化学プラントの配管をガス溶断中、配管内のトルエンに引火し火傷
【労災概要】
この災害は、既設の化学プラントを解体する工事において、プラントの配管をガス溶断する作業中に発生したものでる。
災害発生当日、Y社の化学プラントの解体工事を請け負ったZ社の作業者A~Cの3人は、朝から高所作業車およびローリングタワーを使用してプラントの配管をガス溶断で解体する作業を行っていた。
午前11時頃、AとBは高所作業車の上に、Cはローリングタワーの上に、それぞれ上ってトルエンが貯蔵されていたタンクにつながっている2本の配管をガス溶断により切断し始めたところ、突然「ドーン」という音とともに、配管の下部にあるピットから炎が立ち上り、上方で作業を行っていた3人は火傷を負った。
この工事を開始する前には、高圧水による配管等の洗浄を行っていたものの、配管内のトルエンの残留を測定により確認してはいなかった。また、工事に先立ち配管の端部に閉止板を設置する等の措置を講じていなかったため、配管内に残留していたトルエンの蒸気がピット内に流れ出て滞留し、これにガス溶断の火花が落下して着火したものである。
Z社では、引火性が高いトルエンが残留しているおそれがある配管を安全にガス溶断するための作業方法の検討を事前に行っておらず、作業者に対する安全衛生教育も実施していなかった。
また、Y社は解体工事の発注に際し、Z社にタンクに貯蔵していたトルエンの危険性・有害性等の情報を提供していなかった。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 配管内にトルエンが残留していたこと
解体工事の前に高圧水により配管やタンクの洗浄を行ってはいたが、十分ではなかったため、残留していたトルエンの蒸気がピット内に流れ出て、これに落下したガス溶断の火花が着火した。
また、Z社では、洗浄した後に、トルエンの残留を測定によって確認すること、配管の端部に閉止板を設置することなどの措置を講じていなかった。
2 化学プラントの解体工事の注文者のY社がタンクに貯蔵していたトルエンの危険性・有害性等の情報を請負人のZ社に提供していなかったこと
3 安全な作業方法の検討や作業者に対する安全衛生教育を行っていなかったこと
危険物であるトルエンが残留しているおそれのある配管などをガス溶断するにあたって安全な作業方法の検討や作業者に対する安全衛生教育を実施していなかった。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 作業開始前に残留物の確認を行うこと トルエン等の危険物が残留しているおそれのある配管をガス溶断する場合には、あらかじめ高圧水などにより内部を十分洗浄するとともに、測定を行って残留物がないことを確認するとともに、配管の端部に閉止板を設置する。
2 化学プラントの解体等の作業の注文者は、当該設備の中の化学物質の危険性・有害性や取扱上の注意事項等の情報を請負人に提供すること
3 安全な作業方法を検討し、作業者に安全衛生教育を実施すること
危険な設備の解体作業については、事前に想定される危険有害性の検討を行って安全な作業方法を決定し、作業者に対し安全衛生教育を行うことが必要である。
【業種】
機械器具設置工事業
【被害者数】
休業者数:2名
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
床材をはがす作業中、一酸化炭素中毒となり入院
2022/09/20
【労災概要】
本災害は、屋内で、床材をはがす作業中に発生した。
作業者3名が、屋内で発電機(内燃機関を有する機械)を電源に、電動工具及び電動機械を使用して床材をはがす作業に従事中、発電機から生じた排気ガスを吸引して、めまい、立ちくらみなどの症状を訴えた。その後、3名はクリニックを受診したが、同クリニックでは対応できず、総合病院に救急搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。
【原因】
1 被災事業場の代表が、一酸化炭素中毒のリスクについて認識していなかったこと。
2 発電機の使用にあたり、屋外に設置するなどの作業標準を定める等の安全衛生対策を行っていなかったこと。
3 一酸化炭素中毒のリスクについて作業者に対して教育を行っていなかったこと。
4 内燃機関からの一酸化炭素の排出量を把握し、作業空間に応じた換気量を確保していなかったこと。
【対策】
1 屋内で発電機を用いないこと。やむを得ず屋内で発電機を用いる場合は、十分な換気能力を有する換気扇等の換気設備の稼働による換気の徹底を図ること。
2 発電機を用いるにあたって、作業標準等を作成し、関係者に対し周知すること。
3 一酸化炭素中毒の危険有害性について作業者に教育を行うこと。
4 内燃機関からの一酸化炭素の排出量を把握し、作業空間に応じた換気量を確保すること。
【業種】
その他の建築工事業
【被害者数】
休業者:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)