建設業の労災事例

屋根上で作業中、明り採り用波板を踏み抜いて墜落し死亡

   

【労災発生状況】

この災害は、製鉄所の建屋内に設置されている天井クレーンの点検用歩道等の補修工事において発生したものである。

災害発生当日、1次下請業者のZ社の作業指揮者Aと作業者BおよびCの3名は、午前9時頃から作業を開始し、天井クレーンの点検用歩道の取付け状況の確認を行った。その後、歩道の下に設置した足場に掛けた防炎シートを、建屋に設けた搬出用開口部から屋根上に搬出するため、AとBの2名が搬出作業を行い、Cが屋根上で防炎シートを受け取っていた。

防炎シートを屋根上へ搬出した後、Cは高所作業車を操作するため地上に降り、AとBの2名が屋根上で防炎シートをたたんでいた。

9時30分頃、Aは屋根上で防炎シートを後ろ向きに移動しながらたたんでいたとき、明り採り用として取り付けられていた樹脂製波板を踏み抜き、墜落した。

Z社では、作業開始前に詰所や現場で、危険予知ミーティングを行っていたが、明り採り用波板の踏み抜きによる危険については取り上げられたことがなかった。

また、屋根上の明り採り用波板の周辺への立入禁止措置や覆い等の墜落防止は講じられておらず、現場責任者からも具体的な指示はなかった。

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 作業個所が踏み抜きによる墜落の危険性があるにもかかわらず、立入禁止の措置や墜落防止措置が講じられていなかったこと

鋳床建家の屋根上には、鋼製波板と明り採り用樹脂製波板が設置されており、明り採り用のものは踏み抜きによる破損や作業者の墜落の危険性について、現場責任者や作業者らが認識していたにもかかわらず、立入禁止措置や墜落防止措置がとられていなかった。

2 屋根上の作業の危険についての作業手順書に盛り込まれていなかったこと

明り採り用波板周辺の立入禁止措置、墜落防止措置をあらかじめ講じるよう作業手順に盛り込まれておらず、また、現場責任者から具体的な指示が行われていなかった。

3 作業者一人一人が危険個所を理解し、安全な作業方法と作業行動がとれるような危険予知ミーティングを行っていなかったこと

作業開始前に詰所や現場で、作業者による危険予知ミーティングが行われていたが、現場で予想される明り採り用波板の踏み抜きによる危険は取り上げられたことがなかった。

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 高所での作業では、踏み抜きや墜落による危険のおそれがある個所の立入禁止措置や墜落防止措置を徹底すること

屋根等の高所での作業では、作業者の墜落を防止するため、ロープや標識の掲示等による立入禁止措置をとる。また、墜落危険個所には丈夫な板等で覆いをし、墜落防止を図る。

2 屋根上等の高所での作業における安全のポイントを作業手順書に盛り込むこと

屋根等の高所での作業では、作業計画を作成する段階から、作業内容、作業範囲を明確に示すことともに、危険個所への立入禁止措置や踏み抜きによる墜落防止措置をあらかじめ講じるよう定めた作業手順書を作成するとともに、現場責任者により、安全な作業方法指示を行う。

3 作業者に対し安全衛生教育等を実施すること

安全衛生教育を実施するとともに、作業者の危険感受性を高めるための効果的な危険予知ミーティングを行う。

【業種】

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101083より一部抜粋

また、他万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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つり足場の解体作業中、持っていた足場板が突風にあおられて、足場上から墜落し死亡

   

【労災発生状況】

この災害は、地上20mのビル屋上の塔屋部に設置された広告塔の鉄骨部塗装工事において発生した。

塗装工事は、約3週間の工期で行われ、すでに広告塔鉄骨部の塗装をすべて終了し、残ったつり足場等の解体をZ社が請負っていた。

災害発生当日は、工期の最終日に当たり、午前中に広告塔鉄骨からワイヤロープでつり下げられたつり足場の解体作業を行うこととなり、足場の組立等作業主任者であるAおよび作業者B~Dの4名が従事した。

作業は、Aの監視の下で、つり足場に乗った作業者BおよびCが長さ120cm、幅60cmの足場板を1枚づつ取り外して繊維ロープを結び、このロープを塔屋上にいるDが引き上げて塔屋上に仮置きする方法で行われ、南側の足場板から北側に向かって作業が進められた。BおよびCが5枚目の足場板を取り外し、Bが繊維ロープを結ぼうとしたとき突風が吹き、外した足場板が風であおられたため、Bはバランスを崩して地上まで墜落し、死亡した。

災害が起きた現場には、ビル屋上から地上へ作業者が墜落したり資材が落下したりするのを防止するための防護柵や安全ネット等の措置は講じられていなかった。また、足場上で作業を行っていたBおよびCは、安全帯を着用していたが、親綱が設置されていなかったため使用しておらず、Aや現場にいた元請業者の現場責任者も墜落防止対策の実施や指導を行っていなかった。

当日の天候は、晴天ではあったが、時おり強い風が吹いていた。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 作業者の墜落や資材の落下を防止する措置が講じられていなかったこと

地上20mのビル屋上におけるつり足場の解体作業であり、作業者の墜落や資材の落下の危険があるにもかかわらず、防護柵や安全ネットの設置等、墜落・落下の防止措置が講じられていなかった。

2 足場の組立て等作業主任者が選任されていたにもかかわらず、安全帯を使用させて作業を行わせなかったこと

現場には、足場の組立て等作業主任者が配置されていたが、作業者に安全帯を使用させるために親綱を張る等の措置が講じられておらず、作業者に安全帯を着用させて作業を行わせなかった。

3 元請業者の現場責任者による下請業者への指導が十分ではなかったこと

つり足場の解体作業を行うときの安全対策について、元請業者の現場責任者が適切な指示や指導を下請業者に対して行っていなかった。

4 時おり強い風が拭いている中で高所における作業を行ったこと

時おり強い風が吹き、作業者が墜落する危険が予想される状況下で作業を中止することなく、強行したため、作業者の墜落につながった。

 

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 高所における工事では、墜落や落下の防止措置を講じること

ビル屋上等、作業者の墜落や資材の落下のおそれがある高所での工事では、防護柵や安全ネットの設置等の墜落・落下防止措置を講じる。

また、作業者が安全帯を使用できるよう親綱を張る等の措置を講じるとともに、作業者に安全帯を使用させるよう指導することも必要である。

2 つり足場の解体作業では、足場の組立て等作業主任者を選任するのみならず、その職務である次の事項を必ず行わせる必要があること

(1) 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと

(2) 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと

(3) 作業の方法および労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること

(4) 安全帯等および保護帽の使用状況を監視すること

3 元請業者等の現場責任者は、危険な作業については下請業者に対する指導も行うこと

元請業者等の現場責任者は、作業場所の巡視や元請と請負人との間、また請負人相互間における連絡・調整等を必ず実施し、つり足場の解体作業を行うときの墜落防止措置等、必要な安全対策についての指示、指導を行う必要がある。

4 悪天候のため危険が予想されるときは高所での作業を行わないこと

つり足場の解体のように高所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業者の墜落、資材の落下等の危険が予想されるときは、高所での作業は中止する。また、屋外で行われる工事は、悪天候により順延されることを考慮し、余裕を持った工期とする。

【被害者数】

死亡者数:1人

【業種】

その他の建築工事業

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101085より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の 札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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