労災事例とは違うのですが、令和4年7月から歯科技工士を労災特別加入に
令和4年7月から歯科技工士も労災特別加入をすることが可能となります。
「その他各種事業」と併せて1000分の3が労災保険料率となっています。
歯科技工士は全国に約3万4,000人。歯科医療に使用する補てつ物、充てん物、矯正装置等の作成・加工等を業務とし、労働災害としては金属機械の使用による負傷、粉じんの吸引、患者の血液等からの感染が想定されます。
- ■前の記事へ
- キッチンパネルを運搬途中に負傷
- ■次の記事へ
- 令和3年の災害発生状況【建築業】