建設業の労災事例

鉛酸化物製造設備解体による鉛中毒

   

【労災概要】

鉛酸化物を製造していた鉛設備の解体撤去工事(設備をガス溶断装置で分割し、廃材を洗浄し、クレーンでトラックに積込み、搬出・撤去する)を行っていたところ、作業開始から1ヶ月を過ぎた頃から複数の作業者が、腹痛や胃痛等の消化器症状を伴う体調不良となった。後日、医療機関を受診し血液検査を実施したところ、血中鉛濃度が異常値となっており、「鉛中毒」と診断された。なお、本解体撤去工事にて、計7名が被災し入院した。作業者らは保護具を着用していたが、鉛作業に対して不十分な能力のものであった。

【原因】

①鉛作業に適さない(防護が不十分な)呼吸用保護具を使用していたこと

②作業により鉛を含む粉じんやヒュームの発生があることやその有害性について、教育が不十分であったこと

【対策】

①鉛作業の際には、国家検定品の防じんマスクで区分2以上の防護能力のある呼吸用保護具を常に着用する

②鉛については経口で体内に取り込む可能性もあるため、作業場内で食事や喫煙をしない。また、食事や喫煙の際は、作業着を着替え、手洗いやシャワーによって洗い流す。脱いだ作業着は洗濯してから着用し、手袋は使い捨てにする。呼吸用保護具の内部に汚染がないことを確認してから使用する。作業着の襟元や袖口から内部に粉じんが入らないように、手袋の口から粉じんが入り込まないよう注意する

【業種】

その他の建築工事業

【被害者数】

休業者数:2名

出典:厚生労働省ホームページ

職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

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