建設業の労災事例

高速道路の側面壁にボルト接合されたブラケット足場とともに地面へ落下

   

【発生状況】

この災害は、高速道路建設現場において半壁高欄と呼ばれるコンクリート製防音壁を道路側端部に施工中、そのコンクリート打設時に重量保持を目的として設置された鋼製ブラケット足場が倒壊・落下し、その上にいた作業者3名が地面へ墜落したものである。

コンクリート打設作業中、足場からドーンという音を何回か聴いたため、作業者はいったん足場から降りた。この時作業者は、異常に気づいたが、その異常は型枠の底面が落ち込んだ事と判断していた。しかし、実際には型枠ではなく、ブラケット足場自体が下方へ落ち込んでいた。

このままでは打設したコンクリートが地面へ流れ落ちてしまうと考えた作業者は、生コンの圧送をいったん止め、状況確認のため、再び足場上へ乗り移った。そして型枠底面の状況をのぞき込もうとしたとき、足場とともに作業者3名が地面に落下し、1名が死亡、2名が負傷した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

倒壊したブラケット足場は、橋梁の側面に埋め込んだインサートとボルト接合することにより、荷重を支持する構造となっていた。そして倒壊した足場の周辺に散乱するボルトを回収したところ、規格の異なるボルトの混在が確認された。規格の異なるインサートとボルトを組み合わせて使用した場合、適正な強度は期待できないことが考えられる。そこでインサートの規格とボルトの規格を比較した。その結果、インサートについては、ミリねじ規格であった。これに対し、ボルトはその大半がインチねじ規格のものであった。そしてこのインチねじのねじ山には、インサートのねじ山の破片が付着していた。

以上のことから、ブラケット足場が倒壊した原因は、インサートとは規格の異なるボルトを使用したことにより、ボルト接合作業時にインサートのねじ山を損傷させ、このため、足場は、設計時に仮定した負担荷重を大幅に下回る強度でしか保持されていなかったためと考えられる。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 インサートの製造会社の指定した規格のボルトを使用すること。

2 かん合長についても、インサートの製造会社が指定した長さとすること。

3 高所作業では、安全帯を使用すること。

4 異常が明らかに確認された場合などでは、足場等の倒壊が生じても回避できる体制を整えてから作業を行うこと。

5 同一の現場では、異なる規格のボルト類を混在して使用しないこと。

6 ボルトの使用場所、種類、首下長、ピッチ、材質等を明示し、適切な保管・管理を行うこと。

7 設計変更があった場合などでは、再度インサートの許容荷重を確認すること。

【業種】

橋梁建設工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100968より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 - 函館の建設業, 旭川の建設業, 札幌の建設業 , , , , , , , , , , , , ,

宅地造成地において法面を組み上げる作業中、緑化ウォールブロックが崩壊し下敷きになる

   

【発生状況】

この災害は、宅地造成地で法面用の緑化ブロックを積み上げる作業中、積み上げた緑化ブロックが倒壊し、被災者4名が下敷きになったものである。

当該作業現場は、比較的幅の狭い道路しか利用できなかったこと、加えて道路と法面との間には、既設の電線が設置されていたことから、当初使用予定であったクレーンが使用できなかった。そこで車両積載形トラッククレーンを用いてブロック積みの作業が行われたが、当該作業は、下請けの現場作業者が行うのではなく、緑化ブロックの配送業者に行わせていた。また、その指揮・命令は、現場責任者によるものではなく、一般の作業員によって行われていた。ブロックは、下段を固定せずに積み上げると、後方へブロックが倒壊する恐れがあったので、ブロック製造業者から積み上げ前に下段ブロックを固定するよう指定されていた。にもかかわらず当該災害現場では、このことを守らず緑化ブロックの積み上げ工事を行い、倒壊に至ったものである。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 倒壊した緑化ブロックは、下段を固定せずに積み上げると、2段目であっても倒壊の危険性があるものであった。にもかかわらず、当該現場では、緑化ブロックの積み上げに際し、下段の緑化ブロックの固定を怠ったこと。

2 被災者らは、法面と緑化ブロックの間に生じた隙間を埋め戻す作業を行っていたが、緑化ブロックの積み上げ作業時においても、この隙間内で作業を続行していたこと。

3 緑化ブロックの積み上げは、下請け業者の従業員によって当初のクレーンにより行う予定であったが、実際の現場では、ブロックの配送業者に車両積載形トラッククレーンによりこれを行わせていたこと。しかも、この配送業者は移動式クレーン運転士資格がなかったこと。

4 作業の指揮・命令が現場責任者によって行われておらず、作業員が適当に行っていたこと。

5 下請け業者が元請の指示を無視していたこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 緑化ブロックの積み上げでは、緑化ブロックの製造業者の指定する方法により施工を行うこと。

2 重量物の積み上げ作業時には、作業員は、移動式クレーン作業を行っている周辺に近づかないこと。作業がある場合は、一旦その場から離れ、安全が確保されていることを確認してから作業現場に戻ること。

3 移動式クレーンによる荷の運搬作業を行う場合は、資格のある者に行わせること。

4 作業の指揮・監督をする者を選任し、その者に現場管理を行わせること。

5 下請と元請の連絡・協力体制を確保し、下請は元請の指示に従って作業を進めること。

6 緑化ブロックの施工に対応した安全教育を実施し、作業員に適切な作業手順・方法を教育すること。また作業現場に適した危険予知活動を行うこと。

【業種】

土地整理土木工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

休業者数:3人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100969より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 - 函館の建設業, 旭川の建設業, 札幌の建設業 , , , , , , , , , , , , ,