食料品工場の2階でアルミサッシの取付中に溶断火玉が隙間から落下して火災が発生し被災
【発生状況】
この災害は、食料品加工工場の新築工事で発生したものである。
当日の工事現場では、工場新築工事の3次下請としてアルミサッシの取付けを請負った会社のほか、土工事や左官工事を行う会社の作業者も混在して働いていた。
当日、アルミサッシの取付けを請負った会社では、作業者3名が午前9時頃入場し、前日に引き続いてアルミサッシの取付け作業を開始した。
午前10時頃に2階外壁のところでアルミサッシを窓枠に溶接する一つの作業が終わった。ついで、外壁の開口枠(アングル)と窓枠との間のつなぎに使用した直径9mmの鉄筋をアーク溶断したところ、火玉が2階床と外壁との間の隙間(約1.5cm)から1階に落下した。
そのときに、作業者は、火事になるのではと思い下のほうを数秒間覗いていたが、燃えている様子もなかったので、大丈夫だろうと考え、他の箇所の溶接による取付け作業を開始した。
その数分後、火玉が落ちた隙間から黒い煙が上がり、続いて火炎が2階まで噴出してきて火災となった。
この火災により、2階で作業をしていた他社の作業者2名のうち1名が逃げ遅れて焼死した。また、左官工事を行っていた他社の作業者6名のうち2名が煙に巻き込まれた。
なお、アーク溶断時の火玉が落下した箇所は、冷蔵庫、冷凍庫等の冷凍設備の設置が予定されていたため、壁、天井は断熱のため発泡ウレタンが約5cmの厚さで吹き付けされていた。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 火玉の結果を確認しなかったこと
作業者は、鉄筋をアーク溶断したときに、火玉が隙間から1階に落下したので火災になるのではないかと心配し、数秒間様子を窺がったのち異常がないものと判断してその場を離れているが、その判断が早すぎた。
2 工程管理を行っていなかったこと
アーク溶接あるいは溶断の作業で火玉が1階に落下する危険があったのに、元請は工程管理を十分に行わずに発泡ウレタンの吹き付け作業を先行させていた。
なお、作業員3名が現場に到着した午前9時には朝礼が終了していたので、3名とも参加できず、また当日の指示事項について確認しなかった。
3 防炎シート等で養生しなかったこと
火玉を落下させた作業者は、外壁のところの隙間が大きいところについては、前日に1次下請の社員から渡された防炎シート1枚を利用して養生していたが、溶接作業を1カ所1分程度で終わらせたいと考え、比較的隙間が狭いところについては窓枠の梱包に使用されていた木片を置いただけで作業を続けていた。
4 統括安全衛生管理を行っていなかったこと
元方事業者は、朝礼は実施していたが下請を含めた工程管理、安全衛生措置に関する指導援助等の統括安全衛生管理を実施していなかった。
また、定期あるいは随時に作業現場を巡回して作業実態の把握と必要な指導等を行うこともしていなかった。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 発泡ウレタンの危険性を周知すること
発泡樹脂(合成樹脂を炭化水素ガス等の微細な泡で発泡、硬化させた素材)は、クッション性、耐衝撃性、断熱性等に優れているため、生活用品、建築資材など広範囲に活用されている。
しかし、不燃性または難燃性でないものは消防法の指定可燃物となっており、着火源があると火災に発展するものが少なくない。建築工事現場等において断熱材として使用している場合には、元請が中心となってあらかじめ関係事業者・作業者にその危険性を周知徹底する。
2 火災のおそれがある場合は防炎措置を行うこと
多量の易燃性の物などが存在していて爆発、火災のおそれがある場所では、アークによる溶接、溶断等の作業を行わないことが原則(安衛則第279条)であるが、やむを得ず当該作業を実施する場合には防炎シート等により着火することの防止措置を行う。
3 統括安全衛生管理を実施すること
建設業等の元方事業者は、下請を含めた協議組織の設置と運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視、工程計画の作成等に関する統括安全衛生管理を十分に行う。(安衛法第30条)
とくに、火災のおそれのある作業・場所については、重点的に巡視を行う。
4 安全衛生教育を実施すること
夫々の会社の経営者は、元方事業者との連絡、セミナーへの参加等を通じて自らの安全衛生に関する知識、技術を習得するともに、配下の作業者に対してあらかじめ基本的な安全衛生教育等を実施する。(安衛法第59条)
元方事業者は、毎日の朝礼等を活用してその日の安全作業のポイント等を現場内の全ての作業者に徹底する。
【業種】
その他の建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
休業者数:1人
不休者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100919より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
下水道管の敷設工事でマンホール内にくわえ煙草で入り爆発し、負傷
【労災発生状況】
この災害は、下水道管の新設工事現場において発生したものである。
この工事は、全長約900mにわたり下水道管を敷設するもので、被災者の所属する会社は2次の下請けとして掘削、下水道管の敷設等の作業を請け負っていた。
当日、被災者は、同僚3名とともに工事現場に到着して午前8時頃から作業を開始した。被災者はオープンカットしたところに敷設された下水道管に一定の間隔で設けられているマンホール(30カ所ある)のうちNo.27の中に入り、マンホールの底部の汚水等を流すインバート(溝)を造る作業に従事した。
当日は、まず地上でコンクリートモルタルを練った。その後、マンホール(直径64cm、深さ2.05m)の蓋を開けて中の状況を確認してからバケツで5杯程度のモルタルをマンホールの中に入れ、自分も中に入って底部をヘラで均した。
その後、コテなどの道具を取るためマンホールを出て、道具を用意し再度マンホールの中に入ろうとしたが、入る直前に煙草に火をつけてくわえ煙草のままNo.27の中に入った。
午前9時10分頃、被災者は、マンホールの底部に到着して作業のためしゃがんだところ、突然爆発し、爆発音が3回ほどして両隣のNo.26とNo.28のマンホールの蓋が数十メートルも吹き飛んだ。
爆発後、被災者は、自力でマンホールから脱出して近くの民家の水道で顔を洗うなど応急措置を行ったのち救急車で病院に移送され加療したが、顔面熱傷のため全治4週間の負傷となった。
なお、被災者および被災者にマンホールの上から声をかけた同僚の話によると、当日はマンホールの中で特にガス等の臭いはしなかった。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 近くのガス管からプロパンガスが漏洩していたこと
事故後に爆発のあったNo.27マンホールの中の環境測定を行ったところ、プロパン94%、エタンおよびエチレン1%、イソブタン1%のガス成分が検出された。
しかし、爆発のあったNo.27マンホールの近くにはガス管が配置されていなかった。調査したところ、一連の下水道管設置工事でNo.27マンホールからはかなり離れた場所を機体質量2.5tのドラグショベルで掘削中にガス管にバケットが当たり、約2cmの亀裂を生じさせていた。
そのときは、破損した部分をテープで巻き、さらにコーキングで固める応急措置を2重に施したところ臭いが止まったので、そのまま埋め戻していた。しかしこの部分からガスが漏洩し、土の中を通って敷設中の下水道管に入り、この管を通じてNo.27マンホールまで達したものと推定される。
2 ガス管を破損した情報を報告していなかったこと
ガス管を破損した作業者は一次下請けの現場責任者にその旨伝えたが、責任者は「補修したのならよいだろう」といって、元請等にその情報を報告しなかった。
さらに、ガス漏れを起こしたガス管付近にあったマンホールの土止め支保工解体時にも人糞のような臭いがした。そこで釘でガス管に穴を開けたが臭いがしなかったのでその部分に接合材を塗り埋め戻しをしていたが、そのことは誰にも報告していなかった。
3 作業開始前に打ち合わせを行わなかったこと
当日作業現場には、元請の責任者1名、一次下請けの作業者2名、被災者の会社から4名、ガードマン1名がいた。作業員たちは何カ月も続いた繰り返しの作業であったことから、当日朝作業開始前の打ち合わせを行うこともなく、直ちに作業に着手していた。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 埋設物による危害防止措置を行うこと
明り掘削作業等により露出したガス管の損壊により労働者に危害を及ぼすことを防止するためには、作業指揮者を指名してガス管の補強、移設等の措置を必ず行う。なお、掘削機械等によりガス管の損傷のおそれがあるときには、これらの機械を使用しない。(安衛則第362、363条)
また、ガス管を損傷した場合には、その状況および補修の結果についても元請に報告し、元請は関係する請負事業者に情報として提供するとともに、危害防止策を指導する。
2 作業開始前打ち合わせを行うこと
その日の作業を開始する前には、作業の内容、作業分担はもちろんのこと作業に伴う危険有害箇所等とその対応策について危険予知活動(KYT)などを実施する。
また、ガス管付近での作業、ガス漏れ等の情報等がある場合には、作業開始前にその対応策を関係作業者に徹底するとともに、必要に応じてガス検知を行う。
3 安全教育等の安全衛生管理を実施すること
下水道管の埋設作業等に従事する作業者に対しては、必ず土砂崩壊、土止め支保工の崩壊等の防止に関する教育を行う。現場付近に埋設されているガス管からのガスの漏洩危険とその防護措置、ガス検知の方法等について安全衛生教育を実施する。
なお、点火源となる煙草については、安全な所に喫煙所を設け、現場内での喫煙を厳禁する。(安衛則第291条)
また、元方事業者は、関係する請負事業者を含めた協議組織の設置・運営、作業間の連絡調整、関係請負人が行う安全衛生教育等に対する指導援助を行う。(安衛法第30条)
【業種】
上下水道工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100920より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
- ■前の記事へ
- 下水道管の敷設工事でマンホール内にくわえ煙草で入り爆発し、負傷
- ■次の記事へ
- 送電線直下の雑木伐採中の作業者が熱中症にかかる