新幹線ホームの舗装修繕作業中、硫化水素中毒となり入院
【労災概要】
本災害は、A駅において、新幹線ホームのアスファルト舗装の修繕(打ち換え)作業中に発生した。
舗装の打ち換えは、舗装面を舗装カッターにより剥ぎ取り、アスファルトを含む舗装合材をガスバーナーで加熱しながらスコップで混練、スコップ、レーキにより敷き均し、振動コンパクタで転圧後、ガスバーナーによって表層を再度加熱して仕上げるという一連の作業からなる。被災者は主に混練作業に従事しており、舗装合材の加熱時に、アスファルトから発生した硫化水素を吸い込んだため、硫化水素中毒となった。被災者は、入院加療後に回復し、翌日退院した。
【原因】
1 舗装合材メーカーが作成、提供したSDSに、舗装合材の通常の施工時に硫化水素が発生することの注意喚起の記載がなかったこと。
【対策】
1 SDS提供者において、化学物質に係る危険性又は有害性を把握した場合には、SDSによってその使用者に注意喚起を行うこと。
【業種】
道路建設工事業
【被害者数】
休業者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
防水塗装塗布作業中に急性トルエン中毒により死亡
【労災概要】
本災害は、防水塗装塗布作業中に発生した。
洗剤工場新築工事で、1階排水貯留槽ピット内を一人で防水塗装塗布作業を行う予定であった作業者(防水工)が、当該作業日の2日後に当該ピット内で倒れ死亡しているのを発見された。当該防水塗料(無溶剤型エポキシ樹脂塗料)は有機溶剤の含有重量が5%以下の塗料であったが、希釈するのにトルエンを使用した。災害発生当初は死因が判明しなかったが、後日、司法解剖の結果から、死因は急性トルエン中毒であった。
【原因】
1 危険性の高いピット内作業を単独で行ったこと。
2 無溶剤の防水塗料をトルエンで希釈しピット内に持ち込んだこと。
3 排水処理室内のマンホール付近には使用を指示された送風機(ポータブルファン)が設置されていたが、稼動させていなかったこと。
4 当該作業場内の道具置場に保護具(防毒マスク)が用意されておらず、また、着用されなかったこと。
5 有機溶剤作業主任者が防毒マスク着用、全体換気装置の設置など作業方法の決定を行わなかったこと。
6 工事打合簿には安全衛生指示事項としてピット内単独作業禁止と記載されており、元請は当日の稼動人員が1名と単独作業を事前に知りえていたが是正されていなかったこと。
7 元請の作業指示、管理が不徹底、作業終了点呼、作業箇所巡回をしなかったこと。
【対策】
1 ピット内でトルエンによる希釈塗料を用いることは可能な限り避けること。やむを得ず用いる場合は、以下の暴露防止措置を徹底させること。
2 作業現場に送風機を設置し換気対策を十分に講じること。
3 適正な呼吸用保護具を確実に着用させること。
4 有機溶剤作業主任者が適正な指揮、管理等を行わせること。
5 安全衛生教育を行い、作業標準を徹底させること。
6 元請が作業指示、管理を徹底し、作業終了点呼、作業箇所巡回を行うこと。
【業種】
その他の建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)