工場建屋の内装工事中、ローリングタワー上で投げてもらった煙草を受取ろうとして転落
発生状況
この災害は、工場建屋の内装工事中に発生したものである。
この工場は、機械工場で地上1階・鉄筋造で工事進捗率はほぼ95%となっており、被災者の所属する会社は3次の下請として建屋内のボード張りを行っていた。
災害発生当日、被災者ら5名は、午前8時から元請の現場副所長が行った現場全体の朝礼に参加し、その後会社の5名で当日の打合せおよびKY活動を行った。現場の責任者である職長からは、当日作業に使用するローリングタワーのうち1台について初めて使用するので、手すりの状況を確認するよう指示があった。
午前8時30分頃から2台のローリングタワーを使用し、地上からの高さが11.40mの位置に電動ドリルでボードを張る作業を開始し、昼食をはさんで午後も同様の作業が続けられた。
午後5時30分頃、被災者は同僚と2名で行っていたローリングタワー(258cm×545cm、作業床の地上からの高さ975cm)から届く範囲のボード張りが終了したので、地上にいた他の同僚にフォークリフトで別の場所に移動してもらうため、ローリングタワーの中央部に積んであったボードに腰掛けていたが、途中で隣のローリングタワーにいた他の同僚に、そのタワーに掛けていた自分の上着から煙草を取って投げてくれるよう依頼した。
依頼された同僚は、煙草を上着から取り出して、被災者に投げた。被災者は手すりに近づいて受け取ろうとしたときにバランスを崩し、ローリングタワーから約10m下のコンクリート床に墜落した。
その後、被災者は救急車で病院に移送されたが、3時間後に頚頭部損傷のため死亡した。なお、被災者は、墜落時に保護帽を着用していなかった。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 ローリングタワーの手すりが緊縛されていなかったこと
被災者が煙草を受け取ろうとしたローリングタワーの作業床は、地上から9.75mの位置にあり、その作業床から98cmの位置にはパイプ(外径6.5cm)で四囲に手すりが設けられていたが、被災者が墜落した箇所ではパイプが他のパイプの上に載せてあるだけの状態であったため、被災者が煙草を受け取るため体重を掛けたときにパイプが外れ、パイプと共に地上に墜落したものと推定される。
なお、外れたパイプの固定方法は、パイプの端部に穴を開け、そこに番線を通して輪にし、それをタワーの建地の単管に掛ける形式のものであった。
2 手すりの固定方法を確認していなかったこと
作業開始前に、職長は手すりの点検を指示してはいたが、実際には確実な点検が行われていなかった。
なお、被災者らがこのローリングタワーを使用する前に、別の内装会社の作業員が下地工事に使用する材料をタワーの作業床に荷揚げするため、一時手すりを外していた。
3 喫煙等についての指示が不明確であったこと
被災者は、ローリングタワーの上で喫煙するため、同僚に煙草を投げてもらったときに墜落したものであるが、工事中に喫煙する場所の特定、タワー上での喫煙禁止等の指示が明確に行われていなかった。
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 作業開始前に手すりの固定状態を確認すること
高所の作業に使用するローリングタワーは、高所作業車に比較して安定度が低く、作業中の動揺などにより墜落の危険が高いため、墜落防止措置としての手すりの確実な固定は不可欠の要件である。作業開始前および荷揚げ作業の終了後等には緊縛等の状態を必ず確認する。(安衛則第519条関連)
なお、番線で輪を作って簡単に着脱できるような構造の固定方法は、手すりの確実な固定方法ではないので、専用の固定用金具を使用する等の方法を採用する。
2 ローリングタワーに乗ったまま移動しないこと
建築途上あるいは床の状態が均一でないところで使用するローリングタワーは、安定度が低いので、作業箇所を移動するような場合には、作業者を乗せたまま移動することなく、作業者が安全な昇降用梯子等を利用して地上に降りたうえで移動する。
また、ローリングタワー上での作業の場合はもちろんのこと、短時間の休憩の場合にも必ず保護帽を着用する。
3 喫煙場所の特定等の指示を明確に行うこと
工事現場での喫煙は、火災危険の防止等の観点から重要事項であり、喫煙場所の特定、煙草等の持ち込み禁止等について全作業者に徹底する。特に、ローリングタワー上での喫煙は厳禁する。
4 作業中の安全管理を確実に行うこと
墜落防止措置として設置した手すりの固定状態の確認と是正については、関係作業者に徹底するとともに、管理者が定期あるいは随時に巡視等を行って確認する。
また、職長等は、指示事項の遵守の状況、保護帽の着用状況等を随時確認する。
【業種】
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100802より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
施設で浴室のブロック積み作業中、足場から転落
【発生状況】
この災害は、施設の建築工事中に発生したものである。
被災者の所属する会社は主に鉄筋・鉄骨造建築工事を行っているが、外装工事が終了後、設備工事、内装工事を行っていた。
災害発生当日、会社から6名の作業者が現場に赴き、被災者が職長的立場で3名の作業者を指揮して朝から1階浴室(13m×5m)と脱衣所・ホールとの仕切りのブロック積み作業に着手した。
積むブロックは一般的なブロック(長さ39cm、幅15cm、高さ19cm)で、当日の作業は縦方向に40cm、水平方向に60cm間隔で配筋された鉄筋(直径13mm)を通しながら床から3mの高さにある天井までブロックを積み、ブロック内にはコンクリートを、つなぎ部分にはモルタルを充填するものであった。
作業は、朝8時頃から開始され、まず出入口の北側と東側部分の積み上げを行い、続いて西側と南側部分の積み上げを行っていたが、午前10時の休憩が終わったときには1.5m程度になったことから、北側と東側部分の積み上げの時に使用した枠組み足場(高さ1.8m)1段を西側と南側部分に移設し、被災者と作業者1名が足場上でブロック積みを、他の作業者2名がコンクリートおよびモルタル作りの作業を行っていた。
午後4時5分頃、被災者は足場上で18段目のブロックを積んでいたが、天井のH鋼に溶接していたブロック補強用の鉄筋(長さ50cm)の位置がずれていて、ブロックの中を通せなかったので、これを手前に曲げるため引っ張ったところ、溶接部分が外れ、その勢いで被災者は後ろから1.8m下のコンクリート床に転落した。
その後、救急車で病院に移送したが、9日後に死亡した。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 枠組み足場に手すりがなかったこと
被災者が使用していた枠組み足場は、高さが1.8m、幅が75cmのもので鋼製の作業床が足場の最頂部に掛けられていたが、周囲に手すりは設置されていなかった。
そのため、被災者が天井に取り付けられていた鉄筋を曲げようとした時の抜けた反動で、足場の上から転落したものである。
2 保護帽のあごひもを確実に締めていなかったこと
被災者は保護帽を着用してブロック積みの作業をしていたが、あごひもを確実に締めていなかったため、転落途中で保護帽が頭部から脱落してしまい、保護帽としての機能を全く果たすことができなかった。
3 転落危険の意識がなかったこと
被災者は元々左官職人として30年以上の経験を有していて職長的立場にあったが、同種の作業において墜落・転落の経験がなかったことから、枠組み足場上での作業において手すりを設置すること、あるいは安全帯を使用すること等について特段の意識を持っていなかった。
4 作業要領について検討していなかったこと
この作業現場には、会社から2名の現場監督が来ていたが、主に下請業者(6社、計15名)の作業について指揮する業務を行っており、自社の作業者が行う作業については経験の長い被災者に任せたままで作業要領、安全措置等についてあらかじめ検討し、指示することを行っていなかった。
また、作業の実施状況について確認し、必要な指示を行うこともなかった。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 転落危険のある作業床には手すりの設置等を行うこと
高さが2m以上の作業床の端等で墜落の危険のある個所で作業を行わせる場合には、囲い、手すり等の設置が法令で義務づけられているが、それ以下の高さのところでも転落等の場合に致命的な傷害を受けることが少なくないので、1段の枠組み足場(高さ1.8m)であっても手すりの設置、手すりの設置が困難な場合には安全帯の確実な使用等を徹底する。(安衛則第519条関連)
なお、この災害の場合には、枠組み足場の端から約2mの離れたところからは浴槽(深さ170cm)となっているため、転落した場合には3mを超える距離となる危険もあったので、手すりの設置は必ず行うことが望ましい。
2 作業計画を作成のうえ作業を行わせること
比較的短時間で終了する作業については、作業計画を定めることなく経験に基づいて作業を行うことが少なくないが、従事する作業者の資格・経験、周囲の作業環境、使用する枠組み足場、保護具、電動工具等について検討し、安全な作業計画を作成するとともに、作業開始前に関係作業者に徹底する。
3 安全教育を実施すること
作業経験の長い作業者に対しても墜落危険とその防止対策、使用する機器材の安全性の点検要領、適切な保護具の選択と着用方法等について定期あるいは随時に労働災害事例等を活用し、安全教育を実施するとともに、作業開始前に行うKY活動などの際に具体的な検討、指示を行う。
4 安全管理管理を実施すること
経営トップあるいは現場の責任者等は、作業内容・手順および墜落防止措置等の各種の安全措置について確実な指示を行うとともに、定期あるいは随時に作業場所を巡視し、指示事項の履行状況の確認と必要な指示を行う。
【業種】
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100803より一部抜粋
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本日も無事故で一日を終えられますように。
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