歩道の塗装工事において、被災者が墨出し作業を行っていた際、後退してきたドラグ・ショベルのクローラー部に巻き込まれた
【労災概要】
被災者は、歩道の塗装工事を行うため、縁石の下側0.05mの位置に墨出し作業を行っていた際、後退してきたドラグ・ショベルのクローラー部に、肩から巻き込まれ、全身を轢かれた。
その後、ドクターヘリで病院へ搬送されたが、7時間30分後に死亡した。被災者は、墨出しを行った後、墨が確実に付いているか確認するため屈んでいたとのこと。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 車両系建設機械(ドラグ・ショベル)の作業半径内に被災者がいるにもかかわらず、ドラグ・ショベルが後退したこと。
2 車両系建設機械(ドラグ・ショベル)の作業半径内について立入禁止区域としておらず、また、誘導員を配置していなかったこと。
【対策】
同災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 後退させる場合は、十分に後方確認を行った上で後退させること。また、作業半径内に労働者を立ち入らせる場合には、誘導員を配置させ、オペレーターは誘導員の指示に従うこと。
2 作業半径内については、立入禁止とすること。また、作業の必要上立入る場合には、誘導員を配置すること。
【業種】
土木工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
耐震補強工事現場において、足場の上でコンクリート壁を手持ち式のコンクリートブレーカーで斫る作業中、バランスを崩し墜落
【労災概要】
小学校の耐震補強工事現場において、校舎2階西側にある理科準備室のコンクリート壁を1段だけ組み立てた枠組足場の上で手持ち式のコンクリートブレーカーを使用して斫る作業中、被災者がバランスを崩したが、その足場には手すり等の墜落防止措置がとられていなかったため、約1.7mの高さから後ろ向きに床へ墜落して、頸部を負傷した。
被災者は災害発生当初、生命の別状はないものと判断された中で入院していたが、その後、容体が急変し、死亡した。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 足場の上でコンクリートブレーカーを両手で持って作業するにも関わらず、足場に手すり等の墜落防止措置が設けられていなかったこと。
【対策】
同災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 2m未満の高さであっても、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場に手すり等の墜落防止措置を設けること。
【業種】
建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。