建設業の労災事例

車両積載形トラッククレーンで鋼板の荷卸作業中、クレーンが転倒し運転者が負傷

   

【発生状況】

この災害は、自動車道路の建設工事現場において、車両積載形トラッククレーンの荷台に積まれた鋼板を荷卸作業中にトラッククレーンが転倒し、作業者1人が被災したものである。

災害発生当日、3次下請会社の作業者A~Cの3人は、2次下請から、鋼板を資材置場から別の場所まで移動するよう指示を受け、0.5tの鋼板2枚、1.0tの鋼板1枚を車両積載形移動式トラッククレーン(つり上げ荷重2.3t)で荷台に積み込んだ。

そして、トラッククレーンを荷卸場所へ移動し、Aが運転席側のアウトリガーを、Bが助手席側のアウトリガーをそれぞれ引き出した。その後、職長のCが1.0tの鋼板に玉掛けし、Bが助手席側でクレーンを操作し、鋼板をつり上げて助手席側へ旋回した。

そのとき、トラッククレーンが助手席側に傾き始めたので、クレーンを操作していたBは荷台の後方へ逃げようとして段差から転落し基礎杭に衝突した。そこへ荷台に積まれたままの鋼板が崩れ落ちてきて、Bは基礎杭と鋼板との間にはさまれ、重傷を負った。

転倒したトラッククレーンには過負荷防止装置は装備されておらず、クレーンの安定性は荷重計から読み取る方式であった。

また、トラッククレーンを操作していたBは、クレーン特別教育を受講していたものの移動式クレーンにかかる運転資格はなかった。また、職長Cは小型移動式クレーン運転技能講習を修了していたが、AおよびBに指示するため、周囲の状況を確認しやすい荷台の上で作業していた。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 荷重計で荷重を確認しなかったこと

転倒したトラッククレーンには過負荷防止装置は装備されておらず、クレーンの安定性は荷重計から読み取る方式のものであったが、荷重計の針が振れて読み取りにくく、安全な荷重であることの確認が困難であった。

2 つり上げ荷重が過荷重であったこと

トラッククレーンのつり上げ荷重は、転倒する直前には、その作業半径から0.65t程度であったが、つり荷は1.0tであり、過荷重の状態であった。なお、積み込みは荷台後方より行ったので、過荷重状態でも限界転倒モーメントを超えることはなかった。

3 運転資格のない者にトラッククレーンの運転をさせたこと

職長Cは、トラッククレーンを運転資格のないBに運転させた。Bは、トラッククレーンの特性についての知識と技能に欠けていたため、災害の発生につながった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 過荷重とならないよう荷重計を確認しながら作業を行うこと

荷重計を確認しながら作業を行うとともに、荷重計は読み取りやすいよう、日頃から点検・修理を行っておく。

2 荷の重さと作業半径に適したクレーンを使用すること

移動式クレーンを使用して重量物を運搬する場合には、荷の重さ、運搬経路、作業半径、つり上げの高さなどをあらかじめ検討し、過荷重にならないようなつり上げ能力を有するクレーンを配置する。また、過負荷防止装置を装備したクレーンを配置することも重要である。

3 移動式クレーンの運転は資格を有する者に行わせすること

職長は作業指示の際、無資格者に移動式クレーンを運転させないようにする。 また、元方事業者等が移動式クレーンの運転者の資格の有無の確認をすることも重要である。

【業種】

橋梁建設工事業

【被害者数】

休業者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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ボーリングに使用するやぐらの組立作業中、墜落して死亡

   

【労災概要】

この災害は、温泉井掘削工事において、ボーリング工事で使用するやぐらの組立作業を行っていた作業者が、安全帯のフックが外れたために、やぐらから墜落したものである。

やぐらは、高さが約30mで、鉄製の柱材、水平方向材および筋かいで構成される四角錐の形状のものである。あらかじめ地上で組立てた5段の部材を1段ずつ移動式クレーンでつり上げて据え付け、ボルト、ナットを使用して部材を固定していく方法で組み立てられる。

災害発生直前、移動式クレーンでつった2段目の部材を1段目の上に取り付ける作業を、工事を請け負ったZ社の作業者A~Dの4人で行っていた。Aは、1段目の柱材に取り付けていたクランプ2個を足場にして、1段目の柱材の最上部で、ネジ穴にボルトを入れ、ナットで1段目の柱材と2段目の柱材を仮締めしようとしたとき、U字づりで使用していた安全帯のフックがフックを掛けていた工具ホルダーのカラビナから外れ、墜落した。Aは病院に搬送されたが、死亡した。災害発生時にAが使用していた安全帯は、一本づり専用のものであった。

また、この現場では、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者が選任されていたが、作業主任者は、作業方法や作業者の配置の決定、作業の直接指揮、安全帯等の点検と使用状況の確認等、作業主任者の職務を履行していなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 使用の用途が工具ホルダーであるカラビナにU字づりの方法で安全帯のフックを掛けて使用したこと

2 1本づり専用である安全帯をU字づりの方法で使用したこと

3 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者として選任された者が、作業主任者の職務を履行していなかったこと

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 工具ホルダーとして使用するカラビナには安全帯のフックを掛けさせないようにするとともに、安全帯の正しい使用方法を作業者に周知徹底すること

2 安全帯をU字づりの方法で使用する場合は、U字づり専用の安全帯を使用させるとともに、一本づり専用の安全帯を使用することがないよう作業開始前に十分な確認を行うこと

3 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の作業主任者の職務を履行させること

[1] 作業の方法および作業者の配置を決定し、作業を直接指揮すること

[2] 器具、工具、安全帯等および保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと

[3] 安全帯等および保護帽の使用状況を監視すること

【業種】

土木工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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