下水道管の敷設工事でマンホール内にくわえ煙草で入り爆発し、負傷
【労災概要】
この災害は、下水道管の新設工事現場において発生したものである。
この工事は、全長約900mにわたり下水道管を敷設するもので、被災者の所属する会社は2次の下請けとして掘削、下水道管の敷設等の作業を請け負っていた。
当日、被災者は、同僚3名とともに工事現場に到着して午前8時頃から作業を開始した。被災者はオープンカットしたところに敷設された下水道管に一定の間隔で設けられているマンホール(30カ所ある)のうちNo.27の中に入り、マンホールの底部の汚水等を流すインバート(溝)を造る作業に従事した。
当日は、まず地上でコンクリートモルタルを練った。その後、マンホール(直径64cm、深さ2.05m)の蓋を開けて中の状況を確認してからバケツで5杯程度のモルタルをマンホールの中に入れ、自分も中に入って底部をヘラで均した。
その後、コテなどの道具を取るためマンホールを出て、道具を用意し再度マンホールの中に入ろうとしたが、入る直前に煙草に火をつけてくわえ煙草のままNo.27の中に入った。
午前9時10分頃、被災者は、マンホールの底部に到着して作業のためしゃがんだところ、突然爆発し、爆発音が3回ほどして両隣のNo.26とNo.28のマンホールの蓋が数十メートルも吹き飛んだ。
爆発後、被災者は、自力でマンホールから脱出して近くの民家の水道で顔を洗うなど応急措置を行ったのち救急車で病院に移送され加療したが、顔面熱傷のため全治4週間の負傷となった。
なお、被災者および被災者にマンホールの上から声をかけた同僚の話によると、当日はマンホールの中で特にガス等の臭いはしなかった。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 近くのガス管からプロパンガスが漏洩していたこと
事故後に爆発のあったNo.27マンホールの中の環境測定を行ったところ、プロパン94%、エタンおよびエチレン1%、イソブタン1%のガス成分が検出された。
しかし、爆発のあったNo.27マンホールの近くにはガス管が配置されていなかった。調査したところ、一連の下水道管設置工事でNo.27マンホールからはかなり離れた場所を機体質量2.5tのドラグショベルで掘削中にガス管にバケットが当たり、約2cmの亀裂を生じさせていた。
そのときは、破損した部分をテープで巻き、さらにコーキングで固める応急措置を2重に施したところ臭いが止まったので、そのまま埋め戻していた。しかしこの部分からガスが漏洩し、土の中を通って敷設中の下水道管に入り、この管を通じてNo.27マンホールまで達したものと推定される。
2 ガス管を破損した情報を報告していなかったこと
ガス管を破損した作業者は一次下請けの現場責任者にその旨伝えたが、責任者は「補修したのならよいだろう」といって、元請等にその情報を報告しなかった。
さらに、ガス漏れを起こしたガス管付近にあったマンホールの土止め支保工解体時にも人糞のような臭いがした。そこで釘でガス管に穴を開けたが臭いがしなかったのでその部分に接合材を塗り埋め戻しをしていたが、そのことは誰にも報告していなかった。
3 作業開始前に打ち合わせを行わなかったこと
当日作業現場には、元請の責任者1名、一次下請けの作業者2名、被災者の会社から4名、ガードマン1名がいた。作業員たちは何カ月も続いた繰り返しの作業であったことから、当日朝作業開始前の打ち合わせを行うこともなく、直ちに作業に着手していた。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 埋設物による危害防止措置を行うこと
明り掘削作業等により露出したガス管の損壊により労働者に危害を及ぼすことを防止するためには、作業指揮者を指名してガス管の補強、移設等の措置を必ず行う。なお、掘削機械等によりガス管の損傷のおそれがあるときには、これらの機械を使用しない。(安衛則第362、363条)
また、ガス管を損傷した場合には、その状況および補修の結果についても元請に報告し、元請は関係する請負事業者に情報として提供するとともに、危害防止策を指導する。
2 作業開始前打ち合わせを行うこと
その日の作業を開始する前には、作業の内容、作業分担はもちろんのこと作業に伴う危険有害箇所等とその対応策について危険予知活動(KYT)などを実施する。
また、ガス管付近での作業、ガス漏れ等の情報等がある場合には、作業開始前にその対応策を関係作業者に徹底するとともに、必要に応じてガス検知を行う。
3 安全教育等の安全衛生管理を実施すること
下水道管の埋設作業等に従事する作業者に対しては、必ず土砂崩壊、土止め支保工の崩壊等の防止に関する教育を行う。現場付近に埋設されているガス管からのガスの漏洩危険とその防護措置、ガス検知の方法等について安全衛生教育を実施する。
なお、点火源となる煙草については、安全な所に喫煙所を設け、現場内での喫煙を厳禁する。(安衛則第291条)
また、元方事業者は、関係する請負事業者を含めた協議組織の設置・運営、作業間の連絡調整、関係請負人が行う安全衛生教育等に対する指導援助を行う。(安衛法第30条)
【業種】
上下水道工事業
【被害者数】
死亡者:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人Aimパートナーズ札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。
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マンションの大規模修繕工事現場にて足場の解体作業中、足場上を移動していたところ、足場から地上に墜落した
【労災事例】
マンションの大規模修繕工事現場にて足場の解体作業中、解体した足場材の受け渡し役として、足場材を足場上で運んでいた被災者は、荷降ろし役の作業員に足場材を渡した後、次の足場を解体役から受け取るために足場上を移動した際、足場から地上に転落した。
なお、足場上を移動する際、親綱の中継点があり、2丁掛けの安全帯を掛け替える必要があった。また、日没に差し掛かり、足場の解体作業現場は薄暗くなり始めていた。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 2丁掛けの安全帯が適切に使用されていなかったこと。被災者が、足場の布板上を移動するにあたり、親綱の中継点で安全帯のフックを掛け替える際、未使用側のフックを(中継点の向こう側の)親綱に掛ける前に他方の親綱に掛けていたフックを外した、若しくは、掛けたつもりのフックが、親綱に完全に掛けられていなかったこと。
2 日没を迎え、作業現場が薄暗くなり始めていたにも関わらず、作業を続けたこと。このことにより、安全帯のフックを掛ける親綱をしっかり目視できなかったり、布板の隙間に躓いたりするリスクが高まっていた可能性がある。
3 専任の監視人が不在で、作業主任者は自ら作業を行いながら、監視業務も行っていたこと。
【対策】
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 2丁掛けの安全帯の適切な使用方法について、教育徹底を図るとともに、作業開始前に、作業員に(2丁掛け安全帯の)適切な使用方法を相互に確認させることを徹底し、適切な使用方法の定着を図ること。
2 手元、足元が確実に見える照度を確保できるよう、日没間際まで作業を行わないようにすること、若しくは照明設備を設けること。
3 監視人が不在となることがないよう連絡体制を強化すること。専任の監視人をおくことが困難な場合は、副担当となるべき人員を複数選任すること。
【業種】
建設業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
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