旋回したドラグ・ショベルと地山との間にはさまれ死亡
【労災発生状況】
この災害は、擁壁造成工事現場において、ドラグ・ショベルを使用して鉄板を敷く作業中に発生した。
災害発生当日、ダンプトラックが工事現場に乗り入れるための仮設道路に、鉄板を敷く作業をドラグ・ショベルのバケットに取り付けられたフックを利用してドラグ・ショベルをクレーンとして使用し行った。作業は、鉄板の仮置き場所から、鉄板をドラグ・ショベルのフックに玉掛けしてつり上げ、ドラグ・ショベルを移動させることなく、そのまま機体を旋回して所定の場所に敷く方法で行われた。
作業者Aは、鉄板の仮置き場での玉掛けと所定の場所へ敷くときの玉外しを担当していた。Aが、2枚目の鉄板を玉外しして設置した後、ドラグ・ショベルの運転者Bは、機体を左旋回させ鉄板の仮置き場を向いた。しばらくの間、Aが来るのを待っていたが、なかなか現れないので、Bは機体を右旋回させて鉄板を敷く方向を向き、運転席から下りて周囲を見回したところ、Aが機体の右後方で倒れているのを発見した。Aは、病院に運ばれたが、死亡した。AはBがドラグ・ショベルを左旋回したとき、機体のカウンターウエイトと地山の間にはさまれたものであった。
災害発生当時、ドラグ・ショベルの周囲には合図者は配置されていなかったが、BはAが機体の旋回範囲から離れていると思い込み、周囲を確認しないまま、機体を旋回させた。
なお、Bは、車両系建設機械の運転資格(技能講習修了)は持っていたが、移動式クレーンの運転資格は持っていなかった。また、Aは、玉掛け作業の資格を持っていなかった。
【原因】
この災害の原因として、次のようなことが考えられる。
1 誘導者を配置せずにドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者を立ち入らせたこと
誘導者を配置していないにもかかわらず、ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者を立ち入らせた。このため運転者のAが鉄板の仮置き場を向こうと機体を左旋回したとき、機体のすぐ近くにいたB機体のカウンターウエイトと地山の間にはさまれた。
2 ドラグ・ショベルをクレーンとして使用するために必要な資格を有する作業者が配置されていなかったこと
つり上げ機能付きドラグ・ショベルを使用したクレーン作業であるにもかかわらず、作業者が移動式クレーン運転や玉掛け作業の資格を持っていなかったため、災害の発生につながった。
【対策】
同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 誘導者を配置することなく、ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者を立ち入らせないこと
ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者が立ち入る必要がある場合は、誘導者を配置し、当該合図者にドラグ・ショベルの移動や旋回を誘導させることが必要である。
2 ドラグ・ショベルをクレーンとして使用する場合は、必要な資格を有する作業者に作業を行わせること
ドラグ・ショベルをクレーンとして使用する場合は、運転者にはドラグ・ショベルのみならず移動式クレーンの運転資格が必要であり、また、玉掛け作業者も所定の資格が必要である。なお、これらについては、工事計画においても明確に定めておく。
【業種】
土地整理土木工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.101082より一部抜粋
また、他万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
屋根上で作業中、明り採り用波板を踏み抜いて墜落し死亡
【労災発生状況】
この災害は、製鉄所の建屋内に設置されている天井クレーンの点検用歩道等の補修工事において発生したものである。
災害発生当日、1次下請業者のZ社の作業指揮者Aと作業者BおよびCの3名は、午前9時頃から作業を開始し、天井クレーンの点検用歩道の取付け状況の確認を行った。その後、歩道の下に設置した足場に掛けた防炎シートを、建屋に設けた搬出用開口部から屋根上に搬出するため、AとBの2名が搬出作業を行い、Cが屋根上で防炎シートを受け取っていた。
防炎シートを屋根上へ搬出した後、Cは高所作業車を操作するため地上に降り、AとBの2名が屋根上で防炎シートをたたんでいた。
9時30分頃、Aは屋根上で防炎シートを後ろ向きに移動しながらたたんでいたとき、明り採り用として取り付けられていた樹脂製波板を踏み抜き、墜落した。
Z社では、作業開始前に詰所や現場で、危険予知ミーティングを行っていたが、明り採り用波板の踏み抜きによる危険については取り上げられたことがなかった。
また、屋根上の明り採り用波板の周辺への立入禁止措置や覆い等の墜落防止は講じられておらず、現場責任者からも具体的な指示はなかった。
【原因】
この災害の原因として、次のようなことが考えられる。
1 作業個所が踏み抜きによる墜落の危険性があるにもかかわらず、立入禁止の措置や墜落防止措置が講じられていなかったこと
鋳床建家の屋根上には、鋼製波板と明り採り用樹脂製波板が設置されており、明り採り用のものは踏み抜きによる破損や作業者の墜落の危険性について、現場責任者や作業者らが認識していたにもかかわらず、立入禁止措置や墜落防止措置がとられていなかった。
2 屋根上の作業の危険についての作業手順書に盛り込まれていなかったこと
明り採り用波板周辺の立入禁止措置、墜落防止措置をあらかじめ講じるよう作業手順に盛り込まれておらず、また、現場責任者から具体的な指示が行われていなかった。
3 作業者一人一人が危険個所を理解し、安全な作業方法と作業行動がとれるような危険予知ミーティングを行っていなかったこと
作業開始前に詰所や現場で、作業者による危険予知ミーティングが行われていたが、現場で予想される明り採り用波板の踏み抜きによる危険は取り上げられたことがなかった。
【対策】
同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 高所での作業では、踏み抜きや墜落による危険のおそれがある個所の立入禁止措置や墜落防止措置を徹底すること
屋根等の高所での作業では、作業者の墜落を防止するため、ロープや標識の掲示等による立入禁止措置をとる。また、墜落危険個所には丈夫な板等で覆いをし、墜落防止を図る。
2 屋根上等の高所での作業における安全のポイントを作業手順書に盛り込むこと
屋根等の高所での作業では、作業計画を作成する段階から、作業内容、作業範囲を明確に示すことともに、危険個所への立入禁止措置や踏み抜きによる墜落防止措置をあらかじめ講じるよう定めた作業手順書を作成するとともに、現場責任者により、安全な作業方法指示を行う。
3 作業者に対し安全衛生教育等を実施すること
安全衛生教育を実施するとともに、作業者の危険感受性を高めるための効果的な危険予知ミーティングを行う。
【業種】
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.101083より一部抜粋
また、他万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
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