建設業の労災事例

コンクリートブロック壁の解体中に壁が倒壊し死亡

   

【労災発生状況】

この災害は、鉄筋コンクリート造建屋の改修工事において、コンクリートブロック壁の解体作業を行っているときに発生したものである。

災害発生当日、午前8時頃から現場作業者全員が集合し、元請業者のY社による朝礼と危険予知活動を実施した後、下請業者のZ社の職長および作業者A~Cの4名は、地下1階に下りて、旧機械室と旧自家発電機室との間仕切りの鉄筋コンクリート壁、旧自家発電機室と通路との間仕切りのコンクリートブロック壁等の解体作業を開始した。

午前中、鉄筋コンクリート壁の解体を終え、午後、Aは、コンクリートブロックの解体を行うため、足場を架設し、天井との接合個所をハンマーで取り壊した。一方、Bは、壁の下部(床上40cmの位置)に横方向一列に孔をあけた後、Aと二人で残っている壁をハンマーで繰返し叩いていたところ、突然壁が2人の方に倒れかかってきた。Bはとっさに横に逃げたが、Aは倒れた壁の下敷きとなって死亡した。Y社、Z社とも、壁の解体作業について、壁の倒壊による危険性を考慮した作業手順書を作成することなく、作業者に作業を行わせていた。このため、コンクリートブロック壁の解体作業中、倒壊を防止する措置は講じられていなかった。また、Y社、Z社とも、関係作業者に対して、壁の解体作業の危険性等について教育を実施しておらず、当日の朝礼でも安全な作業方法についての指示はなかった。

【原因】

1 壁の上部を取り壊し、下部に孔をあけた際、壁の倒壊を防止する措置を講じていなかったこと

2 壁の解体作業について、壁の倒壊による危険性や安全な作業方法等を盛り込んだ作業手順書を作成することなく、また、これをもとに関係作業者に対し安全衛生教育を実施することなく作業を行わせたこと

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 壁の解体作業を行う場合で、倒壊による危険が予想されるときは、壁の倒壊防止措置を講じること

壁に人力で衝撃を加える、押したり引いたりする等により解体作業を行う場合は、壁の倒壊による危険が予想されるため、作業前に必ず、ワイヤロープ、チェーンブロックを使用する等により、壁の倒壊防止のための措置を講じること

2 壁の倒壊による危険性や安全な作業法等を盛り込んだ作業手順書を作成し、これをもとに関係作業者等に対し、安全衛生教育を実施すること

壁のはつり・解体作業を行う際は、壁の倒壊による作業者の危険を防止するため、あらかじめ、壁の形状、作業場所等を十分に確認し、適切な作業方法を盛り込んだ作業手順書を作成し、工事責任者および関係作業者に対し、安全衛生教育を実施すること。さらに、工事責任者が作業開始前に関係作業者に対し安全な作業方法の指示、指導を徹底する。

【業種】

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101110より一部抜粋

 

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本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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