建設業の労災事例

運搬した廃材を焼却場のピットに落とす作業中、フォークリフトと共にピット内に転落し死亡

   

【労災概要】

この災害は、建築用の型枠製造を行っている事業場の資材置き場で発生した廃材をフォークリフトで場内の焼却場まで運搬し、焼却用ピットに落とす作業を行っていたとき、フォークリフトがピット内に転落し、フォークリフトを運転していた作業者が死亡したものである。

災害発生当日、資材置き場の責任者である作業者Aは、フォークリフトを使用して焼却用ピットへ廃材を投入する作業を行っていた。

作業は、フォークリフトに載せた廃材をピットの手前まで運搬し、その場所でフォークを上下させ、その振動によって廃材をピット内に投入していたが、Aは誤ってフォークリフトとともに深さ約1.5mのピット内に転落した。Aはピット内から逃げられず、焼死した。

10年前に焼却場を建設した当初、ピットの手前約1mに車止めがあり、ピット内への廃材投入作業は、その位置に停車したフォークリフトから作業者が廃材を運び、手で投入しており、当時作成された作業手順書にも、その方法が明記されていたが、その後、フォークリフトの衝突により車止めが破損したが修復されなかった。また、作業者が熱や煙を嫌ったことから、災害発生時点では、作業手順書が守られず、日常的にフォークリフトから直接、廃材を投入する方法で行われていたおり、事業者も黙認していた。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 ピットへフォークリフトが転落することを防止する措置がなかったこと

もともとピット手前1mに車止めが設置されていたが、その後、破損しても修復されなかった。

2 作業者が作業手順書を守らず、また事業者もこれを黙認していたこと

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 ピットへのフォークリフトの転落を防止する措置を講じること

ピット手前に車止めの設置等、ピットへのフォークリフトの転落防止措置を講じるようにする。また、車止めの破損等によりその機能が維持できない状況が生じたときは、修復するまで間、誘導者を配置し、フォークリフトの誘導をさせるようにする。

2 作業手順書に従い、フォークリフトを停止し、手で投入する作業を行うよう作業者に周知徹底すること

【業種】

その他の建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

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店舗のシャッターを修理中、はさまれて死亡

   

【労災概要】

この災害は、店舗の電動シャッターを修理中に、シャッターが突然降下し、作業者がはさまれたものである。

衣料品の小売店から「シャッターが下りなくなった」との修理依頼を受けたZ社では、翌日、社長AがB~Dの3人の作業者とともに現場に向かった。

現場に着いたAは、B~Dにシャッターに荷重をかけてシャッターを下ろすように指示し、作業を見守っていたが、シャッターは下りなかった。そこで、シャッターが下りない原因を調べるため、BとCはトラックの荷台に乗り、シャッター上部の点検口を開けて手動に切り替え、Dはシャッターの下部を調べていた。このとき、AはDにシャッターの下には行かないようにと注意をし、現場を離れた。

その後、Dがシャッターの下のレールに木の棒が噛み込んでいるのを見つけ、これを取り除いたところ、シャッターが自重(約400kg)で降下し、Dが床とシャッターとの間にはさまれた。Dは病院に搬送されたが、間もなく死亡した。

作業を開始するに当たり、Aはシャッターの状況を確認することなくB~Dに指示しており、作業計画書も作成していなかった。また、B~Dはいずれもシャッターの構造については詳しくなかった。

 

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 シャッターの降下防止措置をしないまま、手動に切り替えたこと

シャッターの点検・修理作業を始めるに当たり、シャッターが自重で降下するおそれがあったにもかかわらず、これを防止する措置を講じないまま、手動に切り替えた。

2 シャッターの下への立ち入りを禁止しなかったこと

Aは、Dがシャッターの下に立ち入っているのをいったんは注意したが、立ち入り禁止の措置をしないまま、現場を離れた。

3 現場の確認をせず、また作業計画を作成しないまま作業を始めたこと

現場に到着したAは、故障の状況や周囲の状況を確認しないまま、また作業計画も作成せずに、B~Dにシャッターを下ろすよう作業指示した。

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 降下のおそれがあるシャッターの下での作業では、降下防止措置を講じること

作業を始めるに当たって、作業個所をよく点検し、降下によりはさまれるおそれがある場合には、必要な降下防止措置を講じた上で作業を開始する。

2 降下のおそれがあるシャッターの下への立ち入りを禁止すること

降下により被災するおそれがあるシャッターの下へは、立ち入らなくても作業ができるように作業方法を工夫する。また、職長等、管理者・監督者を指名し、その者が作業中、危険な行動がないことを監視することも重要である。

3 現場の状況をよく確認し、作業計画を作成すること

故障の状況、周囲の状況等の現場の状況をあらかじめ確認した上で、具体的な作業計画を作成し、予想される危険に対して具体的な方策を定め、これを作業者に教育しておく。また、作業内容に応じて十分な知識や経験を持つ者を配置することも重要である。

【業種】

木造家屋建築工事儀業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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