建設業の労災事例

太陽光パネルの設置工事に伴い屋根瓦の撤去作業中、はしごから転落

   

【労災概要】

太陽光パネルの設置工事に伴い屋根瓦の撤去作業中、被災者がはしごを高さ2メートルほど登り、屋根上で作業を行っていた同僚に声をかけた後、地面に降りる途中で何らかの原因ではしごから転落したもの。被災者は、左側頭部を強打し、4月28日に急性硬膜下血種で死亡した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 はしごを握る右手の中指が欠損しており、不安定であったこと。

2 はしごに転位を防止する措置がなされておらず不安定であったこと。

3 保護帽のあごヒモが劣化していたこと。

【対策】

同災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 高所作業がある場合は、専用昇降階段の設置を検討し、困難であれば作業床のある踏台・作業台を使用すること。

2 はしごに転位を防止する措置を講ずること。はしごについて点検を行い、著しい破損を認めた場合は使用しないこと。

3 墜落による危害を防止するため保護帽を着用させ、保護帽については定期的に点検すること。

4 作業手順書等を整備し、安全性に問題がないか検討すること。

【業種】

屋根工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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化学プラントの配管をガス溶断中、配管内のトルエンに引火し火傷

   

この災害は、既設の化学プラントを解体する工事において、プラントの配管をガス溶断する作業中に発生したものでる。

災害発生当日、Y社の化学プラントの解体工事を請け負ったZ社の作業者A~Cの3人は、朝から高所作業車およびローリングタワーを使用してプラントの配管をガス溶断で解体する作業を行っていた。

午前11時頃、AとBは高所作業車の上に、Cはローリングタワーの上に、それぞれ上ってトルエンが貯蔵されていたタンクにつながっている2本の配管をガス溶断により切断し始めたところ、突然「ドーン」という音とともに、配管の下部にあるピットから炎が立ち上り、上方で作業を行っていた3人は火傷を負った。

この工事を開始する前には、高圧水による配管等の洗浄を行っていたものの、配管内のトルエンの残留を測定により確認してはいなかった。また、工事に先立ち配管の端部に閉止板を設置する等の措置を講じていなかったため、配管内に残留していたトルエンの蒸気がピット内に流れ出て滞留し、これにガス溶断の火花が落下して着火したものである。

Z社では、引火性が高いトルエンが残留しているおそれがある配管を安全にガス溶断するための作業方法の検討を事前に行っておらず、作業者に対する安全衛生教育も実施していなかった。

また、Y社は解体工事の発注に際し、Z社にタンクに貯蔵していたトルエンの危険性・有害性等の情報を提供していなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 配管内にトルエンが残留していたこと

解体工事の前に高圧水により配管やタンクの洗浄を行ってはいたが、十分ではなかったため、残留していたトルエンの蒸気がピット内に流れ出て、これに落下したガス溶断の火花が着火した。

また、Z社では、洗浄した後に、トルエンの残留を測定によって確認すること、配管の端部に閉止板を設置することなどの措置を講じていなかった。

2 化学プラントの解体工事の注文者のY社がタンクに貯蔵していたトルエンの危険性・有害性等の情報を請負人のZ社に提供していなかったこと

3 安全な作業方法の検討や作業者に対する安全衛生教育を行っていなかったこと

危険物であるトルエンが残留しているおそれのある配管などをガス溶断するにあたって安全な作業方法の検討や作業者に対する安全衛生教育を実施していなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業開始前に残留物の確認を行うこと  トルエン等の危険物が残留しているおそれのある配管をガス溶断する場合には、あらかじめ高圧水などにより内部を十分洗浄するとともに、測定を行って残留物がないことを確認するとともに、配管の端部に閉止板を設置する。

2 化学プラントの解体等の作業の注文者は、当該設備の中の化学物質の危険性・有害性や取扱上の注意事項等の情報を請負人に提供すること

3 安全な作業方法を検討し、作業者に安全衛生教育を実施すること

危険な設備の解体作業については、事前に想定される危険有害性の検討を行って安全な作業方法を決定し、作業者に対し安全衛生教育を行うことが必要である。

【業種】

機械器具設置工事業

【被害者数】

休業者数:2人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

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