建設業の労災事例

フォークリフトのパレット上で作業中、墜落し死亡

   

【労災概要】

この災害は、コンクリート製品製造工場建屋の入口にひさしを取り付ける工事の準備作業中に発生したものである。

災害発生当日の朝、Y社からひさしの取付け工事を請け負ったZ社の作業責任者Aは、作業者BおよびCとともに材料を持ってY社の工場に到着した。

しかし、建屋入口の上部(高さ5m)には鳩よけ用のネットが張ってあり、作業を行うためには、それを取り外す必要があった。

そこで、Aは、自分がフォークリフトの運転資格を持っていたので、工場のフォークリフトを借りて足場として利用することを考え、借りてきたフォークリフトのフォークを5段積みしたパレットに差し込み、そのパレット上にBを乗せて、鳩よけ用のネットの取り外しができる高さ(地上から約4.5m)にまで上昇させた後、フォークリフトのエンジンを止め、Bに作業させた。

その後、AとCは、ひさしの取り付け方法を打ち合わせていたが、「アッ」という声がしたので振り返ってみたところ、Bがフォークリフトの近く地面に倒れていた。Bは救急車で病院に搬送されたが死亡した。

Z社では、ひさしの取付け工事を請け負った際、高所作業があることが明らかであるにもかかわらずY社と作業床の設置について相談する等必要な機材や作業方法についての検討を十分に行わずに、作業責任者と作業者を現場に派遣していた。

また、BはZ社に2カ月前に採用されたが、Z社はBに対し墜落防止対策等に関する安全衛生教育を実施していなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のことが考えられる。

1 作業計画を作成せずに作業を開始したこと

Z社は、請け負った工事現場の状況に応じて作業に必要となる機材や作業方法について十分検討を行わずに、A,BおよびCを現場に派遣し、作業者まかせで作業を行わせた。

2 墜落防止のための措置を講じた安全な作業床を設けなかったこと

Aは、高さが約5mで作業に際し墜落のおそれがあったにもかかわらず、墜落防止のための手すり等が取り付けられた安全な作業床を設けずに、フォークリフトのフォークに5段積みのパレットを差し込み、この上にBを乗せて不安定な状態で作業を行わせた。

3 安全衛生教育を実施していなかったこと

Z社は、Bに安全衛生教育を実施せず、墜落の危険のある作業に従事させた。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業計画を作成して作業を行うこと

高所の作業では、あらかじめ作業場所の地形、広さ、高さなどの状況を検討した上で作業方法を決定し、必要な人員、材料、足場等を含めた作業計画を作成して、作業を行わせる。

2 高所作業では墜落防止措置を講ずること

高さが2m以上の場所における作業については、墜落防止のための手すり等が取り付けられた作業床を必ず用意する。また、作業用足場の設置、高所作業台または高所作業車を準備し、フォークリフトのフォーク上では作業を行わないようにする。

なお、止むを得ず、フォークリフトを用途外で使用しなければならない場合には、フォークリフトを転倒するおそれのない場所に置き、パレットをフォークに固定し、かつ、パレットの周囲に十分な高さの手すりや枠を設ける等の墜落防止のための措置を講じた上で作業を行わせなければならない。

3 安全衛生教育を実施すること

雇用した作業者に対しては、基本的な安全衛生教育を実施するとともに、特に高所での作業に従事させる場合には、あらかじめ墜落防止対策、安全帯の使用方法等について教育訓練を行う。

【業種】

その他の建設業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp) より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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ガソリンスタンド解体工事において、地下のガソリンタンクの洗浄作業中に爆発

      2023/03/14

【労災概要】

この災害は、ガソリンスタンド解体工事において、地下に設置してあるガソリンタンクを撤去するためにタンク内を洗浄中、発生したものである。

災害発生当日の朝、工事現場のガソリンスタンドには、工事を請け負ったZ社の職長Aおよび作業者BとCの3人が集まり、Aが当日の作業予定を説明した後、電動ファンで送風しながら作業を開始した。午前中はバキューム車によるタンク内のガソリンの残油の吸引・抜き取りを行い、午後は、タンク内への鉱物油洗浄剤(第4類第2石油類)の吹き付けによる洗浄を行った。

この洗浄作業は、Bがエアライン送気マスクを使用して、持ち込んだはしごを使ってタンク内に入り、吹き付け機でタンク内に洗浄剤を吹き付けて行った。タンク内に吹き付けられた洗浄剤は、午前中に使用したバキューム車のホースで吸引した。このとき、Aはタンク上部のマンホール内で、吸引ホースと送風用の電動ファンのダクトを取り扱い、Cは地上にいてAを補助するほかエンジン式発電機と電動ファンのスイッチの操作を行っていた。

洗浄とバキューム車での吸引が終わり、Aが、吹き付け機と吸引ホースを地上に出し、Bが余分な洗浄剤をウエスで拭き取っていたところ、突然、爆発が起こった。2人は病院に搬送されたが、Aは爆発の衝撃で死亡し、またBは火傷を負い入院した。

当日は、午前中から、タンク上部のマンホールに設置された電動ファンによる送風が行われていたが、タンクの開口部が一つしかなく、換気が十分に行われていなかった。そのため、タンクとマンホールの内部にガソリンや洗浄剤の可燃性蒸気が滞留していて、これに鉄製はしごとタンクとの衝撃による火花が点火源となって引火し爆発したものである。なお、AとBは、Z社が支給した帯電防止作業服と静電気帯電防止用安全靴を使用していた。

Z社では、可燃性蒸気が存在する場所において爆発災害を防止するために実施すべき可燃性蒸気の濃度測定、換気、点火源となるものの排除等を盛り込んだ作業手順書は作成していなかった。また、作業者に対して、可燃性蒸気の危険性や爆発防止に関する安全衛生教育を実施していなかったため、作業者の知識が不足していた。なお、Z社は当該現場に可燃性蒸気の濃度測定装置を持ち込んでいたが、Aら3人はこれを使用していなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 電動ファンによる換気が不十分であったこと

電動ファンによる送風が行われていたが、タンクに一つだけ設けられている開口部からの送風で、タンク内の換気が十分に行われていなかった。

2 作業中に可燃性蒸気の濃度測定が行われていなかったこと

Z社は現場には可燃性蒸気の濃度測定装置を持ち込んでいたが、Aら3人はこれを使用していなかった。

3 タンク内で可燃性蒸気の点火源となる火花が発生するはしごを使用していたこと

当日の作業でタンク内に設置されたはしごは、火花が発生しないように処理されたものではなかった。

4 作業手順書を作成していなかったこと

Z社では、可燃性蒸気が存在する場所における作業で、爆発災害を防止するための、可燃性蒸気の濃度測定、換気、点火源となるものの排除等の事項を盛り込んだ作業手順書を作成していなかった。

5 換気の効果や可燃性蒸気の危険性についての十分な知識が作業者になかったこと

Z社では、作業者に対して、可燃性蒸気の危険性や爆発防止に関する安全衛生教育を実施していなかったため、作業者の知識が不足していた。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 換気が不十分となりやすい構造のタンク内の通風、換気については、ファンの能力、換気ホースの配置場所、換気時間等について検討し、十分な換気を行うこと

2 作業前はもとより、作業中も可燃性ガスや蒸気の濃度を測定し、爆発下限界より低いことを確認すること

3 火花の出ない工具や金属製でない道具を使用し、火花が出るおそれのある工具等の使用を避けること

4 換気、測定および安全な作業方法等を盛り込んだ作業手順書を作成し、作業者に安全な作業方法を徹底すること

5 可燃性蒸気の危険性、換気および濃度測定の方法等について、作業者に対し安全衛生教育を行うこと

【業種】

建築設備工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

休業者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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