建設業の労災事例

ホースの亀裂から生コンが噴出し、近くの作業者がこれを浴びる

   

【労災概要】

この災害は、高層ビルの新築工事で、建物の配管の耐火被覆に使用するスラリー状の生コンが圧送ホースの亀裂から霧状に噴出し、近くで配管敷設作業をしていた作業者が顔に浴びて被災したものである。

災害発生当日、施工会社のZ班の作業者3人は建物3階で配管の敷設作業を、Y班の作業者4人は、1、2階の吹き抜け部分で既に敷設が終わった配管に耐火被覆を吹き付ける作業と吹付け材の圧送作業を、それぞれ行っていた。

3階で作業していた3人は、作業を開始して約2時間が経過したとき、背後で大きな破裂音がしたため、一斉に後ろを振り返ったところ、2階の吹付け箇所に圧送するホースから生コンが霧状に噴出していて、3人はこれを顔に浴びた。3人は、すぐに病院に搬送され、手当てを受けた。

Y班が2階で行っていた耐火被覆の吹付け作業は、別々のホースで圧送されるスラリー状の生コンとロックウールとを先端のノズルで混ぜ合わせて行うもので、生コンを圧送するホースは直径約20mm、最高使用圧力4MPaの耐圧ホースで、1MPaの圧力がかかっていた。圧送ホースは、当日の作業開始とともに圧送車がある1階から、いったん3階まで引き上げられた後、2階の吹付け箇所に下ろされた。生コンの噴出は、ホースに亀裂が生じたことが原因であったが、前日の使用では、ホースに異常がなかったことから、当日、ホースを3階に引き上げる際に壁等と接触したり、または3階に引き上げた後にZ班の作業者に踏まれたりしたこと等によりホースが傷み、生コンを圧送したときに加わった圧力により、亀裂が生じたものであった。

この施工会社では、ホースの点検を、使用後にのみ行い、使用前には行っていなかった。また、Z班が作業している3階フロアに引き伸ばされたホースに覆いを設ける等の養生をしておらず、また、圧送開始をY班からZ班に連絡していなかった。

【対策】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 ホースに亀裂が生じたこと

ホースの取扱いや移動、作業者に踏まれたこと等によって、ホースが痛み、生コンを圧送したときに加わった圧力により亀裂が生じて、生コンが噴出した。

2 使用前にホースの点検を行わなかったこと

3 ホースを使用する作業班が、ホースの途中で作業する班に、圧送開始等を連絡していなかったこと

【原因】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 ホースは、できるだけ痛まないように取り扱うこと

ホースの取扱い、移動等は丁寧に行うとともに、設置したホースが損傷を受けるおそれがあるときは、覆いを設置する等の養生を行う。

2 ホースは使用前に点検を行い、痛み等があれば交換すること

3 圧送用ホース等、作業用の用具を、他の作業班の作業箇所近くに設置する場合は、その使用目的、危険性、使用開始時刻等についての情報を当該作業班に伝えること

【業種】

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業

【被害者数】

不休者数:3人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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ダンプトラックが突然後退し、ダンプトラックと柱に挟まれる

   

【労災概要】

この災害は、ダンプトラックから砕石を降ろしていたところ、ダンプトラックが突然、後ろに動き出し、ダンプトラックと柱に挟まれたものである。

災害発生日、被災者は、同僚と住宅建築現場にダンプトラックで砕石を運ぶこととしていた。

同僚がダンプトラックを運転し、被災者は助手席に乗り、住宅建築現場に着くと、被災者は、ダンプトラックから降り、ダンプトラックを住宅の玄関近くの砕石を降ろす場所に誘導した。

そして、同僚がダンプトラックの荷台を上げ、被災者は、スコップで砕石を降ろし始めた。一方、同僚も砕石を降ろすため、ダンプトラックのサイドブレーキを引き、ギアをニュートラルに入れ、エンジンを切り、運転席から降り、被災者のいる方に向かった。

この時、ダンプトラックが突然、被災者のいる後方へ動き出し、被災者は、ダンプトラックと住宅の玄関の柱に挟まれた。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 ダンプトラックを確実に止めていなかったこと

積み降ろし作業を行っていた場所は、少し傾斜していたが、サイドブレーキは確実に引かれておらず、また、輪留め等の逸走防止措置もなされていなかった。

2 安全に関する教育がなされていなかったこと

被災者や同僚に対し、作業方法や作業分担なども特に定められておらず、安全に関する教育もなされていなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 ダンプトラックから離れるときは確実に停止させること

ダンプトラックから荷降ろしを行う場合は、原則として、平坦な場所で行う。また、ダンプトラックの運転席から離れるときは、ブレーキを確実にかけ、傾斜のある場合は、輪留めを使用するなどの逸走防止措置を行う。

2 安全教育を実施する

労働者に対し、作業による危険性、危険を防止するための方法、作業手順等について、安全教育を実施する。

【業種】

木造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。(本店:西区、支店:中央区)

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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