空港のボーディングブリッジの点検中に墜落し死亡
【発生状況】
この災害は、空港のボーディングブリッジの定期点検中に発生したものである。
当該空港の各スポットに設置されている全てのボーディングブリッジ(旅客搭乗橋)は、3か月ごとに定期点検されていて、その作業は深夜に行われていた。
当日午後8時30分に、被災者ら作業者4名は、空港から点検作業を受託した会社に集合し、作業責任者から当日の作業内容についての指示が次のようになされた。
(1) 国際線のメンテナンス作業を開始する。
(2) 被災者と同僚1名が電線ケーブルの修正作業を行う。
(3) 他の会社の2名はブリッジのトンネル部分とヘッドカーテンのグリスアップを行う。
この後、会社から現場となる空港に移動し午後10時過ぎに到着した。
空港へ到着後、メンテナンスの対象となるスポットのボーディングブリッジを見ながら再度当日の作業内容と保護具の着用確認を行って作業に着手し、0時までそれぞれの作業を遂行した。
翌日となる0時から1時まで休憩をとった。その後、被災者はボーディングブリッジ先端のブリッジヘッドと呼んでいる部分にあるローラーカーテンのカーテン巻取り軸ベアリングへグリスアップ(給脂)する作業の準備に取りかかった。
1時40分頃、被災者はグリスアップ作業の準備を行っていた。同僚は後ろ向きになる形でボーディングブリッジの走行タイヤブレーキの点検作業を行っていた。突然背後で「ドサッ」という音がしたので振り返ってみると、被災者がボーディングブリッジの右側に寄せてある移動式足場の昇降部のたもとに倒れていた。
その後、被災者は、救急車で病院に移送され入院していたが、翌日に容態が悪化して意識不明となり、2週間後に死亡した。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 足場の最上段から墜落したこと
目撃者がいないため被災者の直前の作業の内容は不明であるが、
(1) 被災者が病院で「足場から降りようとして振り向いたときにバランスを崩して墜落した」と話していた。
(2) ローラーカーテンのカーテン巻き取り軸を囲う扉が開放され、そこに移動式足場が横づけされていた。
(3) 3か月点検の項目にはカーテン巻き取り軸のバネの損傷具合を目視する項目があった。
これらの状況から判断すると、まず被災者は移動式足場の最上段に上ってカーテン巻き取り軸を囲う扉を開けて中の状態を目視点検した。この後、足場の下に降りようとしたときに、足場最上段(2.2mの高さ)の手すりの無い部分から墜落したものと推定される。
なお、移動式足場は、航空会社所有のもので昇降路の両側および最上段の両側には、高さが90cm(中さん付き)の手すりが取り付けられていたが、最上段の1方向には手すりが設けられていなかった。
2 作業手順の打ち合わせが不十分であったこと
作業開始前に、その日の作業内容の打ち合わせを行っていたが、作業に使用する機器材およびその安全性、安全帯の準備等についての打ち合わせや指示はなかった。
なお、移動用足場は、航空会社の所有で本来航空機の点検に使用されているものであったが、以前よりボーディングブリッジのメンテナンスを行うときには借用していた。
3 指揮命令系統が不明確であったこと
このメンテナンス作業は、当日の作業責任者の会社が請け負い、被災者の会社および他の2社が下請けとして入っている形であった。当日も2社から社長がきて作業を行うなど作業指揮命令系統等についても明確でないまま作業が継続されていた。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 作業用足場の安全を確保すること
高所で作業を行う場合には、墜落・転落を防止するための安全な足場(作業床)を確保することが必要である。移動式足場等を使用する場合には昇降時および最上段での作業時に転落等のおそれがないように手すり等を完備したものを使用する。(安衛則第518~521条)
なお、移動式足場等は、使用する会社がその作業に専用のものとして製作したものが望ましい。やむを得ず他の所有者のものを借用する場合には、転落等を防止するための手すり措置等が完備していることを確認し、不適切なものは使用しない。
2 安全衛生教育を実施すること
高所で作業を行う者に対しては、安全足場の確保、やむをえない場合の安全帯・保護帽など保護具の使用、移動式足場の安全措置等について繰り返して安全衛生教育を実施する。
また、作業の責任者は、これらについて作業開始前に明確に指示するとともに、その履行状況を確認する。
3 作業計画と指揮命令系統を明確にすること
安全な作業を遂行するためには、安全な作業計画、作業方法・手順を明確に指示するとともに、作業および安全衛生についての指揮命令系統を明確にしておく必要がある。
そのためには、作業者の安全衛生を確保する義務は直接の事業者にあるのか、あるいは請負契約をした事業者にあるのか等を明確にし、その責任者が安全衛生を確保するための各種の措置を確実に履行する。
【業種】
電気通信工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100928より一部抜粋
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