建設業の労災事例

フォークリフトのパレット上で作業中、墜落し死亡

   

【労災概要】

この災害は、コンクリート製品製造工場建屋の入口にひさしを取り付ける工事の準備作業中に発生したものである。

災害発生当日の朝、Y社からひさしの取付け工事を請け負ったZ社の作業責任者Aは、作業者BおよびCとともに材料を持ってY社の工場に到着した。

しかし、建屋入口の上部(高さ5m)には鳩よけ用のネットが張ってあり、作業を行うためには、それを取り外す必要があった。

そこで、Aは、自分がフォークリフトの運転資格を持っていたので、工場のフォークリフトを借りて足場として利用することを考え、借りてきたフォークリフトのフォークを5段積みしたパレットに差し込み、そのパレット上にBを乗せて、鳩よけ用のネットの取り外しができる高さ(地上から約4.5m)にまで上昇させた後、フォークリフトのエンジンを止め、Bに作業させた。

その後、AとCは、ひさしの取り付け方法を打ち合わせていたが、「アッ」という声がしたので振り返ってみたところ、Bがフォークリフトの近く地面に倒れていた。Bは救急車で病院に搬送されたが死亡した。

Z社では、ひさしの取付け工事を請け負った際、高所作業があることが明らかであるにもかかわらずY社と作業床の設置について相談する等必要な機材や作業方法についての検討を十分に行わずに、作業責任者と作業者を現場に派遣していた。

また、BはZ社に2カ月前に採用されたが、Z社はBに対し墜落防止対策等に関する安全衛生教育を実施していなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のことが考えられる。

1 作業計画を作成せずに作業を開始したこと

Z社は、請け負った工事現場の状況に応じて作業に必要となる機材や作業方法について十分検討を行わずに、A,BおよびCを現場に派遣し、作業者まかせで作業を行わせた。

2 墜落防止のための措置を講じた安全な作業床を設けなかったこと

Aは、高さが約5mで作業に際し墜落のおそれがあったにもかかわらず、墜落防止のための手すり等が取り付けられた安全な作業床を設けずに、フォークリフトのフォークに5段積みのパレットを差し込み、この上にBを乗せて不安定な状態で作業を行わせた。

3 安全衛生教育を実施していなかったこと

Z社は、Bに安全衛生教育を実施せず、墜落の危険のある作業に従事させた。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業計画を作成して作業を行うこと

高所の作業では、あらかじめ作業場所の地形、広さ、高さなどの状況を検討した上で作業方法を決定し、必要な人員、材料、足場等を含めた作業計画を作成して、作業を行わせる。

2 高所作業では墜落防止措置を講ずること

高さが2m以上の場所における作業については、墜落防止のための手すり等が取り付けられた作業床を必ず用意する。また、作業用足場の設置、高所作業台または高所作業車を準備し、フォークリフトのフォーク上では作業を行わないようにする。

なお、止むを得ず、フォークリフトを用途外で使用しなければならない場合には、フォークリフトを転倒するおそれのない場所に置き、パレットをフォークに固定し、かつ、パレットの周囲に十分な高さの手すりや枠を設ける等の墜落防止のための措置を講じた上で作業を行わせなければならない。

3 安全衛生教育を実施すること

雇用した作業者に対しては、基本的な安全衛生教育を実施するとともに、特に高所での作業に従事させる場合には、あらかじめ墜落防止対策、安全帯の使用方法等について教育訓練を行う。

【業種】

その他の建設業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp) より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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