下水道工事現場で残土排出用バケット車の下敷きになり死亡
【労災概要】
この災害は、下水道工事現場のずい道内において、掘削残土を排出する作業中に発生したものである。
この工事現場では、土圧式推進工法で掘削を行っており、掘削した残土をバッテリーカーで牽引したバケット車で搬出していた。
災害発生当日、下請Z社の作業者Aは、同僚の作業者3人、元請の現場代理人Bおよび下請Y社の作業者Cとともに現場に入った。作業分担は、バッテリーカーの運転をCが行い、AはCに合図する役割であった。当日の作業を終了するまで約1時間となったとき、CがAの合図で、バッテリーカーを徐々に後退させていたところ、最後尾のバケットが軌道の終端から落下し、Aは、転落したバケットの下敷きとなった。Aは救出されて病院に搬送されたが、死亡した。
災害が発生した工事現場では、軌道の終端に車止め装置を設置しておらず、施工計画書も軌道の終端に車止め装置を設置する内容となっていなかった。また、関係作業者も軌道の終端でバケット車を確実に止める方法について確認していなかった。
しかも災害発生当日、Aは、軌道の終端という危険な位置に立ちCに合図を送っていた。
なお、Cは動力軌条運搬車等の運転業務に係る特別教育を受けておらず、元請のBもCの特別教育実施の有無等について確認していなかった。
【原因】
この災害の原因として、次のようなことが考えられる。
1 バッテリーカーの軌道の終端に、確実な車止め装置が設置されていなかったこと
2 合図者が、軌道の終端の危険な位置に立っていたこと
3 バッテリーカーの運転者が、動力軌条運搬車等の運転業務に係る特別教育を受けていなかったこと
【対策】
同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 軌道の終端には確実な車止め装置を設けること
工事施工計画には、軌道の終端に車止め装置を設置することを含めるとともに、工事開始後は、車止め装置が有効であるか点検することが必要である。
2 軌道装置の運転者への合図の方法を関係者に周知徹底すること
軌道装置の運転者への合図について、合図者の立つ位置や合図の方法を定め、関係作業者に周知徹底する。また、定められた位置や方法で合図が行われていることを定期的に点検し、確認することも重要である。
3 軌道装置の動力車の運転は、有資格者に行わせること
軌道装置で使用するバッテリーカー等の動力車の運転は、動力軌条運搬車等の運転業務に係る特別教育を受けた者に行わせなければならない。
【業種】
トンネル建設工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
ドラグ・ショベルが転倒し、運転手がはさまれて死亡
2023/02/17
【労災概要】
この災害は、残土埋立て工事現場において、ドラグ・ショベルを運転中に発生したものである。
災害発生当日、作業者AとB(被災者)の2名は、事務所で作業内容と注意事項の指示を受けた後、ダンプトラックに残土を積込み、残土埋立ての作業現場まで運搬し、ドラグ・ショベル2台で、作業現場の指定された場所に残土を移動させる作業を行っていた。その後、Aは残土の移動作業を終了し、ドラグ・ショベルのエンジンを切って停止させ「そろそろ終わろうか」とBに声を掛けたとき、Bはドラグ・ショベルのバケットをあげたままの状態で残土を盛っている斜面(傾斜角18度)からドラグ・ショベルを運転して下降しようとしていた。
その直後、Bのドラグ・ショベルのバランスが崩れて傾き、Bは運転席から前方に放り出され、転倒してきたドラグ・ショベルのヘッドガートの支柱と地面との間にはさまれ、被災した。
なお、Bは今回初めてこの作業に従事することとなったが、ドラグ・ショベルの運転に必要な資格(車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)は持っていなかった。
この事業場では、残土埋立て作業について事前に作業計画を作成しておらず、具体的な安全対策についての安全衛生教育も行われていなかった。
また、ドラグ・ショベルを使用する作業について、現場責任者による管理監督も行われていなかった。
【原因】
この災害の原因として、次のようなことが考えられる。
1 ドラグ・ショベルを運転するために必要な技能講習を修了していない者に運転させたこと
2 ドラグ・ショベルのバケットを高くあげたまま下降運転をしたこと
3 事前に作業計画を作成しておらず、具体的な安全対策についての安全衛生教育が行われていなかったこと
4 この事業場では、ドラグ・ショベルを使用する作業について、現場責任者による管理監督が行われていなかったこと
【対策】
同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 ドラグ・ショベルを使用して作業を行わせる場合には、就業制限に係る有資格者であることを確認して作業を行わせること
ドラグ・ショベル(機体重量3トン以上)を使って作業を行うためには、技能講習資格の中でも車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習修了証が必要である。
2 ドラグ・ショベルの基本操作と安全な運転操作を作業者に習熟させること
ドラグ・ショベルの ブームやバケットをあげたまま、斜面を下降させることなどの危険な運転操作を行わないよう、基本操作と安全な運転操作方法について教育を徹底する。
3 ドラグ・ショベルを使用して作業を行わせる場合には、あらかじめ現場の状況を調査し、それに基づいた作業計画を作成するとともに、これに基づいて具体的な安全対策についての安全衛生教育を行うこと
4 現場責任者に対し、現場において作業計画に基づいた適切な作業指示を行わせる等、現場の管理監督を徹底すること
【業種】
その他の土木工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
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