建設業の労災事例

山の斜面に設置されている電気棚の撤去後、下山中、吹雪になり被災

   

【労災発生状況】

この災害は、山の斜面に設置されている電気柵の撤去作業終了後、吹雪の中、下山していた際に発生したものである。

この電気柵は鹿を保護するために夏から秋にかけて設置されているものであり、災害発生当日はその撤去作業が予定されていた。当日は朝から雪が降っていたが、午前8時頃より作業者5人で入山し、作業を午前11時から午後2時まで実施し、その後下山を始めた。下山途中で吹雪となり、積雪量が50~60cmとなったため、ラッセルしながら下山した。このため、体力の消耗が激しい状態であったが、しばらくして心臓に持病があった作業者Aの体調が急に悪くなり、意識不明の状態に陥った。その後、午後4時過ぎにようやく携帯電話が通じる所まで下山し救助要請をしたが、すぐに電源が切れた。さらに、Aを抱えて下山するには時間がかかり体力が消耗するため、Aを付近の木の根元に置いて、残りの4人は下山を続けた。しかし、午後5時頃、あたりが暗くなったため、雪が吹き溜まっているところに穴を掘り、4人一塊となって夜明けを待った。翌朝は午前5時頃から下山を開始し、その後、捜索中の防災ヘリに発見され救助されたものの4人とも凍傷を負った。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 朝から雪が降っていたが、それほどひどくないと思って山中での作業実施を強行したこと。

2 雪が降っている中、雪山に登るには軽装であったこと。

3 著しい低温と暴風雪のなかで急峻な山道を登下山することにより、身体に過度の負担をかけたこと。

4 緊急時の連絡方法として、携帯電話しか準備しておらず、さらに作業場所周辺は圏外であったため、しばらく下山しなければ緊急時に連絡できない状態であったこと。

5 携帯電話の充電が十分ではなかったため、救助の要請をしてもすぐに電話が切れてしまったこと。

6 健康診断結果で心臓に所見がある者を、緊急時にすぐに救助に行くことができない低温の場所での業務に従事させたこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業を開始する時点で、作業を行う場所の近くに避難場所がない場合には、今後の降雪、降雨量を予測して、作業を行うかどうかの判断基準を定めること。基準を超えた時には、速やかに作業を中止すること。

2 雪山で作業をさせる時には、寒さに対応できる服装を準備させること。

3 山間部等で、携帯電話などですぐに連絡が取れない場所で作業を行う場合には、緊急時にすぐに連絡を取ることができる手段を事前に検討しておくこと。緊急時に使用できるように機器類の保守点検をしておくこと。

4 健康診断結果で、脳や心臓に所見がある者については、緊急時にすぐに救助に行くことができない高温または低温の場所での業務に従事させないこと。

5 事業者または発注者等が、作業現場における異常気象等の危険の前兆を察知した場合は、速やかに延期又は中止の指示を出すこと。

【業種】

土木工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

休業者数:4人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100992より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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コンクリート打設中、フラットデッキが抜け作業員5名が3階から墜落

   

【発生状況】

本災害は、3階エレベーターピット床のコンクリート打設中にフラットデッキが抜け、作業者の5名が2階床フラットデッキに墜落、さらに2階のフラットデッキも抜けて1階床に墜落したものである。

災害発生現場は、地上20階、地下2階のビル新築工事現場であった。災害発生当日はエスカレーターピット床スラブの打設作業を行っており、3階床から1.2m下がった位置で鉄骨梁の下フランジにフラットデッキをかけわたしてあった。11:50頃、圧送工1名、土間工4名がエスカレーターピットに下りてコンクリートの打設作業を開始した。12:20頃、土間工4名がコンクリートの均し作業を行っていたところ、フラットデッキの片側が外れて、打設したばかりのコンクリート及び配筋とともに崩壊し、ピット内で作業していた土間工4名と圧送工1名が崩れたコンクリートとともに転落し、フラットデッキ下部に張られていた落下防止ネットを突き破り、さらに2階デッキプレートも突き破り、約11.35m下の養生敷き鉄板上に墜落した。

崩壊したフラットデッキのスパンは3.55mであったが、今回の条件での許容スパンは2.6mまでであり、スパン3.0mを超える場合、安全性を考慮して中間支保工を設けることが必要とされている。崩壊個所にもフラットデッキ割付図には中間支保工を設けることが表示されていたが、これが行われていなかった。

これは、当初の施行計画では、2階スラブコンクリート打設後に3階スラブコンクリートを打設する予定であったが、設計仕様の変更により2階エスカレーターピット下部のスラブコンクリートも打設されずフラットデッキのままであり、中間支保工による補強ができなくなったためであった。

また、フラットデッキの強度が不足しており、中間支保工による補強が必要であることについて、現場関係者は認識していなかった。

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 フラットデッキに中間支保工を設置していなかったこと

設計仕様の変更に伴い施行計画が変更になり、当初の計画にあった中間支保工による補強ができなくなった。中間支保工がない場合での強度計算では曲げモーメント、たわみともに基準を満足せず、フラットデッキがコンクリートの重さに耐えられなかった。

2 中間支保工の必要性が認識されていなかったこと

フラットデッキの設置には、強度上、中間支保工が必要不可欠であることが関係者に認識されていなかったため、危険な施行計画変更が行われた。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 施工計画が変更となる場合には、関連個所への影響を確認すること

施工計画が変更になる場合には、関連個所への影響を確認し、必要な措置をとることが重要である。なお、工事の安全が確保できない変更は行わないこと。

2 強度上必要不可欠な部材の設置については関係者に周知徹底すること

フラットデッキには強度上中間支保工が必要不可欠であった。そのような重要な情報については関係者に周知徹底し、打ち合わせを行い、設置を確認した上で作業を行うこと。

【業種】

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業

【被害者数】

休業者数:4人

不休者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101014より一部抜粋

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

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本日も無事故で一日を終えられますように。

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