建設業の労災事例

高所作業車のデッキ上で型わくの解体作業中、デッキ手すりと橋桁下面との間にはさまれる

   

【労災概要】

この災害は、有料道路上方にパーキングエリアをPC橋梁構造で設置する工事現場において、橋梁上部工橋桁の型わく解体作業中に発生したものである。

当日の作業は、朝礼後、作業者数名が以前から使用している定型図表を用いてKY活動を行った後、それぞれに分かれて高所作業車(作業床高さ14.8m)による型わく解体作業を開始し、被災者は同僚1名とともに橋梁上部工橋桁の底板部分の型わく解体を開始した。

作業は順調に進み、予定した底板の型わく解体が終了したので、被災者は高所作業車を操作してデッキを収納しようとしたが、操作を誤ったためにブームが逆に伸びてしまい、デッキ上の操作盤の手すりと橋桁底部との間に身体をはさまれた。

そのとき、同僚もデッキの手すりと橋桁底部の間に身体をはさまれそうになったが、とっさに身をかわし助けを求めた。

その後、45m離れた場所で作業を行っていた他の作業者が災害を知って駆けつけ、この高所作業車の旋回台部にあるもう1つの操作盤で操作し救出したが、7日後に死亡した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 無資格者が高所作業車の運転を行ったこと

被災者が会社に提出していた高所作業車運転技能講習修了証の写しは、偽造されたものであり、会社はそれを確認することなく作業床の高さが10mを超える高所作業車の運転を行わせた。

2 作業指揮者の指名等を行わずに作業をさせたこと

会社は、高所作業車を用いた作業を行うに際し、作業計画を策定せず、また、作業指揮者の指名、直接指揮の下に作業を行わせなかった。

3 作業空間が狭かったこと

橋桁の型わく解体作業であったため、高所作業車のデッキ(作業床)と橋桁型わく底板との間が狭く、デッキ収納の操作を誤ったときに是正の操作を行う余裕がなかった。

4 KY活動等が形式的であったこと

作業開始前にKY活動が行われたが、全員参加ではなく、また、形式的なもので災害防止効果の面で不十分であった。

また、元方事業者による下請事業者が行う安全教育等に対する指導援助も不十分であった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 高所作業車の運転は有資格者に行わせること

作業床の高さが10mを超える高所作業車の運転は、技能講習を修了した有資格者に行わせる。(安衛法第61条、令第20条第15号)

また、事業者は、高所作業車運転技能講習修了証(技能講習修了証明書を含む)を写しではなく原本で確認する。

2 安全な作業計画の作成等を行うこと

高所作業車を用いて橋桁の型わく解体作業等を行うときには、あらかじめ作業場所の状況、高所作業車の種類及び能力等について十分な検討を行い、適切な作業計画を策定するとともに、作業指揮者を指名して作業計画に基づく作業を直接指揮させる。(安衛則第194条の9、10)

3 作業開始前の作業打ち合わせ等を十分に行うこと

その日の作業を開始する前に、全員参加でその日の作業に関する打ち合わせを行うとともに、実効あるKY活動を行わせる。

また、元方事業者は、下請事業場に対して安全衛生教育などについて指導援助を行う。

4 定期自主検査等を確実に行うこと

作業床の高さが2m以上の高所作業車については、1年以内に1回の有資格者による定期自主検査(特定自主検査)、1月以内に1回の定期自主検査、作業開始前の点検等を確実に実施し、必要な補修等を行う。(安衛則第194条の23~28)

【業種】

橋梁建設工事業

【被害者数】

死亡者:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

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推進工法による下水管敷設の作業中、作業者3人が硫化水素中毒

   

【労災概要】

この災害は、推進工法による下水管の敷設工事において発生したものである。

この工事は推進延長52.1mの計画であったが、約36m推進した地点で計画より上方に2cmずれていることが判明したので、推進方向の修正を行うことになり、下水管(直径25cm、厚さ1cm、長さ110cmの硬質塩化ビニール製)を5~6本抜き取ることにした。

当日、現場に入場したのは元請の現場代理人A、直接作業を行う二次下請の作業指揮者B及び立抗内で作業を行うC、地上で推進機の操作を行うD、地上で雑用を行うEであった。

作業は、朝から開始され、遠隔操作によって塩ビ管を30cm程度手前に引き寄せたときに、塩ビ管のゴムパッキンのところから水道の蛇口を少し捻ったときの量程度の地下水が漏出してきた。

この水が推進機の電気系統に入ると故障の原因となるので、BとCが立抗内に降り、パッキンを推進方向に戻して地下水の流れを止めようとしたが止まらなかった。

そのため、掘削作業をそのまま続けることにしたが、途中で突然Cが意識を失ってその場にうずくまった。

また、地上で推進機の操作を行っていたDは、立抗内から「送風機をつけてくれ」という声が聞こえたので、送風機のスイッチを入れて立抗内を見たところ、Cがうずくまっており、Bははしごを登ってきていたが地底から約6mのところにきたところで意識を失って墜落していった。

これを見たDは、はしごを降りて救助に向かい、B、Cの順にはしごを使って肩で上に押し上げるようにして立抗内から救助したが、Dも救助活動終了とともに地上で意識を失った。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 坑内の酸素濃度の測定等を行っていなかったこと

この工事現場は、江戸時代に干拓が行われた場所であって腐泥等が存在していたため長年にわたり硫化水素が生成され、地下水とともに硫化水素等が漏出するおそれがあったが、作業開始前等に坑内の酸素濃度等を測定するという体制が確立しておらず、当日も測定が行われなかった。

なお、発注者の施工条件には「立抗部・入抗の際には酸欠測定機器、有毒ガス(硫化水素等)検知器の準備、送風機の設置等」が明示され、また、元請の施工計画書には「第二種酸素欠乏危険作業主任者の選任、有毒ガス及び酸素濃度の測定」が盛り込まれていたが、下請には徹底していなかった。

また、救助作業に必要な空気呼吸器などの機材を備えていなかった。

2 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者が選任されていなかったこと

この現場は、酸素欠乏・硫化水素危険場所であったにもかかわらず、有資格者がいないため作業主任者が選任されていなかった。

3 現場代理人としては初めての工事方法であったこと

現場代理人は、建設業に26年、現場代理人として7年の経験を有していたが、推進工法による下水管の敷設工事は初めてであった。

そのため、元請と下請との間の連絡調整が不十分で、工事の実施については下請任せであった。

なお、現場代理人のほか、特別教育を修了したCを除き作業者に酸素欠乏及び硫化水素ガスの危険性についての知識がなく、必要な教育も実施していなかった。

4 換気をせずに作業を行ったこと

立抗内には送風機が設置されていたが、稼動時の音が大きく、立抗内の作業者と地上にいる作業者との間で声による連絡に支障があるという理由で稼動させていなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 その日の作業開始前に酸素濃度及び硫化水素濃度の測定を行うこと

酸素欠乏及び硫化水素中毒のおそれのある場所において作業を行う場合には、あらかじめ酸素濃度及び硫化水素濃度測定器を準備しておき、その日の作業を開始する前に必ず作業場所の酸素濃度及び硫化水素濃度を測定する。(酸欠則第3、4条)

2 坑内の換気を十分に行うこと

作業場所である坑内の酸素濃度を18%以上、硫化水素濃度を10ppm以下に保つように十分換気するとともに、その効果を確認する。(酸欠則第5条)

なお、換気用送風機の音が大きく、抗内の作業者と地上の作業者の肉声による連絡に支障がある場合には、あらかじめ無線又は有線による連絡手段を検討し設置する。

3 作業主任者を選任し職務を履行させること

酸素欠乏危険作業については、第一種危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、作業方法の決定、作業の指揮等の職務を行わせる。(酸欠則第11条)

4 保護具等の準備、機能点検を行うこと

酸素欠乏危険場所で作業を行わせるときには、換気ができないとき又は非常の場合に作業者を救出するために必要な空気呼吸器等、安全帯等を準備するとともに、その機能を点検する。(酸欠則第5条~第7条、第16条)

5 安全衛生教育の実施等を行うこと

酸素欠乏危険場所で作業を行う作業者については、あらかじめ特別教育を実施する。(安衛法第59条、安衛則第36条第16号、酸欠則第12条)

また、元請事業者は下請事業者に対し、作業主任者の選任、作業環境測定、換気の実施、救出に必要な用具の備え付け等について指導援助する。

【業種】

上下水道工事業

【被害者数】

休業者数:3人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

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