旋回したドラグ・ショベルと地山との間にはさまれ死亡
【労災発生状況】
この災害は、擁壁造成工事現場において、ドラグ・ショベルを使用して鉄板を敷く作業中に発生した。
災害発生当日、ダンプトラックが工事現場に乗り入れるための仮設道路に、鉄板を敷く作業をドラグ・ショベルのバケットに取り付けられたフックを利用してドラグ・ショベルをクレーンとして使用し行った。作業は、鉄板の仮置き場所から、鉄板をドラグ・ショベルのフックに玉掛けしてつり上げ、ドラグ・ショベルを移動させることなく、そのまま機体を旋回して所定の場所に敷く方法で行われた。
作業者Aは、鉄板の仮置き場での玉掛けと所定の場所へ敷くときの玉外しを担当していた。Aが、2枚目の鉄板を玉外しして設置した後、ドラグ・ショベルの運転者Bは、機体を左旋回させ鉄板の仮置き場を向いた。しばらくの間、Aが来るのを待っていたが、なかなか現れないので、Bは機体を右旋回させて鉄板を敷く方向を向き、運転席から下りて周囲を見回したところ、Aが機体の右後方で倒れているのを発見した。Aは、病院に運ばれたが、死亡した。AはBがドラグ・ショベルを左旋回したとき、機体のカウンターウエイトと地山の間にはさまれたものであった。
災害発生当時、ドラグ・ショベルの周囲には合図者は配置されていなかったが、BはAが機体の旋回範囲から離れていると思い込み、周囲を確認しないまま、機体を旋回させた。
なお、Bは、車両系建設機械の運転資格(技能講習修了)は持っていたが、移動式クレーンの運転資格は持っていなかった。また、Aは、玉掛け作業の資格を持っていなかった。
【原因】
この災害の原因として、次のようなことが考えられる。
1 誘導者を配置せずにドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者を立ち入らせたこと
誘導者を配置していないにもかかわらず、ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者を立ち入らせた。このため運転者のAが鉄板の仮置き場を向こうと機体を左旋回したとき、機体のすぐ近くにいたB機体のカウンターウエイトと地山の間にはさまれた。
2 ドラグ・ショベルをクレーンとして使用するために必要な資格を有する作業者が配置されていなかったこと
つり上げ機能付きドラグ・ショベルを使用したクレーン作業であるにもかかわらず、作業者が移動式クレーン運転や玉掛け作業の資格を持っていなかったため、災害の発生につながった。
【対策】
同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 誘導者を配置することなく、ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者を立ち入らせないこと
ドラグ・ショベルの可動範囲内に作業者が立ち入る必要がある場合は、誘導者を配置し、当該合図者にドラグ・ショベルの移動や旋回を誘導させることが必要である。
2 ドラグ・ショベルをクレーンとして使用する場合は、必要な資格を有する作業者に作業を行わせること
ドラグ・ショベルをクレーンとして使用する場合は、運転者にはドラグ・ショベルのみならず移動式クレーンの運転資格が必要であり、また、玉掛け作業者も所定の資格が必要である。なお、これらについては、工事計画においても明確に定めておく。
【業種】
土地整理土木工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.101082より一部抜粋
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