下水道管の埋設作業中、突然法面(のりめん)が崩壊
【発生状況】
この災害は、下水道管の埋設工事中に発生したものである。
工事は、総延長650mの下水道管を埋設する工事であった。
災害発生当日、午前8時30分から作業員ら7名で作業を開始した。被災者ら2人は、派遣労働者として元請の現場代理人の指揮の下で作業を行っていた。被災者Aは、ドラグ・ショベルの運転による掘削の作業と土止め支保工用の矢板(やいた)の打ち込み作業を、被災者Bは、他の作業員とともに簡易土止め工法による腹起し(はらおこし)と切梁(きりばり)の組み立て作業を行っていた。
午後3時から雨が降り始め、一時的に作業を中断することもあったが、引続きそれぞれの作業を繰り返し、2.93mの深さまで掘削を行った。
午後5時前頃、被災者2人は、掘削溝内に入って下水道管の埋設作業を行っていた。その時の土止め支保工の組立の状態は、矢板6本、腹起し4本、切梁4本の簡単な構造のものであった。
午後5時過ぎ、「ドーン」という音がしたので、地上にいた作業員全員が掘削溝内をのぞくと、掘削法面の石塊まじりの土砂が崩壊して、被災者2人が生き埋めとなり、一人が死亡し、もう一人が重症を負った。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 掘削した箇所の周辺の土壌は、過去に土地改良のため表層1m程の深さの範囲だけ、大きな石塊を含んだものに改良されていたが、災害発生時点では、雨が降り、かつ、湧水もあったため地盤が通常より軟弱になっていたこと。
その結果、土止め支保工が部分的に設置されていたものの、表層付近の大きな石塊を含んだ土砂が土止め支保工全体を崩壊させてしまった。
2 災害発生当日の午後3時から4時頃まで、断続的に降雨があり、通常よりも地山が崩壊しやすい状況であったが、作業を中止することなく継続したこと。
3 掘削深さが、2.93mもあったにもかかわらず、掘削面の法面全体を覆うだけの長さの矢板を使用せず、また、現場の土圧に耐えうる構造の土止め支保工になっていなかったこと。
4 当初計画した土止め支保工組立図と異なる部材が配置されていたことや取付管の掘削箇所には土止め支保工が設けられていなかったこと。
5 地山の掘削および土止め支保工の作業主任者を選任しておらず、関係労働者に対する適切な作業指示が行われていなかったこと。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 施工前および施工途中においても、地山の崩壊、土石の落下等による危険を防止するため、掘削箇所およびその周辺の状況について、調査を行い、その結果に基づいた適切な土止め支保工を設置し、現場の条件に適した作業方法や作業手順を選択し、実施すること。
調査は以下の項目について実施する必要がある。
(1)形状、地質および地層の状態
(2)地山のき裂、含水、湧水および降雨の状態
(3)埋設物等の有無および状態
2 地山が崩壊するおそれがあるかどうか、掘削前および掘削中に適切にその状況を観察し、土止め支保工の設置方法を再検討し、崩壊のおそれがあると判断される箇所には法面(のりめん)全面にわたって土止めを設けること。
3 降雨があった場合には、地盤が軟弱になり、地山が崩壊する危険が高まるので、一時的に作業を中止し、地山の状況を十分に観察のうえ、土止めの補強方法や作業方法の変更などを判断し、適切な措置をすること。
4 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者から作業主任者を選任し、その者に作業の方法、材料や器具の点検、安全対策等について、直接指示させること。
5 現場の関係労働者に対する安全教育を徹底し、労働者の安全意識を高めること。
【業種】
上下水道工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
休業者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100786より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
クレーン船を接岸中、係留ロープに激突された
【発生状況】
この災害は、クレーン船を接岸するために係留ロープをつなぐ作業中に発生したものである。
この工事は、港の航路浚渫(しゅんせつ)を行う工事であり、幅200mの航路を300mに拡張するもので、浚渫(しゅんせつ)区間は延900mであった。
災害発生当日、作業は、港から沖合約8.5km先に位置する島に設置してある移動式クレーン2台をクレーン船に乗せることであった。
曳船により引かれてきたクレーン船は、桟橋から約150m離れたところに錨を降ろした。
クレーン船に乗っていた作業員が、クレーン船に積まれていた小型船を海上に降ろし、アンカーロープを持って、島の桟橋左岸側の岩場近くまで移動して来た。
その小型船がくるのを見ていた被災者AとBは、岩場に打ち込まれたアンカー(くさび)に取り付けられている係留ロープとつなぐ作業の手伝いをしようと思い、2人は、島の桟橋から左岸側の岩場に降りて行った。
被災者2人は、小型船上の作業員からアンカーロープ(直径45mm)を受け取り、これに係留ロープ(直径22mm)をシャックルでつないだ。その直後、2人が桟橋の方に戻ろうとしたとき、2人の背後から係留ロープが飛んできて2人に激突した。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 クレーン船が潮流の加減によって流され、接続したときに岩の上から海中に垂れ下がっていた係留ロープが引っ張られて、急激に緊張して海中より一気に浮き上がり、潮流の方向に振れたため、その反動で被災者2人に激突したものと推定されること。
当日の天候は晴れで波は穏やかであったが、沖合の潮流は約1.5ノットの速さで右岸方向に流れていた。
2 係留ロープをつなぐ際に、潮流によって係留ロープが振れるおそれのある内角側で作業を行ったこと。
3 クレーン船が潮流の加減によって流されて係留ロープが振れることについて、誰も気付かなかったこと。
被災者2人は、被災当時、係留ロープに対して後向き(背後)の状態になっており、また、クレーン船と小型船にいた作業員ら3人とも被災者の動きを目撃していなかったとのことであった。
さらに桟橋上などにいた者からは、被災現場の死角になっていたため、誰も気付かなかった。
4 クレーン船の接岸作業等について明確な作業指示がなく、作業手順書も定められていなかったこと。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 クレーン船を使用する作業においては、クレーン船を係留する作業を伴うものであるので、このような作業に関する作業計画を作成すること。
2 この作業計画には、クレーン船のアンカーロープを接続する作業の安全な作業手順および接続する際の安全確認の方法、係留後の係留ロープの安定した緊張方法などを盛り込むこと。
3 この作業計画に基づいて、元請または下請の工事責任者の指示の下で、作業指揮者と関係作業員が、事前の作業打合せを行い、危険のポイントとその対策を確認すること。
4 実際の係留作業、接岸作業等に当たっては、係留ロープを接続する際の明確な安全作業手順に従って作業を行うとともに、作業指揮者は、潮流の方向と速さを確認して、作業者が係留ロープの振れる方向の内角側に立ち入らないよう作業監視と指示を徹底すること。
5 海上や岩場での作業は、たえず波の影響を受けてゆれ動く状況での作業が多いことから、常日頃より、それらの作業時の危険性についての作業員に対する安全教育を徹底しておくこと。
【業種】
港湾海岸工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
休業者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100787より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
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