建設業の労災事例

歩道の塗装工事において、被災者が墨出し作業を行っていた際、後退してきたドラグ・ショベルのクローラー部に巻き込まれた

   

【労災概要】

被災者は、歩道の塗装工事を行うため、縁石の下側0.05mの位置に墨出し作業を行っていた際、後退してきたドラグ・ショベルのクローラー部に、肩から巻き込まれ、全身を轢かれた。

その後、ドクターヘリで病院へ搬送されたが、7時間30分後に死亡した。被災者は、墨出しを行った後、墨が確実に付いているか確認するため屈んでいたとのこと。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 車両系建設機械(ドラグ・ショベル)の作業半径内に被災者がいるにもかかわらず、ドラグ・ショベルが後退したこと。

2 車両系建設機械(ドラグ・ショベル)の作業半径内について立入禁止区域としておらず、また、誘導員を配置していなかったこと。

【対策】

同災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 後退させる場合は、十分に後方確認を行った上で後退させること。また、作業半径内に労働者を立ち入らせる場合には、誘導員を配置させ、オペレーターは誘導員の指示に従うこと。

2 作業半径内については、立入禁止とすること。また、作業の必要上立入る場合には、誘導員を配置すること。

【業種】

土木工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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耐震補強工事現場において、足場の上でコンクリート壁を手持ち式のコンクリートブレーカーで斫る作業中、バランスを崩し墜落

   

【労災概要】

小学校の耐震補強工事現場において、校舎2階西側にある理科準備室のコンクリート壁を1段だけ組み立てた枠組足場の上で手持ち式のコンクリートブレーカーを使用して斫る作業中、被災者がバランスを崩したが、その足場には手すり等の墜落防止措置がとられていなかったため、約1.7mの高さから後ろ向きに床へ墜落して、頸部を負傷した。

被災者は災害発生当初、生命の別状はないものと判断された中で入院していたが、その後、容体が急変し、死亡した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 足場の上でコンクリートブレーカーを両手で持って作業するにも関わらず、足場に手すり等の墜落防止措置が設けられていなかったこと。

【対策】

同災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 2m未満の高さであっても、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場に手すり等の墜落防止措置を設けること。

【業種】

建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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