建設業の労災事例

木造家屋の屋根に垂木を取り付ける作業中、墜落

   

【労災発生状況】

この災害は、木造家屋増築工事において、屋根の母屋(もや)に垂木(たるき)を取り付ける作業を行っているときに発生したものである。

災害発生当日、午前8時頃、工事を請け負ったZ社の社長Aは、B~Fの作業者5人に事務所で当日の作業内容の説明をした後、作業者とともに工事現場に向かい、午前8時半頃から作業を開始した。

午前中は、6人全員で木造家屋1階の軸組の筋交い取付け作業を行い、午後は、BとCが建屋1階の屋根上に上がり、Aが積載型トラッククレーンでつり上げた垂木を屋根の骨組である母屋に取り付ける作業を行った。Aは垂木を屋根につり上げた後は、D~Fとともに1階で午前中の作業の続きを行った。午後4時頃、建屋1階の屋根南側部分と北側部分の下段の垂木の取付け作業が終了し、次いで北側部分の上段に移動し、上段の垂木の取付け作業を開始した。

このとき、取り付けようとした垂木6本の長さが長すぎたので、Bが、母屋の上に置いたベニヤ板上に仮置きしていた携帯用丸のこ盤で切断し、それらを順次に取り付けていった。

6本目の垂木を取り付けようとした際に、なお寸法が少し長かったので、再度、携帯用丸のこ盤を取りよせようとBが身をのり出したときに体のバランスを崩し、約5.5m下の1階土間コンクリート上に墜落した。Bは墜落した後、1階で作業していたAにより救出され、病院に搬送されたが、間もなく死亡した。

BとCが作業を行っていた屋根の母屋は幅が12cmで約1mの間隔があったが、親綱等、安全帯を使用する設備がなく、BとCは安全帯を着用していなかった。また、作業個所には墜落防止用の防網は設置されていなかった。

Aは、自らを木造建築物の組立て等作業主任者として選任していたが、現場で使用する器具、工具、安全帯等及び保護帽の点検や作業者の安全帯等及び保護帽の使用状況の監視等の職務を行っていなかった。また、Aは、作業者に対し、木造家屋工事での墜落災害の防止、安全な作業方法等について安全衛生教育を実施していなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 屋根上で垂木の取付け作業を行う際に墜落防止のための措置が講じられていなかったこと
Bが作業を行っていた個所は、地上からの高さ約5.5mで幅12cmの母屋の上であり、母屋の間隔は約1mあり、体のバランスを崩せば墜落する危険性のある空間となっていたにもかかわらず、墜落防止用の防網を設置しておらず、作業者に安全帯を使用させるための親綱等も設置していなかった。2 木造建築物の組立て等作業主任者が必要な職務を行っていなかったこと
社長Aは、自らを木造建築物の組立て等作業主任者として選任していたが、現場で使用する器具、工具、安全帯等及び保護帽の点検や作業者の安全帯等及び保護帽の使用状況の監視等、作業主任者としての職務を行っていなかった。3 作業者に対し安全衛生教育を実施していなかったこと
Aは、作業者に対し、木造家屋工事での墜落災害の防止、安全な作業方法等について安全衛生教育を実施していなかった。

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 屋根上での垂木等の取付け作業では墜落による危険を防止するため、墜落防止のための措置を講ずること

高さ2m以上の屋根上等で行われる作業では、墜落する危険のある個所に墜落防止のための防網を設置するとともに、親綱等を設置した上で作業者に安全帯を使用させる。

2 木造建築物の組立て等作業主任者に必要な職務を行わせること

現場では、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任するとともに、当該作業主任者に次の職務を行わせる必要がある。

[1] 作業の方法及び順序の決定と作業の直接指揮

[2] 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと

[3] 安全帯等及び保護帽の使用状況の監視

3 作業者に対し、安全衛生教育を実施すること

木造家屋工事に従事する作業者に対し、屋根上の作業での墜落の危険性、安全な作業方法等についての安全衛生教育を行い、現場での安全な作業を徹底する。

【業種】

木造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101108より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の 札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

 

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屋根葺き工事中、足場板とともに墜落

   

【労災発生状況】

この災害は、木造倉庫の屋根の瓦葺き工事において、丸太足場の点検中に発生したものである。

災害発生当日は、午前7時頃に現場責任者Aと作業者B、Cの3人が作業現場に到着した。3人は地下足袋に履き替えて屋根に上がり、Aは、BとCに対し、当日の作業内容について、台風が来るのでその準備をし屋根の釘打ちはしないこと、足場は点検してから使用すること等を指示した。

Cは、Aの指示に従って足場を点検しようとして屋根北側の軒先まで行き、軒先から丸太足場上に架け渡されていた足場板に飛び乗ったところ、番線等で他の足場板と緊結されていなかったため、足場板が天びん状態となってバランスを崩し、その足場板とともに約5.5m下の地上に墜落し、間もなく死亡した。

このときCは保護帽を着用しておらず、また、安全帯も着用していなかった。さらに、丸太足場には、手すりがなく、屋根軒先にも墜落防止措置が講じられていなかった。

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 固定されていない足場板に飛び乗ったこと

Aから「足場板は点検して使うように」という指示があったので、Cは屋根北側の軒先から足場の点検をしようと思い足場板に飛び乗ったが、足場板同士の重ね部を番線等で固定していなかったため、足場板が天びん状態になり、墜落した。

2 丸太足場に、手すりがなかったこと

3 屋根上での作業に関わらず屋根の軒先に転落・墜落防止措置が講じられていなかったこと

4 Cは、保護帽を着用しておらず、また、安全帯も着用していなかったこと

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 足場板は番線等で緊結するとともに、足場の構成部材、手すり、足場板の取付け部、緊結部等を点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること

丸太足場では、足場を使用する作業を行うに当たって、作業を開始する前に、床材の取付け、かけ渡しの状態、手すり等の有無、脱落の有無、足場板同志の重ね部の緊結状態等を点検し、異常を発見した場合には、適切に補修等を行うことが必要である。

2 丸太足場での作業を行う場合には、墜落を防止するための手すりを設けること

3 屋根上で作業を行う場合には、軒先からの転落、墜落を防止するため、軒先上に丸太足場の建地を延長し、手すりを設けること

4 作業者には必ず保護帽と安全帯を着用させ、墜落のおそれのある屋根作業、軒先作業等では必ずこれらを使用させること

【業種】

木造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101109より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の 札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

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