建設業の労災事例

クレーン船を接岸中、係留ロープに激突された

   

【発生状況】

この災害は、クレーン船を接岸するために係留ロープをつなぐ作業中に発生したものである。

この工事は、港の航路浚渫(しゅんせつ)を行う工事であり、幅200mの航路を300mに拡張するもので、浚渫(しゅんせつ)区間は延900mであった。

災害発生当日、作業は、港から沖合約8.5km先に位置する島に設置してある移動式クレーン2台をクレーン船に乗せることであった。

曳船により引かれてきたクレーン船は、桟橋から約150m離れたところに錨を降ろした。

クレーン船に乗っていた作業員が、クレーン船に積まれていた小型船を海上に降ろし、アンカーロープを持って、島の桟橋左岸側の岩場近くまで移動して来た。

その小型船がくるのを見ていた被災者AとBは、岩場に打ち込まれたアンカー(くさび)に取り付けられている係留ロープとつなぐ作業の手伝いをしようと思い、2人は、島の桟橋から左岸側の岩場に降りて行った。

被災者2人は、小型船上の作業員からアンカーロープ(直径45mm)を受け取り、これに係留ロープ(直径22mm)をシャックルでつないだ。その直後、2人が桟橋の方に戻ろうとしたとき、2人の背後から係留ロープが飛んできて2人に激突した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 クレーン船が潮流の加減によって流され、接続したときに岩の上から海中に垂れ下がっていた係留ロープが引っ張られて、急激に緊張して海中より一気に浮き上がり、潮流の方向に振れたため、その反動で被災者2人に激突したものと推定されること。

当日の天候は晴れで波は穏やかであったが、沖合の潮流は約1.5ノットの速さで右岸方向に流れていた。

2 係留ロープをつなぐ際に、潮流によって係留ロープが振れるおそれのある内角側で作業を行ったこと。

3 クレーン船が潮流の加減によって流されて係留ロープが振れることについて、誰も気付かなかったこと。

被災者2人は、被災当時、係留ロープに対して後向き(背後)の状態になっており、また、クレーン船と小型船にいた作業員ら3人とも被災者の動きを目撃していなかったとのことであった。

さらに桟橋上などにいた者からは、被災現場の死角になっていたため、誰も気付かなかった。

4 クレーン船の接岸作業等について明確な作業指示がなく、作業手順書も定められていなかったこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 クレーン船を使用する作業においては、クレーン船を係留する作業を伴うものであるので、このような作業に関する作業計画を作成すること。

2 この作業計画には、クレーン船のアンカーロープを接続する作業の安全な作業手順および接続する際の安全確認の方法、係留後の係留ロープの安定した緊張方法などを盛り込むこと。

3 この作業計画に基づいて、元請または下請の工事責任者の指示の下で、作業指揮者と関係作業員が、事前の作業打合せを行い、危険のポイントとその対策を確認すること。

4 実際の係留作業、接岸作業等に当たっては、係留ロープを接続する際の明確な安全作業手順に従って作業を行うとともに、作業指揮者は、潮流の方向と速さを確認して、作業者が係留ロープの振れる方向の内角側に立ち入らないよう作業監視と指示を徹底すること。

5 海上や岩場での作業は、たえず波の影響を受けてゆれ動く状況での作業が多いことから、常日頃より、それらの作業時の危険性についての作業員に対する安全教育を徹底しておくこと。

【業種】

港湾海岸工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

休業者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100787より一部抜粋

 

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