建設業の労災事例

繊維会社のボイラー取替工事中にスレート屋根を踏み抜き転落し死亡

   

【発生状況】

この災害は、繊維会社のボイラーの取替え工事で発生したものである。

被災者の所属する会社は、既設の炉筒煙管式ボイラー2基を撤去して小型多管式貫流ボイラーを設置する作業を3次下請けとして請け負った。

作業工程としては次のようなものであった。

[1] 既設ボイラー1基の煙突撤去

[2] ボイラー本体および煙管の解体撤去

[3] ボイラー基礎部の解体、清掃

[4] 新設ボイラーの基礎作り

[5] 小型ボイラー2基の設置

[6] 足場を組んで配管等の工事

[7] 足場の解体

[8] 電気工事

[9] 保温材等の取り付け

[10] 試運転

[11] もう1基の既設ボイラー解体

当日は作業の初日で工程のうち[1]から[3]までを行う予定であった。

当日は、繊維会社の担当課長、新設するボイラーメーカーの営業所長、1次下請の社長、下請け業者の作業者など計10名(被災者の会社からは、被災者のほか2名の作業者)が、午前8時30分頃からそれぞれの分担した作業を開始した。

午前9時30分頃、溶断した煙突を移動式クレーンでつり上げようとしたところ、煙突を固定していた屋根上の鉄板が溶接されていたためつり上げられなかった。

そこで、被災者と同僚で煙突の周囲の鉄板を溶断したが、まだ鉄板が引っかかっていたので屋根上に被災者が上り貫通部分をさらに細かく溶断することとした。

この作業は、ボイラー室屋根がスレートで葺かれていたので、屋根に歩み板を敷いて行った。

歩み板を敷く時にスレート屋根の一部を損傷したことを午前の休憩時間中に1次下請の社長に話したところ、本日中の修復を指示された。被災者と同僚は移動式クレーンによる煙突の撤去が終わった午後4時30分頃から屋根に上がって修復の方法を相談し、同僚が作業に必要な道具を取りに地上に戻った。被災者は歩み板を取るためにスレート屋根の上を歩いていたとき、スレート屋根を踏み抜き屋根上に残っていた鉄板(85cm×90cm×3cm、質量20kg)とともに5m下の床まで墜落した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 スレート屋根の踏み抜き防止措置が不十分であったこと

この災害は、既設の煙突の撤去作業において、スレート屋根の歩み板(長さ2m、幅25cm、厚さ4cm)を運搬中にスレート屋根を壊してしまったので、その修復の準備中に発生したものである。このスレート屋根は約40年前に葺かれた厚さ6.3mmのものでかなり老朽化していた。

このスレート屋根の修復を行う場合には、当然踏み抜きに対する防止措置を講ずる必要があったのに、被災者らはそれを行わなかった。

2 作業計画を定めずに作業に着手したこと

スレート屋根の修復作業は、歩み板の運搬中に屋根を壊したため当日、急に実施されたものである。このことは当初作業内容に予定されていなかったので十分な強度を有する歩み板を敷き詰めること等についての作業計画を定めずに着手した。

また、被災者らは、この作業について指示を受けることなく、作業を開始した。

3 元方事業者が統括管理を行わなかったこと

この現場における元請の責任者はボイラーメーカーの営業所長であるが、工事全体の安全に関する知識、経験が無かった。実際の作業は1次下請などに任せたままで、作業開始前の打ち合わせ、相互の連絡調整等の統括管理を実施していなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業計画を明確に定め作業指示を行うこと

機械設備の据付工事等においては、しばしば次のような事態が発生する。

[1] 当初予定していた工期・時間が不足する

[2] 作業中に周辺設備との間に破損等の不具合が生ずる

[3] 当日予定した技能を有する作業員が確保できない

このような場合には、作業計画あるいは手順の変更を行う。また、破損箇所の修復作業が生じた場合には、その作業に必要な安全を確認した上で作業の着手を命ずる。

また、今回のような予定外の作業に対しては、作業指揮者を配置し、安全な作業の実施について指揮監督させる。

2 墜落危険場所の対策を十分に行うこと

スレート、木毛板等の材料で葺かれた屋根の上で作業を行う場合で、踏み抜きの危険がある場合には幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等の措置を講ずる。(安衛則第524条)

3 安全衛生教育を実施すること

高所で作業を行う者に対しては、あらかじめ墜落・転落危険とその防止対策について安全衛生教育を実施する。

とくに、安全な足場の組み立て方法、安全帯の使用方法、安全帯の取り付け設備の設置方法、防網の張り方、高所への昇降設備の設置方法、歩み板の設置方法について十分な教育訓練を行う。

4 統括安全衛生管理を実施すること

下請を使用して工事を行う元方事業者は、混在作業による災害防止等を図るため、協議組織の設置と運営、下請との連絡調整、作業箇所の巡視等の統括安全衛生管理を行う。(安衛法第30条)

また、その日の作業開始前に、安全のポイント等を指示する。

【業種】

機械器具設置工事業

【被害者数】

死亡者:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100930より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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セメント工場のサイロ内で付着したセメントの掻き出し作業中にセメントとともに落下し、死亡

   

【発生状況】

この災害は、セメント工場サイロ内の粉体搬送装置のキャンバス張替え作業で発生したものである。

粉体搬送装置は、粉体に空気を吹き込んで流動性を与えごく僅かな傾斜の樋の中を重力で移動させるもので、四角な箱の上にキャンバス(帆布)または粉末焼結板のような多孔質板を張ってある。

この張替え作業で行われるセメントの掻き出し作業は、1カ月前から開始され、その作業手順は、まず、サイロのマンホール(内径600mm×600mm)を開けて酸素濃度を測定(最初の測定値は20.9%)した後、1つのマンホールから親綱とハロゲンランプ3個を垂らして作業者がサイロ内に入り、すり鉢状に堆積しているセメントの掻き落としを行うというものである。

当日は、会社の工事責任者と被災者ら作業者7名と下請2社の作業者8名の計15名が午前9時に工場に到着して直ちに作業に着手した。

作業は、3名が一組となってサイロ内に付着堆積したセメントを掻き出して下に落とし、下部の掻きだし口(内径950mm×950mm)のところで下請の作業者1名が掻き棒(トンボ)で溜まったセメントを突き落とす要領で行われた。作業は40~50分実施した後、サイロ外に出て10~15分の休憩をとるサイクルで進めていた。

4回目の作業を開始した午前11時30分頃、「助けて」という大きな声が聞こえた。作業者達がその方向を見ると掻き棒に必死にしがみついている下請の作業者が見えたので、3名で助け出し、その後、責任者が人員点呼を行ったところ、被災者がいなかった。

そこで、責任者は、掻き出し口の下部にあるレベルボックス(セメントを一時貯めて置く場所)につながる輸送管(内径800mm×625mm)の中に入って探したところ、管内でセメントに埋没している被災者を発見した。

その後、数人で被災者を救出し病院に移送したが、死亡と確認された。なお、最初に発見された下請の作業者は異状が無く、休業もしなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 安全帯等を使用させていなかったこと

当日は、サイロ内で3名一組5列となって堆積しているセメントを棒で掻き出してサイロの排出口に落とす作業方法で行っていた。しかし作業開始当初に行っていた親綱に安全帯を取り付ける作業方法は実行していなかった。

そのため、被災者は、掻き落とした多量のセメントとともに掻き出し口から輸送管に落下し、セメントに埋没した。

なお、下請の作業員も被災者と同時にセメントに巻き込まれたが、掻き棒を水平に保持したため、セメントの掻き出し口に落下することは免れた。

2 埋没危険を認識していなかったこと

作業開始当初はサイロ内の壁など上部にあるマンホールの下7m位のところまでセメントが堆積し、しかもすり鉢状になっていた。そこで責任者は作業中に埋没する危険があると判断し、親綱に安全帯を取り付けて作業を行わせていた。作業を開始して1カ月になってサイロ内の堆積状態が平坦化したことから当日の作業では危険が無いと判断し、安全帯の使用を指示しなかった。

3 サイロ内の視界が不良であったこと

サイロには、内部の照明として500Wのハロゲンランプが3個設置されていたが、セメントの粉じんがサイロ内に立ち込めていて、作業者相互間もよく確認できない状態であつた。

そのため、被災者がセメントに巻き込まれたときの確認もできず、また、事故後の確認も遅れた。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 安全帯等を確実に使用させること

ホッパー又はずりびんの内部等で、土砂(セメントを含む)に埋没すること等による危険がある場所では原則として作業を行わせない。

やむを得ずこのような作業を行わせるときには、親綱・安全帯を確実に使用させる等の措置を講ずる。(安衛則第532条の2)

また、深さが1.5mを越える箇所で作業を行わせるときには、その場所に安全に昇降できる設備を設ける。(安衛則第526条)

2 作業開始前に現場の確認と明確な指示を行うこと

サイロ内の堆積したセメントの剥離作業を長期間かけて行うときには、日々内部の環境が変化する。作業開始前にセメントの堆積状況、酸素欠乏危険場所の場合には酸素濃度の測定等を行って作業環境を確認し、それに基づく作業手順および安全衛生対策を決定し関係作業者に徹底する。

3 作業計画と手順を定め関係者に徹底すること

サイロ内の堆積セメントの剥離作業等は、もともと「蟻地獄」の危険のある作業である。作業の開始前に設備の状況、堆積の状況等を確認して安全な作業計画を作成し関係者に徹底する。毎日の作業環境の変化に対応した作業開始前の指示を明確に行う。

また、サイロ内の照明については、十分な照度が確保されるように設置するとともに、作業によって粉じんが発散しないような対策についても検討する。

4 安全衛生教育等を実施すること

サイロ内で作業を行う者(下請の作業者を含む)に対しては、あらかじめ想定される危険有害性について安全衛生教育を実施するとともに、作業開始前にKY(危険予知)活動等によりその日の安全作業のポイントについて指示する。

【業種】

機械器具設置工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

不休者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100931より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

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