建設業の労災事例

ヒューム管を切断中にエンジンカッターが跳ね上がり、研削刃の一部が被災者に接触して死亡

   

【労災概要】

排水管工事現場の掘削溝で、エンジンカッターを使ってヒューム管の切断作業を行っていた。ヒューム管は2回に分けて切断する必要があり、管の直径に対し半分ずつ切り込みを入れて行った。2回目の切断は、切り込みの角度がずれて1回目と合わなかったため、さらに管の下部(裏側)を切断する必要があった。

管の下部を切断する際、跳ね上がりが生じやすいエンジンカッターの研削刃の上部を使った。研削刃が切断物と切り口に挟み込まれてキックバックを起こし、跳ね上がった研削刃の一部が被災者の頸部に接触した。被災者の頸部から多量の出血があり、病院に搬送されたが間もなく死亡した。

切断幅が短かったため(約40cm)、切断物の下部に枕木を設けることができず、切断物は固定や支持がされていなかった。

【原因】

1 ヒューム管の下部を、エンジンカッターの跳ね上がりが生じやすい研削刃の上部4分の1で切断したこと

2 切断物を固定せず切断作業を行ったため、切断物が切り口を塞ぎ、研削刃上部を挟み込んでしまったこと

3 エンジンカッターの研削刃の延長線上に立って切断作業を行ったこと

4 エンジンカッターを使用した作業の危険性・有害性について、事前に調査が行われておらず、安全な作業を行うための指示がなかったこと

【対策】

1 ヒューム管を複数回に分けて切断する場合は、下部と側面の切断をすべて終えた状態で、最後に上部の切断を研削刃の下部4分の1で行うこと。エンジンカッターの跳ね返りが生じやすい箇所(上部4分の1)で切断作業をしないこと

2 切断物の下部に枕木を設置する等の措置を講じ、切断物を固定して支持すること

3 エンジンカッターが跳ね上がることを想定し、研削刃の延長線上には立たず、エンジンカッターを体の横に抱えた保持姿勢で切断作業を行うこと

4 切断手順や禁止事項等を記載した作業標準書を作成し、十分な安全教育を実施したうえで作業を行うこと

【業種】

建設設備工事業

【被害者数】

死亡者:1人

出典:厚生労働省ホームページ職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 - 函館の建設業, 旭川の建設業, 札幌の建設業 , , , , , , , , , , ,

スプレーガンを用いた吹き付け塗装作業による肺の炎症

   

【労災概要】

自社作業場(倉庫)内において、被災者2名が建材見本を作成するため、養生フィルムを使って簡易的な塗装ブースを作り、スプレーガンを用いて吹きつけ塗装を行っていた。塗料はフッ素系ポリマーを含むものであった。両名とも徐々に動悸が起こる、喉に違和感を覚え咳が出始める等の症状が発生していたが、作業を継続したところ、後に肺が炎症を起こしていることが判明したもの。防毒マスクは使用していなかった。

【原因】

1 SDSの内容未確認

2 適切な呼吸用保護具未着用

3 リスクアセスメント未実施

4 作業標準書・マニュアル未作成

5 作業標準書・マニュアルの不備

6 安全衛生教育未実施

7 換気・排気装置未設置

8 換気不足

9 作業者の危険有害性認識不足

10 作業主任者・管理責任者等の危険有害性認識不足

【対策】

1 塗装作業時に全体換気装置等による換気を行い、かつ労働者に呼吸用保護具の着用を徹底させること。

2 労働者に対しSDSの周知を行うこと。

3 リスクアセスメントを行い、安全衛生に関する教育を徹底すること。

4 内燃機関を有する機械を使用する際には、当該機械を屋外に設置するか、換気をする等して作業場の通風をよくすること。

【業種】

建築設備工事業

【被害者数】

休業者数:2人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 - 函館の建設業, 旭川の建設業, 札幌の建設業 , , , , , , , , , , ,