母屋の継手の釘打ち作業中、墜落
【発生状況】
この災害は、母屋の継手の釘打ち作業中に発生したものである。
この工事は、木造平屋建ての集会場新築工事であり、被災者の所属するA工業は、元請から基礎工事を請負い、併せて軸組みの建て方作業も慣例として請負うこととなった。
災害発生当日、午前8時30分頃から、元請の代表者ら3人、一次下請の基礎工事請負業者の1人(被災者)および1次下請の建方工事請負業者の2人、合計6人で作業を開始し、屋起し作業(柱が土台に垂直に差し込まれているかの修正調整する作業)を全員で行い、午前10時頃終了したので休憩に入った。
午前10時30分頃から作業を開始したが、被災者は、母屋の継手打ち作業(母屋の継手部分と小屋束を3寸釘で打ち付ける作業)を行うこととなった。
午前10時40分頃、被災者は、高さ4.5mの梁の上に角材を仮置きした箇所(幅2.8m,奥行0.7mの作業床)で、継手打ち作業を行っていたとき、何かのはずみで体勢をくずし、前のめりの状態で基礎コンクリート床上に墜落した。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 被災者は、母屋の継手打ち作業時に、母屋上の墜落防止設備のない作業床部分から、何らかのはずみで体勢を崩し墜落してしまったこと。
当日、墜落するおそれのある高さ4.5mの箇所(角材を仮置きした作業床)の上で、母屋の継手打ち作業を行わせるにあたり、下請の事業者は、この現場に不在のため自ら、墜落防止用の防網の設置状況および保護帽や安全帯の使用状況等、被災者が行う墜落防止の措置状況を確認していなかった。
2 被災者は、当日、母屋上の継手打ち作業では当然のことながら墜落の危険性があったにもかかわらず、自ら使用する保護帽、安全帯、防網を現場に持ち込んでいながら、これらを使用したり、設置したりしなかったこと。
3 元請においても、常日頃から建方作業、屋起し作業、母屋の継手打ち作業などでは、墜落災害のおそれがあるにもかかわらず、全作業者に対し、墜落防止の手段を講ずるよう適切な安全教育や指導、指示を行っていなかったこと。
4 被災者が、保護帽、安全帯、防網などを持ち込んでいたことも知らなかったとのことであり、安全作業への認識が欠けていたこと。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 高さ2m以上の高所での作業においては、労働者に保護帽を着用させ、安全帯を適切に使用させるか、梁、母屋等の下の部分に、防網を設置させるなどの墜落防止装置を徹底させること。
2 元請として、関係請負人および関係請負人の労働者に対し、1のような墜落防止の措置について、単に口頭などで指示することのみに終わらず、必ず、保護帽を適切に着用しているかどうかを確認し、着用していない労働者には、その場で着用を指示し、事業者にも着用の徹底方を要請すること。
安全帯の使用状況についても、常日頃から確認する必要があるが、安全帯が使用しにくい作業状況のときには、必ず、防網を梁、柱、母屋、屋根等の部分に設置するよう指導を行う必要がある。
3 元請または下請の事業者など工事責任者は、その日の作業開始前に、労働者の服装の点検、保護帽の着用状況、その日の作業からみて、特に墜落のおそれのある箇所の点検確認などを行うとともに、KY活動などにより危険防止の安全教育を併せて行うこと。
【業種】
木造家屋建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100793より一部抜粋
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