや危険の確認などが実施されず、また、作業者も高所作業の危険性の認識が薄かった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 墜落防止のための足場・作業床、手すりの設置を行うこと

木造家屋の建築工事では、建て方工事に先行してブラケット足場や二側足場などの設置により、作業床の設置と手すりなどを確保し、墜落防止対策を進めることが必要である。

また、足場の設置が困難な場所あるいは建家の中心部等については、安全帯の使用もしくは墜落防止用の防網を設置することが必要である。

2 安全な工事計画に基づく工事の安全施工を図ること

木造住宅では、足場等の仮設物にかかる計画が定められていないものが多い。工事の進行に伴い、計画的に安全設備の設置・管理を進めることが必要である。

3 作業にあたっては、直接作業主任者が作業指揮にあたること

安全な作業行動の確保や設備の状態を把握し、直接、作業指揮・指示することが安全上不可欠である。

4 安全作業標準の策定と安全教育の実施を行うこと

高所作業の安全化を図るため、作業標準を定め、足場の設置や安全帯や保護帽など安全装備の使用の徹底を図る。

作業開始前の打ち合わせと確認により、日々の安全な作業の徹底を図ることが必要である。

【業種】

木造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100797より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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住宅の屋根を塗装中に転落

   

発生状況

この災害は、個人住宅の屋根、内壁、外壁等の塗装工事中に発生したものである。

この工事は、X社工事部長A、作業者BとCの3名で行うことになった。初日、先ず墜落防止用ロープを設置するため、Aは母屋の北側にある立木にロープを結び、母屋の屋根頂部(「ぐし」)上を通して母屋南側まで掛け(立木ロープ)、次に母屋の南側にある作業小屋根内の2Fの柱にロープを結び、母屋の屋根上を北側にまで掛けた(小屋ロープ)。次いで、Aは高圧洗浄機のホースを持って屋根全体の洗浄を行った。

2日目には、初日に洗浄した屋根のさびているところにさび止めを塗布し、3日目には被災者が塗料吹き付け機械により母屋南側軒先の一部、2階屋根および「ぐし」の上塗り作業を行ったが、作業終了後、Aは小屋ロープが発注者の玄関先で邪魔になるので外すようにBに命じ、取り外させた。

4日目の災害発生当日、3人は午前8時30分頃に現場に到着したが、屋根が露で濡れていたため、AはBにドライヤーで乾かすよう指示した後、屋根の「ぐし」の菱形状の凹み模様を白色塗料で塗るため、身体に立木ロープを巻きつけ、塗料缶、刷毛、水滴を拭き取るためのウェス、ドライヤーの延長コードを持って、母屋南側から屋根へ上がっていった。

Bは玄関屋根、母屋屋根の順で乾燥作業を行い、午前9時50分頃作業終えたとき、母屋屋根の南西端から約7m下の水路の洗い場にAが顔をつけて倒れているのを発見し、救急車を呼んだが被災者はすでに死亡していた。

 

原因

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 墜落防止用措置を行っていなかったこと

墜落危険のある屋根上での作業に際し、墜落防止のために、母屋屋根南側については立木ロープ、屋根北側については小屋ロープを取り付けていたが、災害発生前日に小屋ロープを取り外しており、当日の屋根全体の作業については墜落防止措置は十分でなかった。また、作業者に安全帯を着用させることなく、立木ロープあるいは小屋ロープを身体に巻きつけただけの墜落防止措置として不完全な状態で作業を行わせていた。(安衛則第519条)

2 墜落防止用のロープの固定方法が適切でなかったこと

母屋を横断する形(長手方向)で屋根上に渡されていた立木ロープは、一端が立木に固定されていたものの、他端はフリーの状態で作業が行われていたため、北側屋根上での作業については、墜落を防止する機能は有しないものであった。

3 安全帯の使用についての教育等の安全管理を行っていなかったこと

この会社では、採用時に屋根上の作業について、墜落防止用ロープの両端を固定するように指導はしていたが、そのロープに安全帯を取り付けること等の教育は行ってはおらず、また、実際の作業においては墜落防止用ロープの一端だけを固定して作業を行っていることを知っていながら黙認していた。

また、母屋周辺に足場を組み立てること、安全な親ロープに安全帯を確実に取り付けること等の墜落防止措置に関する安全教育等の管理をほとんど実施していなかった。

 

対策

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 墜落防止措置を確実に実施すること

高さが2m以上の個所の作業であって墜落危険のある場合には、足場を組み立てて作業床を設けること、安全ネットを張ること、親ロープの確実な取り付けおよび安全帯を使用させることが必要であり、工事期間が比較的短い建物の補修・塗装工事等においてもこれらの措置を確実に実施のうえ作業を行わせる。(安衛則第518~520条)

2 安全教育を十分に行うこと

平屋建ての民家等は、ビル等に比較して地上からの高さが比較的低いため墜落による危険を十分に認識しないまま、安易に作業に従事させることが少なくないが、2m以下の高さから転落して死亡する例も多いので、高所での作業に従事させる労働者に対してはあらかじめ墜落防止措置等について十分な安全教育を実施する。(安衛則第35条)

3 安全管理を十分に実施すること

軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁部材の取り付けの作業を行う場合には、一定の技能講習を修了した者を作業主任者として選任する必要があるが、それ以下の同種の作業あるいは類似の作業であっても作業の責任者として墜落防止措置について十分な知識と経験を有する者を指名し、その者の直接指揮の下に作業を行わせる。(安衛法第14条・令第6条)

また、経営トップは、作業の安全に関する教育、指示を行うとともに、定期あるいは随時に作業現場を巡視し、指示事項の遵守状況等の確認と必要な指示を行う。

【業種】

木造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100797より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

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