二階建て家屋の屋根の塗装作業において、屋根上で滑り墜落
【労災概要】
この災害は、二階建て家屋の屋根の塗装作業において、塗料を補充するため屋根上を移動中、足を滑らせて約6m下の地面に墜落したものである。
この事業場は、塗装工事等を請け負っている個人経営の会社であるが、この作業については、建屋の所有者からA社に塗装の依頼があり、A社は個人で建設業を営んでいるB社に、B社はさらにこの会社に発注した。
当日、被災者は同僚二人とともに塗装作業を開始したが、塗装の作業は主に被災者が行った。
作業の方法は、前日と同様に30mの長さのロープを被災者の腰に巻き付け、他の二人がそのロープの端部を上方で引っ張っていた。
しばらくして、手持ちの塗料がなくなったので、被災者は二階のベランダに置いてある塗料缶から手持ちの缶へ塗料を移し替えることにし、屋根からベランダに降りるため腰に巻いたロープをほどいたときに、屋根上(高さ5.8m、勾配23度)で足を滑らせ地上に墜落した。
なお、この工事では、足場は設置されておらず、三人とも安全帯を着用せず、また、保護帽も持参していなかった。
また、屋根への昇降のため、地上から二階ベランダまでと、ベランダから二階小部屋部分の屋根へは「はしご」を設置し、「はしご」は「ずれ防止」のためベランダの柱に結束していた。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 安全な通路を確保していなかったこと
塗装作業中に塗料の補給を行うため、傾斜した屋根の上を通行する必要があったのに、屋根からベランダまで塗料缶を持って安全に昇降するための通路が確保されていなかった。
2 墜落防止措置が不十分な作業方法であったこと
この作業は、民家の屋根の塗装であるため比較的短期間で終了することが予想されてはいたが、地上からの高さが約6mで、しかも勾配が23度であり、墜落による危険があったにもかかわらず次のような不安全な作業方法を採用していた。
(1) 足場を設置して安全な作業床、手すりを設置することを怠っていたこと
(2) 安全な箇所に緊結した親綱に安全帯をかけることなく、長いロープを直接身体に巻きつけ、しかも他の作業者にその端部を保持させていたこと
(3) 保護具として基本のものである保護帽および安全帯を携帯させていなかったこと
3 安全衛生教育を実施していなかったこと
この会社では、作業者に対して墜落防止措置に関する安全衛生教育を全く実施していなかった。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 安全に昇降できる設備等を確保すること
高所での作業に付随してその作業場所に行く場合等であって墜落の危険がある場合には、短時間の作業であってもあらかじめ安全に昇降できる設備を設置する。(安衛則第526条)
これが困難な場合には、親綱を張り、それに安全帯を掛ける等の措置を行う。(参考:安衛則第519条)
2 適切な墜落防止措置を行うこと
高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合で、墜落の危険があるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける。なお、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、作業者に安全帯を使用させる等の措置を講ずる。 (安衛則第518条)
なお、作業床に囲い等を設けることが著しく困難なときには、防網を張り、安全帯を使用させる等の措置を講ずる。(安衛則第519条)
3 保護帽を必ず着用させること
高所で作業を行わせるときには、墜落及び飛来落下用の保護帽を必ず着用させる。また、作業者は保護帽を必ず着用する。
4 安全衛生教育を実施すること
小規模の会社であっても作業者を墜落危険のある作業に従事させる場合には、あらかじめ足場の設置、手すり等の取り付け、安全帯の使用方法等の墜落防止措置に関する安全衛生教育を実施するとともに、経営者は随時に作業場所を巡回してその実施の有無を確認する。
【業種】
その他の建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。
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ホースの亀裂から生コンが噴出し、近くの作業者がこれを浴びる
【労災概要】
この災害は、高層ビルの新築工事で、建物の配管の耐火被覆に使用するスラリー状の生コンが圧送ホースの亀裂から霧状に噴出し、近くで配管敷設作業をしていた作業者が顔に浴びて被災したものである。
災害発生当日、施工会社のZ班の作業者3人は建物3階で配管の敷設作業を、Y班の作業者4人は、1、2階の吹き抜け部分で既に敷設が終わった配管に耐火被覆を吹き付ける作業と吹付け材の圧送作業を、それぞれ行っていた。
3階で作業していた3人は、作業を開始して約2時間が経過したとき、背後で大きな破裂音がしたため、一斉に後ろを振り返ったところ、2階の吹付け箇所に圧送するホースから生コンが霧状に噴出していて、3人はこれを顔に浴びた。3人は、すぐに病院に搬送され、手当てを受けた。
Y班が2階で行っていた耐火被覆の吹付け作業は、別々のホースで圧送されるスラリー状の生コンとロックウールとを先端のノズルで混ぜ合わせて行うもので、生コンを圧送するホースは直径約20mm、最高使用圧力4MPaの耐圧ホースで、1MPaの圧力がかかっていた。圧送ホースは、当日の作業開始とともに圧送車がある1階から、いったん3階まで引き上げられた後、2階の吹付け箇所に下ろされた。生コンの噴出は、ホースに亀裂が生じたことが原因であったが、前日の使用では、ホースに異常がなかったことから、当日、ホースを3階に引き上げる際に壁等と接触したり、または3階に引き上げた後にZ班の作業者に踏まれたりしたこと等によりホースが傷み、生コンを圧送したときに加わった圧力により、亀裂が生じたものであった。
この施工会社では、ホースの点検を、使用後にのみ行い、使用前には行っていなかった。また、Z班が作業している3階フロアに引き伸ばされたホースに覆いを設ける等の養生をしておらず、また、圧送開始をY班からZ班に連絡していなかった。
【対策】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 ホースに亀裂が生じたこと
ホースの取扱いや移動、作業者に踏まれたこと等によって、ホースが痛み、生コンを圧送したときに加わった圧力により亀裂が生じて、生コンが噴出した。
2 使用前にホースの点検を行わなかったこと
3 ホースを使用する作業班が、ホースの途中で作業する班に、圧送開始等を連絡していなかったこと
【原因】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 ホースは、できるだけ痛まないように取り扱うこと
ホースの取扱い、移動等は丁寧に行うとともに、設置したホースが損傷を受けるおそれがあるときは、覆いを設置する等の養生を行う。
2 ホースは使用前に点検を行い、痛み等があれば交換すること
3 圧送用ホース等、作業用の用具を、他の作業班の作業箇所近くに設置する場合は、その使用目的、危険性、使用開始時刻等についての情報を当該作業班に伝えること
【業種】
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
【被害者数】
不休者数:3人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
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