建設業の労災事例

母屋の継手の釘打ち作業中、墜落

   

【発生状況】

この災害は、母屋の継手の釘打ち作業中に発生したものである。

この工事は、木造平屋建ての集会場新築工事であり、被災者の所属するA工業は、元請から基礎工事を請負い、併せて軸組みの建て方作業も慣例として請負うこととなった。

災害発生当日、午前8時30分頃から、元請の代表者ら3人、一次下請の基礎工事請負業者の1人(被災者)および1次下請の建方工事請負業者の2人、合計6人で作業を開始し、屋起し作業(柱が土台に垂直に差し込まれているかの修正調整する作業)を全員で行い、午前10時頃終了したので休憩に入った。

午前10時30分頃から作業を開始したが、被災者は、母屋の継手打ち作業(母屋の継手部分と小屋束を3寸釘で打ち付ける作業)を行うこととなった。

午前10時40分頃、被災者は、高さ4.5mの梁の上に角材を仮置きした箇所(幅2.8m,奥行0.7mの作業床)で、継手打ち作業を行っていたとき、何かのはずみで体勢をくずし、前のめりの状態で基礎コンクリート床上に墜落した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 被災者は、母屋の継手打ち作業時に、母屋上の墜落防止設備のない作業床部分から、何らかのはずみで体勢を崩し墜落してしまったこと。

当日、墜落するおそれのある高さ4.5mの箇所(角材を仮置きした作業床)の上で、母屋の継手打ち作業を行わせるにあたり、下請の事業者は、この現場に不在のため自ら、墜落防止用の防網の設置状況および保護帽や安全帯の使用状況等、被災者が行う墜落防止の措置状況を確認していなかった。

2 被災者は、当日、母屋上の継手打ち作業では当然のことながら墜落の危険性があったにもかかわらず、自ら使用する保護帽、安全帯、防網を現場に持ち込んでいながら、これらを使用したり、設置したりしなかったこと。

3 元請においても、常日頃から建方作業、屋起し作業、母屋の継手打ち作業などでは、墜落災害のおそれがあるにもかかわらず、全作業者に対し、墜落防止の手段を講ずるよう適切な安全教育や指導、指示を行っていなかったこと。

4 被災者が、保護帽、安全帯、防網などを持ち込んでいたことも知らなかったとのことであり、安全作業への認識が欠けていたこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 高さ2m以上の高所での作業においては、労働者に保護帽を着用させ、安全帯を適切に使用させるか、梁、母屋等の下の部分に、防網を設置させるなどの墜落防止装置を徹底させること。

2 元請として、関係請負人および関係請負人の労働者に対し、1のような墜落防止の措置について、単に口頭などで指示することのみに終わらず、必ず、保護帽を適切に着用しているかどうかを確認し、着用していない労働者には、その場で着用を指示し、事業者にも着用の徹底方を要請すること。

安全帯の使用状況についても、常日頃から確認する必要があるが、安全帯が使用しにくい作業状況のときには、必ず、防網を梁、柱、母屋、屋根等の部分に設置するよう指導を行う必要がある。

3 元請または下請の事業者など工事責任者は、その日の作業開始前に、労働者の服装の点検、保護帽の着用状況、その日の作業からみて、特に墜落のおそれのある箇所の点検確認などを行うとともに、KY活動などにより危険防止の安全教育を併せて行うこと。

【業種】

木造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100793より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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傾斜地の崩壊防止対策工事中に熱中症となる

   

【発生状況】

この災害は、急傾斜地の崩壊防止対策工事で発生したものである。

被災者の所属する会社は、急傾斜地の崩壊防止対策工事の1次下請として6か月ほど前から作業を行っていた。

災害発生当日、職長のほか被災者を含む4名の土工が3名と2名に分かれて午前8時頃から山の法面(のりめん)と擁壁(ようへき)との間の埋め戻し作業を開始した。

作業は、スコップで山から土を崩し、それをジョレンで均してランマーで固める作業を繰り返し行うもので、この日はかなり暑かったので午前9時30分頃から30分ほど休憩を取って作業を続けていた。

午前11時30分頃、被災者が元請の現場代理人に対し「仕事の切りがいいのでお昼にしましょう」と提案し、昼の休憩に入った。

このとき、同僚の1人が、被災者の調子が悪そうに見えたので、「どう」と声を掛けたところ、「大丈夫だよ。昼に休めば直るだろう」と言って被災者は自分の乗ってきたトラックの中でクーラーをかけて休んでいたが、車から降りたり、また、乗ったりの動作を繰り返していた。

昼の休憩が終わり、現場代理人が戻ってきたときに、被災者はまだ車の中にいて昼食も採っていなかったので、「身体の具合が悪かったら帰っていいよ」と言ったところ、「悪いなー」と応え、自分の運転してきたトラックで自宅に帰ったが、ベッドの上で死亡しているのを午後4時30分頃に帰宅した妻が発見した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことがあげられる。

1 熱中症に罹ったこと

当日の午前11時の気温は29℃、湿度73%であったが、被災者が作業を行っていた箇所は山の裾で山と高さ124cmの擁壁との間の風が通りにくい状態であったため、体感温度は38℃~39℃以上であったと考えられる。

そのため、被災者は、重度の熱中症に罹ったものと推定される。なお、死後に検死した時に、クーラーの効いた自宅にいたにもかかわらず直腸温度が35℃と高かったことが判明している。

また、被災者らは、会社から持参したクーラーボックス(10リットル)の中の麦茶を1時間に1回位のペースで飲んでいたが、被災者のペースは明らかではない。

2 健康管理を十分に行っていなかったこと

被災者は、2ヶ月ほど前に健康診断を行っていたが、その結果では血圧が140-86とやや高めであり、尿の糖分も高いほか、血管が細いため採血ができず血液にかかる検査ができないので、要再検査となっていたがその後の検査は実施していなかった。

3 作業者の管理を行っていなかったこと

被災者が当日の作業開始直後から体調が悪そうなことを同僚が気づいていたが、作業場所の責任者である職長が特に体調の確認を行うことがなかったなど現場における作業管理、健康管理が十分ではなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 熱中症についての教育を実施すること

屋外で直射日光を浴びながら作業を行っているときに、体温調節が乱されて熱痙攣や発汗停止、中枢神経系の障害などの病的症状を呈する熱中症について、事業者等が情報を収集するとともに、その予防対策の教育等を実施する。

予防対策としては、連続作業時間の調節、水分や塩分の補給などを行う。

2 作業開始前に体調等の確認を行うこと

作業者の体調は日々変化しているものであり、特に夏期の高温、多湿の時期においては暴飲等のほか睡眠不足、食欲不振などによって体調不良になることが少なくないので、その日の作業開始前、昼の休憩後等に作業者の体調の確認を行い、体調不良の者については無理をさせないで作業の中止、医師の診断等の処置を行う。

3 健康診断の実施等の安全衛生管理を行うこと

毎年の定期に行う健康診断については、確実に受診させるとともに、その結果に基づく事後措置を確実に実施する。特に、要精密検査の対象となった者については、早期に精密検査を受診させ、必要な治療等を行わせる。

夏期の作業で、熱中症のおそれが高い場所での作業においては、あらかじめ労働時間の短縮を行うとともに、水分・塩分の補給要領の確認、涼しい休憩場所の確保を行うほか、十分な休養、睡眠の確保等についての指導を行う。

 

【業種】

砂防工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100794より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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