建設業の労災事例

道路橋下部潜函工事のコンクリート充填作業において、マンロックで減圧して出函した作業者が減圧症になる

   

【発生状況】

この災害は、道路橋下部建設工事の圧気潜函作業において、マンロックで減圧して出函した作業者が、3時間後にI型減圧症(右下肢ベンズ)に罹患し、最終的には重篤なII型減圧症(脊髄型)を発症したものである

この工事は、国の発注で元請はX社、下請Y基礎により、河川を横断する道路橋の橋脚4基(P3からP6)を圧気潜函工法(ニューマチックケーソン)により建設するものである。最高加圧圧力は0.25MPa(メガパスカル)である。

災害発生前日の工事の進捗率は70%であった。P5橋脚以外の橋脚は、潜函工法による高圧室内業務はすべて終了しており、今後関連設備を順次解体することとなっていた。

災害発生当日は、P5橋脚の中詰めコンクリート打設作業が行われており、被災者Bはコンクリートの打設確認作業に従事した。午前11時20分に責任者Aとともにマンロックに入り、0.25MPaまで加圧後入函した。1時間後の12時20分に作業を終了し減圧を開始した。減圧の速さは、毎分0.08MPaであり、減圧停止時間は0.06MPaで13分、0.03MPaで25分であった。

被災者は13時10分ごろ出函し、30分ほど休憩してから宿舎に戻ったが、16時10分ごろ右足の痛みを訴え、16時45分頃から、再圧室で加圧治療を行った。救急再圧を2度実施したが、両足の痺れが治らなかったので、翌朝9時、病院に収容され、II型減圧症と診断された。

【原因】

この災害の原因としては次のようなことが考えられる。

1 被災者は、勤務状況をみるに災害発生日前9日間連続勤務であり、疲労が蓄積した状態であったこと。

疲労は、持久力や心肺機能の低下をもたらし、減圧症発症の原因の一つと考えられている。

また、被災者の健康診断受診状況をみると、4ヵ月前の一般健康診断において、聴力の経過観察、血圧の要注意、肝機能の要精検、血糖の要精検の指導を受けている。3ヶ月前に行われた高気圧業務健康診断においては、糖再検が指摘されている。高気圧業務と直接の関連は少ない項目が多いが、疲れやすい健康状態であったといえる。

2 発症前9日間連続して高圧室内業務に従事させたこと。

体内に蓄積された窒素の量が徐々に増加するため、高気圧作業安全衛生規則別表第1に定める減圧スケジュールに従い作業に従事した場合においても減圧症が発症することがある。

3 心肺機能の低下している高齢者の喫煙習慣のある者を高圧室内作業に従事させたこと。

一般的には、年齢の増加に反比例して心肺機能は低下していくため、高年齢者ほど減圧症に罹り易いといわれている。また、喫煙も肺にダメージを与えるので、同様の影響が生ずるおそれがある。

4 救急再圧治療において選択した再圧スケジュールが被災者の症状に応じた最適のものでなかったこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 繰り返し高気圧業務に従事する作業者については、疲労の蓄積および体内の窒素量の増加による減圧症の発生を防止するため、作業者の年齢や健康状態に応じたこ個別の作業計画を作成し、管理を徹底すること。

2 安全衛生管理者は作業者の日々の健康状態に配慮するとともに、作業者の自己申告も有用と考えられるので、安全教育などにより作業者に周知すること。

3 圧気潜函作業の減圧方法は、高圧則別表第1に規定に基づく減圧速度、減圧停止圧力、減圧停止時間による減圧方法に、作業者の年齢、健康状態、疲労の増加を加味した減圧、すなわち、個別の減圧管理の導入を検討すること。

4 工事計画の段階において、高気圧室内の掘削作業の無人化など作業者の高気圧室内作業時間の低減について検討すること。

5 元請事業場による安全衛生管理体制を整備し、現場の統括安全衛生管理を徹底すること。

6 高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧作業室内作業主任者を選任して、作業主任者の職務を行わせること。

【業種】

橋梁建設工事業

【被害者数】

休業者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100889より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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橋脚建設工事において、ニューマチックケーソン内で掘削作業中の作業者が減圧症にかかる

   

【発生状況】

この災害は、ニューマチックケーソン内における掘削作業で発生したものである。

被災者は、橋脚建設工事の2次下請の作業員として、0.25Mpaに加圧されたニューマチックケーソン内でケーソンショベルを操作して掘削の作業に従事していた。

被災者は、高圧室内作業に係る特別教育を受け、健康診断を受け異常は認められなかった。その翌日から3日間、被災者は、作業時間240分、減圧時間120分の函内作業に従事した。3日目の作業が終了し、宿舎に戻ったところ、身体に違和感を覚え、痛みを感じたので職長に申し出たところ、産業医の指示により、現場内に設置された再圧室に入り再圧を行うこととなった。その結果、自覚症状が消え、近隣の病院で就労可能であるとの診断を得たので、その翌日に、作業時間210分、減圧時間150分の函内作業に従事したが特に体調の異常は認められなかった。さらに、その翌日も同様の函内作業に従事したが、函外に出て1時間経過した頃に体に痛みを感じた。すぐ、産業医の指示により再圧をして自覚症状が消えたので再圧を終了し、専門医に診察を受けるべく病院に入院し治療を受けた。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 被災者は高気圧室内作業に今回初めて従事したため、高気圧下の環境に習熟していなかったこと。

最初の入函時から0.25Mpaとかなりの高気圧下の作業をいきなり行うこととなったことに加えて、連日、就労時間が深夜に及んだための睡眠不足と疲労の蓄積により、減圧症が発症し易い状態であった。

2 高気圧室内作業適性についても十分に検討していないまま作業を行わせたこと。

なお、被災者が従事していた高圧室内作業の管理については、高圧室内作業主任者の直接指揮の下に作業が行われ、加圧時間、減圧時間などが業務日誌に記録されており、設備的な欠陥も認められなかった。

3 最初の減圧症状が発生した際に、再圧室により症状が治った後、専門医による診断を受けることなく、再度、高気圧室内作業に就労させたため、減圧症が再発してしまったこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 高気圧室内での作業は、有資格の高気圧室内作業主任者の直接指揮の下に、加圧時間、減圧時間の適正な管理、設備の点検・整備の実施、作業室内の酸素濃度および有害ガス濃度の測定および測定結果に基づく適切な対応などが必要であること。

2 高気圧室内作業に初めて従事させるときは、再圧室または気閘室を利用するなど高気圧下で支障がないかを確認し、未経験者に対しては高気圧下の環境に習熟させた後就労させること。

3 減圧症状が発生したときは、再圧治療を行うとともに、速やかに専門医師による直接の診察を受けることが必要であること。また、再度、就労させる場合には、専門医師による高気圧室内作業の就労の可否の診断を経てから作業に従事させること。

4 高気圧室内作業に従事させる作業者の就労状況、当日の健康状態をチェックし、健康状態に応じた減圧スケジュールの延長等についても検討すること。

【業種】

橋梁建設工事業

【被害者数】

休業者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100899より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

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