建設業の労災事例

シールド工事現場において、貨車に逸走防止用の歯止めを設置中、牽引車と貨車との間にはさまれ死亡

      2023/01/11

【労災概要】

この災害は、管渠築造工事におけるシールド発進立坑付近で、切羽から掘削された土砂が積み込まれた貨車から牽引車を切り離し、横移動させる作業中に発生したものである。

災害発生当日、作業者Aは牽引車を運転し、切羽から掘削土砂が積み込まれた貨車を連結して立坑の下部作業場に到着後、貨車を1両ずつ移動し、貨車に積まれた土砂を地上に排出するためのスクリューコンベヤーのホッパーに排土し、すべての貨車の土砂を排土し終えた後、再び切羽に向かう作業を行っていた。

Aは、この日、2本目となる貨車を牽引して立坑の下部作業場に到着した後、土砂をホッパーに排土するため、横移動させるため、まず、牽引車を移動させようとトラバーサ(車両を横に移動させる装置)上に置いた。次に貨車と牽引車との連結を解除し、トラバーサを操作して牽引車を横移動させる操作をしたとき、貨車がトラバーサ方向に動いていることに気づいた。Aはこのままでは貨車が脱線し、立坑内に転落することから貨車を止めようと、貨車を押さえながらレール上に歯止めをセットしようとしたところ、貨車と牽引車との間にはさまれ、死亡した。

Aは、牽引車と貨車の連結を外した際、連結器が噛み込んでいて連結棒を引き抜くことができなかったため、連結箇所からリモコンスイッチを用いて牽引車をわずかに動かしながら連結を解除していた。その際、貨車に逸走防止用の歯止めをセットしていなかったため、牽引車が動いた衝撃で貨車が徐々にトラバーサに載った牽引車に向かって動き出したものであった。

また、事業場が作成した貨車の入替え作業手順書には、牽引車から貨車を切り離して放置する際には、あらかじめ歯止めをセットすることが明記されていたが、現場の軌道は勾配がないことから、普段から歯止めをセットする作業者はいなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 貨車に歯止めをセットしないまま、しかも牽引車を動かしながら連結を切り離したこと

2 作業者が動き出した貨車を止めようとレール上に立ち入ったこと

3 事業場が定めた作業手順書の内容が作業者に徹底されていなかったこと

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 貨車と牽引車との連結の解除は、車両を停止し、車両の逸走防止措置を講じた後に行わせること

2 動いている車両の近くに作業者を立ち入らせないこと

3 上記事項を含め、安全に貨車の入れ替え作業を行うための作業手順書の内容を作業者に周知徹底すること

【業種】

トンネル建設工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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電柱上で作業中、電柱が倒れ、地上に激突し死亡

      2023/01/10

【労災概要】

この災害は、農道の改良工事に伴う電柱移設のため、木製電柱(直径25cm、高さ約8m)を撤去する作業中に発生したものである。

当該作業は、木製電柱を引き倒し撤去するものであるが、直接引き倒すには新設した電柱間に引かれている電話線をかわす必要があったため、撤去する電柱に登りその上部を切り取った後に、電柱にワイヤロープを取り付け、ドラグ・ショベルを使用して引き倒すというものであった。

被災者は電柱に登り、電柱倒壊防止のための仮支線を取り付けた後、電柱上部約4mを2回に分けてチェーンソーで切断した。その後、ドラグ・ショベルで引き倒すための台付けワイヤロープを取り付けたところ、電柱が傾き、命綱を電柱に取り付けていた被災者が地上約4mから電柱と共に地上に激突したものである。

当該電柱は地表面(砂地)から深さ約20cmの地中で折れており、断面は全体にわたって腐食していた。また、事業場で定めた抜柱の作業手順書には電柱の腐食状態を調査するよう定められていたが、腐食の調査は行っていなかった。また、電柱の倒壊防止のための仮支線は、計画では三方向に3本張る予定であったが、電柱が東側に傾いていたため、倒壊した反対側の西側2方向に2本張っただけであった。

なお、当該事業場では安全に作業を行うための作業計画を作成しておらず、作業者に対する安全衛生教育も行っていなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 電柱の腐食状態を調査せず、腐食した電柱に登ったこと

当該事業場の抜柱の作業手順書には電柱の腐食状態を調査するよう定められていたにもかかわらず、腐食の調査を行わなかったため、埋没部分が腐食した電柱に登り被災した。

2 電柱の倒壊防止対策として電柱に設置する仮支線は、三方向に3本張る予定であったが、実際は2本張っただけであり、電柱を支える強度が欠けていたこと

3 作業開始前に作業計画を作成しておらず、また、作業者に対する安全衛生教育も行っていなかったこと

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 電柱の撤去作業を行う場合は、撤去する電柱の腐食状態を事前に調査し、その結果に基づき、電柱の倒壊防止措置を講じること

作業手順書に定められているとおり、電柱の腐食状況、土質の状態等、電柱の倒壊又は折損の要因等について事前に調査を行い、腐食等が認められた場合は、電柱の倒壊防止措置として、仮支線、副木等で電柱を補強する必要がある。また、電柱に張る仮支線は三方向に3本張ることが必要である。

2 予め、安全に作業を行うための作業計画を作成するとともに、これを基に作業者に対し安全衛生教育を行うこと

【業種】

電気通信工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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