建設業の労災事例

測量作業中、後退してきた不整地運搬車にひかれて死亡

   

【労災概要】

この災害は、圃(ほ)場整備工事において、測量作業を行っているときに発生したものである。

災害発生当日、現場には元請及び下請の作業者14名が集まり、午前8時から元請の現場責任者Aから作業内容について口頭で指示があった後、それぞれ担当に分かれ、測量、石拾い、基盤ならし、土砂の移動等の作業を開始した。

作業を開始した直後、Aは測量作業に必要な資材が不足していることに気づき、これを補充するため現場を離れた。そのとき、Aは、作業者Bに土砂の移動作業の準備を行うよう指示した。

Aから指示を受けたBは、当日は雨が降っていたので土砂の運搬はダンプトラックではなく不整地運搬車を使用した方が効率的に行えると考え、前日の作業で使用した不整地運搬車を隣の工区から後退(バック)で運転して現場工区まで進入させた。

このとき、石拾いをしていた作業者Cが大きな声をあげ、B自身も不整地運搬車が何かに乗り上げたように感じたので、不整地運搬車を停止し、状況を確認したところ、作業者Dが倒れ、不整地運搬車にひかれていた。Dは直ちに救出され、病院に搬送されたが、死亡した。

この工事現場では、不整地運搬車を方向転換するスペースがあったにもかかわらず、Bは、方向転換することをめんどうに思い後退で運転した。

また、Bは、不整地運搬車の運転業務の資格を持っておらず、不整地運搬車の鍵は現場事務所の壁にかけられており、誰でも自由に取ることができた。

この現場では、元請及び下請の作業者に対する安全衛生教育が十分には実施されておらず、工事の作業手順や作業方法を盛り込んだ作業計画書の内容は作業者に周知せず工事に着手していた。そのため、作業に必要な指示は、すべてAが現場で口頭で行っていた。

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 無資格者による不整地運搬車の運転を防止するような管理がされていなかったこと

不整地運搬車の鍵が誰でも自由に取れるようになっており、その管理が適切に行われていなかった。また、関係作業者に不整地運搬車の無資格運転の禁止が徹底されていなかった。

2 不整地運搬車の運転者が、後方確認を十分に行うことなく後退で運転したこと

運転者が、現場の作業者の位置を確認しないまま、方向転換をめんどうに思い後退で現場に侵入した。

3 作業者に対し安全衛生教育を十分行わず、また、作業計画書の内容を作業者に周知しないまま工事に着手したこと

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 使用する不整地運搬車の無資格者による運転を防止するよう管理を徹底すること

無資格者による不整地運搬車の運転を禁止するとともに、不整地運搬車の運転責任者が鍵の管理を行い、無資格者には運転をさせないようにする。

なお、工事現場で使用する他の車両系建設機械についても建設機械ごとの運転責任者を定め、その者以外の者の運転を禁止することも必要である。

2 不整地運搬車の運転操作、作業方法を確認し、運転者に徹底すること

不整地運搬車の移動は、前進を原則とし、止むを得ず後退する場合は必ず後方確認を確実に行わせ、誘導者を配置する等、安全な作業方法を運転者に徹底する。

3 作業者に対し、予め十分な安全衛生教育を実施するとともに、工事の作業手順や作業方法を盛り込んだ作業計画書の内容を周知すること

作業者に対し、十分な安全衛生教育を実施するとともに、作業計画書の内容を周知し、毎日の作業打合せでは、作業計画書に基づいて安全な作業手順により作業を行うよう関係作業者全員に指示する。

【業種】

土地整理土木工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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農業用水管の敷設替え作業中、掘削溝の法(のり)面が崩壊した

   

【労災概要】

この災害は、道路舗装工事に伴う農業用水管の敷設替え作業を行っているときに発生したものである。

災害発生当日、工事現場には7人の作業者が集まり、午前8時より朝礼を行った後、溝の堀削、既設の用水管及びヒューム管の撤去、新しい用水管と防護管の敷設、堀削溝の埋戻しの各作業を順次行った。午後も午前中と同様な手順で作業を進め、新しい用水管と防護管の敷設を行っていた。

午後の作業を始めて1時間半ほど経過し、作業者AとBの2名が堀削構(深さ約1.7m)内で防護管の敷設作業をしていたとき、堀削溝の片側の地表に亀裂(幅0.6~0.8m、長さ3m)が発生したことに気づいた職長Cとドラグ・ショベル運転者DがAとBに逃げるよう叫んだ。その直後、堀削溝脇の地表部分が亀裂に沿って崩落し、AとBは掘削溝に流れ込んだ約2.5m3の土砂により生埋めとなり死亡したものである。

この工事現場では、過去の道路工事や管敷設工事で掘削と埋戻しが繰り返し行われていた。周辺の土質は水を通しにくい粘土質であり、既設の水管からの漏水や地山からの湧水等により粘土質の層と埋め戻した部分との境目に亀裂を生じやすくなっていたが、工事を請け負った元請では、掘削個所周辺の漏水や湧水等の状況、過去の工事による埋め戻しの状況について、事前に確認をしていなかった。そのため、現場に適した土止め支保工等が設置されないまま掘削溝内での作業が行われた。

また、元請や下請では、この工事の工事計画書や作業手順書を作成しておらず、作業者に対し、掘削作業や掘削構内での作業における危険性等に関する安全衛生教育を行っていなかった。

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 堀削個所の亀裂の状況、湧水等の状況などの点検、確認をしていなかったこと

2 堀削溝周辺は崩壊しやすい状況にあったにもかかわらず、適切な土砂崩壊防止措置を講じずに掘削構内で作業を行わせたこと

3 地山の堀削、溝内作業等について、工事計画書や作業手順書を作成していなかったこと

4 作業者に対し、掘削作業や掘削構内での作業における危険性等に関する安全衛生教育を行っていなかったこと

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 地山の堀削作業を行う場合は、あらかじめ作業個所および周辺の地山の地質、地層の状況、亀裂、湧水、漏水等の状況を点検し、安全な作業方法や手順を確認しておくこと

2 崩壊のおそれのある堀削した溝内での作業は、あらかじめ土止め先行工法を採用するか、土止め支保工を設置した後で行わせること

3 地山の堀削作業及び堀削溝内での作業は、あらかじめ工事計画書を作成し、作業手順書に従って作業させること

4 現場の責任者及び作業者に対し、掘削作業や掘削構内での作業における危険性および安全な作業方法、手順等についての安全衛生教育を実施し、安全に対する意識の向上と安全衛生管理の徹底を図ること

5 元請の現場管理者は、関係請負人の現場監督者に対し、作業個所の土砂崩壊防止措置に関する適切な技術上の指示、指導が行われるよう管理監督者教育を実施し、現場の安全衛生管理を徹底することも必要である

【業種】

道路建設工事業

【被害者数】

死亡者数:2人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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