移動式クレーンの荷台から鉄骨を降ろす作業中、被災者が荷台から滑り落ちてきた鉄骨と近くにあった鉄骨の間にはさまれ死亡
2022/09/09
【労災概要】
自社作業場で車両積載形トラッククレーン(吊上げ荷重3t未満、以下「移動式クレーン」という)を用いて、荷台から鉄骨を敷地内に降ろす作業を行っていた。
移動式クレーンは荷台に積まれた2本の鉄骨のうち1本(質量約1t/本)を吊り上げた状態で、運転席側の地面に設置された角材の上に鉄骨を降ろそうとジブを左旋回した。運転席側のアウトリガー(転倒防止のため車両両側に伸ばす支え)を張り出していなかったため、移動式クレーンは安定度を失い転倒した。移動式クレーンが転倒した際に荷台に残っていた鉄骨1本が滑り落ち、鉄骨が回転しないように手で押さえていた被災者は、すでに地面に置かれていた同型の鉄骨との間に胴体がはさまれた。
被災者はすぐに病院に搬送されたが、死亡した。
【原因】
①運転席側アウトリガーを最大まで張り出しをしなかったこと
②作業前にアウトリガーの最大張り出しの確認を行っていなかったこと
③上記1の結果として、定格荷重を超える質量の荷を吊ってしまったこと
④移動式クレーンの作業計画の作成を行っていなかったこと
⑤当日の作業開始前に、当日の作業に関する打ち合わせやクレーン作業における合図の決定、作業開始前のKY活動やリスクアセスメントなど必要な安全活動を行っていなかったこと
【対策】
①アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、原則として最大までアウトリガーを張り出してからクレーン作業を行うこと
②アウトリガーを最大まで張り出しているかどうか、指差呼称等により確認し、確実に行うこと
③移動式クレーンを使用して作業を行うときは、荷の質量及び定格荷重を確認し、定格荷重を超える荷重をかける作業を行わないこと
④移動式クレーンの作業計画を作成し、現場入場者に対して周知すること
⑤作業開始前に当日の作業に関する打ち合わせやクレーン作業における合図の決定、KY活動やリスクアセスメントなど必要な安全活動を行うこと
【業種】
その他の建設業
【被害者数】
死亡者数:1名
出典:厚生労働省ホームページ(職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp))