建設業の労災事例

工事現場から会社に戻る途中の交差点にて、乗用車と出会い頭に衝突

   

【発生状況】

本災害は、工事現場から会社に戻るため、会社の所有車に3名が乗って走行中、交差点において乗用車と出会い頭に衝突し、車外に放り出された1名が重傷を負い、残る2名が軽傷を負ったものである。

災害発生当日、午前6時40分頃、Z社の作業者A、B、Cの3名は会社の所有車(マイクロバス)に乗り、Cが運転して工事現場に向かった。午前8時前に3名は工事現場に到着し、午前8時40分から溶接作業を開始し、途中休憩等をはさみ午後7時40分頃まで行なった。午後8時頃、A、B、Cは再び車に乗りCの運転で会社に向かった。午後9時頃、主要地方道を南方向に向かって走行中、交差点において西方向から走行してきた乗用車と出会い頭に衝突した。この衝撃で交差点に進入したとき座席にて眠っていたAが運転席側後部座席のガラスを破り、車外に放り出され、重傷、B、Cは軽傷を負った。このとき、運転者であるCはシートベルトを着用していたが、後部座席に座っていたA及びBはシートベルトを未着用であった。交差点の周囲には立木等があり、交差点に進入する車同士が見えにくくなっている。 また、同交差点の信号は、午後9時から主要地方道側が黄色の点滅信号に、交差する道路側が赤色の点滅信号に変わる。このような交差点を両車とも一時停止または徐行は行わずに進入していた。

なお、Z社の所定労働時間は午前8時~午後5時であるが、工事現場にて作業を行なう日は午前6時40分に出勤して工事現場に向かっている。また、受注した工事の納期の関係から災害発生前1ヶ月間は、午後9時以降に退社することが多い等、作業者に疲労が蓄積していた。

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 黄色の信号が点滅する交差点に徐行しないで進入したこと

2 後部座席でシートベルトを着用していなかったこと

3 運転していた作業者に疲労が蓄積していたこと

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 点滅信号の交差点では、徐行または一時停止を行うこと

交差点に進入する際、黄色の点滅信号では徐行を、赤色の点滅信号では一時停止をし、交差する道路から車が進入してこない等の安全確認をしなければならない。

2 車に乗る際はシートベルトを着用すること

車に乗る際は、運転席、助手席のみならず後部座席に同乗する者もシートベルトを着用する必要がある。

3 疲労が蓄積した状態で運転させないこと

複数の作業者が同乗する場合には、交互に運転を行うなど一人だけが運転することを避けることも必要である。

【業種】

土木工事業

【被害者数】

休業者数:3人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101015より一部抜粋

 

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本日も無事故で一日を終えられますように。

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