建築工事で荷をつり上げ中に地盤が沈下してホイールクレーンが転倒
【発生状況】
本災害は、社会福祉施設の建築工事において、ホイールクレーン(つり上げ荷重50t)で荷をつり上げて旋回中、アウトリガー直下の地盤が沈下して、クレーンが転倒し、移動式クレーン運転士が負傷したものである。
災害発生当日は、現場入口付近に堆積してある埋戻し用土砂を入れたワイヤモッコをホイールクレーンでつり上げ、運搬する作業を行っていた。1回目の作業で、土砂約760kg(約0.4m3 )を入れたワイヤモッコをホイールクレーンでつり上げ、ブームを下げながら右旋回しようとしたところ、転倒モーメント90%の警報が鳴り、さらに転倒モーメント100%の警報が鳴って過負荷防止装置が働き一部機能が停止したが、旋回は可能だったため右旋回したところ、ホイールクレーンが運転席前方に傾き転倒した。このとき、建物側に張り出した前後のアウトリガー下の地面が10~15cm沈下していた。ホイールクレーンが置かれた場所は、建物基礎工事で一度、掘削された後に埋め戻されており、地盤の強度、整地状態等は十分でなかったため、アウトリガーの下には、コンパネ、鉄板、木材等を敷き地盤の養生をしていた。
なお、移動式クレーン運転士は、元請とホイールクレーンを所有する会社との間で運転手付きのリース契約が交わされ、現場に派遣されていた。
【原因】
この原因の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 ホイールクレーンを設置した地盤は、建物基礎工事で一度、掘削された後、埋め戻されたものであり、その強度、整地状態等が十分でなかったこと
ホイールクレーンのアウトリガーの下には鉄板、コンパネ、敷角(19×19×80cmの木材)等を敷いていたが、これらの地盤養生にも関わらず埋戻し土の強度が十分でなく、地面が沈下した。
2 ホイールクレーンの旋回中に過負荷防止装置の警報が鳴ったにも関わらず、旋回を中止しなかったこと
移動式クレーン運転士は、過負荷防止装置の警報が鳴った後も、引き続き操作が可能であった右旋回を行った。
【対策】
同種災害を防止するためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 ホイールクレーンの設置場所は、埋戻し地盤を避けること
埋戻し地盤は、転圧、締め固め、整地が不十分な場合があり、アウトリガーを張り出したときに地面が沈下するおそれがある。この場合、たとえ、鉄板等で養生したとしても、鉄板等の全体にわたり地面が沈下する可能性がある。このため、今回のようなケースでは、建物から距離を離し、埋め戻しをしていない場所にホイールクレーンを設置することが必要である。
また、埋戻し工事を適正に行うことも不可欠であり、施工計画書に従い埋戻しの一層の厚さを適正に管理し、転圧、締め固めを入念に行い、地表面ではくぼみができないように平らに埋め戻すことも重要である。
2 ホイールクレーンの過負荷防止装置の警報音が鳴ったら、速やかにその作業を中止すること
警報が鳴ったら一旦、作業を中止することは、ホイールクレーン操作の基本的な安全遵守事項であり、新規入場者教育時、毎朝の朝礼時等において移動式クレーン運転士に繰り返し教育する必要がある。
【業種】
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
【被害者数】
なし
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.101021より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
マンション新築工事において、クライミング式ジブクレーンのジブが外部枠組足場と接触し、折損
【発生状況】
本災害は、マンション新築工事において、クライミング式ジブクレーン(つり上げ荷重1.09t)を使用して、トレーラーから鉄筋を荷下ろしする作業中、クレーンのジブが外部枠組足場と接触し、その部分からジブが折れ曲がったものである。なお、本災害では被災者はいなかった。
当日は、朝から行われたコンクリート打設作業の終了後に、トレーラーから鉄筋を下ろす計画になっていたが、コンクリート打設作業が終了したのは予定より大幅に遅れ日没の30分前であり、かなり暗くなっている中、照明もないままクレーンによる荷下ろし作業が開始された。
クレーンの運転操作は無線操作式であり、クレーンの運転士は、まず、トレーラーの荷台で鉄筋を玉掛けし、荷台から約2mつり上げ、左旋回により地上約3mの高さで移動させ、伏操作により所定の位置でいったん地上に下ろした。そして、次に下ろす荷の配置を考え、つり荷を少し南側に移動させようと、クレーン運転士は荷を介錯しながら、約0.5m巻き上げ操作を行った後、ジブの起操作を行った。しかし、つり荷は上昇せず、逆に下降したため、上方のクレーンを見るとジブが外部枠組足場の最上部の脚柱ジョイントと接触し、下方に曲がっていた。このとき、ジブの傾斜角度は、許容範囲内であった。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 事故発生時、クレーンのジブ傾斜角度は許容範囲内であったにもかかわらず、外部枠組足場と接触したこと
本工事では、低層階部分終了後、高層階部分の施工にあたり外部枠組足場を高くし、それに伴いジブクレーンのマストを延伸してジブ起伏支点部の位置を高くする計画であった。しかし、実際には、マストの延伸が不十分で、ジブ傾斜角度の許容範囲内でも外部枠組足場に接触してしまう高さであった。
2 照明がなく、暗い中で無線操作式のクレーンを運転したこと
日没30分前の暗い中、照明もなく、地上からは上方のクレーンジブの位置が確認しにくいにもかかわらず、地上で無線操作によりクレーンを運転した。
【対策】
同種災害を防止するためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 クレーンのジブの傾斜角度を下限最大にしても外部枠組足場に接触しないようにすること
ジブクレーンのジブが外部枠組足場に接触しないようにするためには、ジブ起伏支点部の位置を高くする、または、外部枠組足場の高さを低くするような計画を立てる必要がある。さらに、現場ではジブクレーンと外部枠組足場を設置した後、随時、計画どおりジブ傾斜角度が許容範囲内であれば外部枠組足場と接触しないことを確認することも必要である。
2 暗がりの中ではクレーンの運転を行わないこと
暗がりの中でクレーンを運転することが予想される場合には、あらかじめ照明を用意する。また、作業工程の都合により、前の作業が終了後にクレーン作業を行う場合には、前の作業が遅れることを想定し、その対応も考慮した工事計画とする必要がある。
【業種】
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
【被害者】
なし
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.101022より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。