トンネルのコンクリート舗装作業中、一酸化炭素中毒となり入院
2022/11/02
【労災概要】
本災害は、貫通、覆工済のトンネルで、路盤のコンクリート舗装作業中に発生した。
貫通、覆工済のトンネル内部、坑口から300~450m付近において、路盤のコンクリート舗装作業を行っていた労働者及び事業主の計26名が、コンクリート舗装用機械等の排ガスに含まれる一酸化炭素にばく露し、うち7名が体調不良を訴えて救急搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。
【原因】
1 気温、湿度、風速及び気圧等の変動が著しいトンネルの内部で内燃機関を使用するにもかかわらず、換気状態を把握していなかったこと。
2 各作業者に有効な呼吸用保護具を着用させなかったこと。
3 一酸化炭素の有害性及び予防策について事前に検討していなかったこと。さらに貫通したトンネルの出入口を遮風シートで覆い、中毒の発生リスクを高めたこと。
4 各作業者に一酸化炭素中毒予防のための労働衛生教育を実施していなかったこと。
5 労働者に十分な休憩を与えていなかったこと。
【対策】
1 トンネルの内部で作業する場合には、一酸化炭素濃度等を常時計測し、内燃機関を有する機械を使用する場合には、一酸化炭素のガス検知警報装置を設置すること。
2 自然換気が不十分な場所においては、原則として内燃機関を有する機械を使用しないこと。やむを得ず使用する場合は、換気装置により換気すること。また、各作業者に有効な呼吸用保護具を必要に応じ着用させること。
3 一酸化炭素中毒予防対策を盛り込んだ作業手順書を策定すること。
4 各作業者に労働衛生教育を実施すること。
5 労働者に十分な休憩時間を付与すること。
【業種】
道路建設工事業
【被害者数】
休業者数:4人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
ガットパージ船で土砂の検収作業中、旋回されたクラムシェルのカウンターウェイトと土砂ピットの間に挟まれた
【労災概要】
護岸築造工事で発生した土砂を運搬してきたガットパージ船を、土砂の引き渡しのため岸壁に接岸させ、土砂の搬出元と受入先の双方の作業員(合計3名)が検収作業を行っていたところ、船尾側の係留ロープが岸壁に設置された金具に固縛されていなかったため、ガットバージ船の船尾側が風や潮の影響で岸壁から離れ始めた。
これに気がついたクラムシェルのオペレーターは、クラムシェルで海面を漕ぐことにより船尾を岸側に近づけるため、クラムシェルを海側に旋回させたところ、土砂ピットとクラムシェルのカウンターウェイトの間で、メジャーを手にピットの深さを計測していた被災者が挟まれた。
尚、被災者を含む3名の検収作業者は、検収作業の開始をオペレーターに伝えておらず、検収作業に集中していたため、クラムシェルが岸側から海側に旋回されたことに気がついていなかった。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 係留していないガットバージ船に、検収作業者が乗船したこと。
2 クラムシェルの旋回範囲内に立ち入ったこと。
3 クラムシェルの運転者に、検収作業の開始を伝えていなかったこと。
4 ガットバージ船上における検収作業に関する作業手順が作成されていなかったため、各作業者の判断で検収作業が行われていたこと。
【対策】
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 検収作業に関する安全対策を明確にした作業標準等を作成し、関係労働者に周知するとともに、各労働者の判断で検収作業を行わせないこと。
2 クラムシェルが接触することにより危険を及ぼすおそれがある範囲に、労働者を立ち入らせないこと。
3 クラムシェルの旋回範囲内において検収作業等を行う必要がある場合には、原動機を停止させる等の措置を講じること。
4 検収作業等の開始にあたっては、クラムシェルの運転者等の関係者に対し確実に伝達する等の措置を講じること。
5 同一場所で混在作業を行う場合は、事前に十分な打ち合わせを行うとともに、事業場間での連絡調整を密に実施すること。
【業種】
建設業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
ガットパージ船で土砂の検収作業中、旋回されたクラムシェルのカウンターウェイトと土砂ピットの間に挟まれた
【労災概要】
護岸築造工事で発生した土砂を運搬してきたガットパージ船を、土砂の引き渡しのため岸壁に接岸させ、土砂の搬出元と受入先の双方の作業員(合計3名)が検収作業を行っていたところ、船尾側の係留ロープが岸壁に設置された金具に固縛されていなかったため、ガットバージ船の船尾側が風や潮の影響で岸壁から離れ始めた。
これに気がついたクラムシェルのオペレーターは、クラムシェルで海面を漕ぐことにより船尾を岸側に近づけるため、クラムシェルを海側に旋回させたところ、土砂ピットとクラムシェルのカウンターウェイトの間で、メジャーを手にピットの深さを計測していた被災者が挟まれた。
尚、被災者を含む3名の検収作業者は、検収作業の開始をオペレーターに伝えておらず、検収作業に集中していたため、クラムシェルが岸側から海側に旋回されたことに気がついていなかった。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 係留していないガットバージ船に、検収作業者が乗船したこと。
2 クラムシェルの旋回範囲内に立ち入ったこと。
3 クラムシェルの運転者に、検収作業の開始を伝えていなかったこと。
4 ガットバージ船上における検収作業に関する作業手順が作成されていなかったため、各作業者の判断で検収作業が行われていたこと。
【対策】
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 検収作業に関する安全対策を明確にした作業標準等を作成し、関係労働者に周知するとともに、各労働者の判断で検収作業を行わせないこと。
2 クラムシェルが接触することにより危険を及ぼすおそれがある範囲に、労働者を立ち入らせないこと。
3 クラムシェルの旋回範囲内において検収作業等を行う必要がある場合には、原動機を停止させる等の措置を講じること。
4 検収作業等の開始にあたっては、クラムシェルの運転者等の関係者に対し確実に伝達する等の措置を講じること。
5 同一場所で混在作業を行う場合は、事前に十分な打ち合わせを行うとともに、事業場間での連絡調整を密に実施すること。
【業種】
建設業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
ドラグショベルを用いて鋼製バッカンを移動させていたところ、ドラグショベルもろとも河川に転落した
2022/10/31
【労災概要】
被災者は、河川の災害復旧工事現場にて、擁壁基礎コンクリート打設のための型わく工事に従事していた。
被災者は、河川にかかる橋の東詰めから南側に向かって河床に下るスロープ上に置かれていたバッカン(鉄製の容器)を「道に上げておくように」との指示を受け、橋上からドラグショベルのアームを伸ばし、バケットをバッカン上部に引っ掛け、ドラグシャベルを旋回させることでバッカンを「ずり上げ」ようとした。しかし、バッカンが自重で下方へずり落ち、バケットが引っ張られる形でドラグショベルに斜め下向きの力がかかり、ドラグショベルが横転した。被災者はドラグショベルの運転席から投げ出され、ずり落ちたバッカンの縁上に墜落し、バッカンの縁と落ちてきたドラグショベルのバケットとの間に腰部を挟まれ受傷した。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 バケットをバッカン上部に引っ掛け、バッカンを「ずり上げ」ようとするなど、本来の用途を外れ、ドラグショベルを使用したこと。
2 予め、作業計画を策定していなかったこと。
3 労働者に対し、当該作業に係る作業方法、作業手順、安全教育等を実施していなかったこと。
【対策】
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 ドラグショベルによる「ずり上げ」等の用途外使用を行わないこと。
2 バッカンを移動させるときは、十分な能力のあるクレーン等を用いてバッカンを吊り上げ、移動作業を行うこと。
3 予め作業計画を定め、リスクアセスメント等により、作業の安全性、妥当性を十分検証した上で、作業を行うこと。
4 能力向上教育等を受講させるなど、労働者に対し安全衛生教育を徹底すること。
【業種】
建設業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。
本日も一日無事故で終えられますように。