建設業の労災事例

化学プラントの配管をガス溶断中、配管内のトルエンに引火し火傷

   

この災害は、既設の化学プラントを解体する工事において、プラントの配管をガス溶断する作業中に発生したものでる。

災害発生当日、Y社の化学プラントの解体工事を請け負ったZ社の作業者A~Cの3人は、朝から高所作業車およびローリングタワーを使用してプラントの配管をガス溶断で解体する作業を行っていた。

午前11時頃、AとBは高所作業車の上に、Cはローリングタワーの上に、それぞれ上ってトルエンが貯蔵されていたタンクにつながっている2本の配管をガス溶断により切断し始めたところ、突然「ドーン」という音とともに、配管の下部にあるピットから炎が立ち上り、上方で作業を行っていた3人は火傷を負った。

この工事を開始する前には、高圧水による配管等の洗浄を行っていたものの、配管内のトルエンの残留を測定により確認してはいなかった。また、工事に先立ち配管の端部に閉止板を設置する等の措置を講じていなかったため、配管内に残留していたトルエンの蒸気がピット内に流れ出て滞留し、これにガス溶断の火花が落下して着火したものである。

Z社では、引火性が高いトルエンが残留しているおそれがある配管を安全にガス溶断するための作業方法の検討を事前に行っておらず、作業者に対する安全衛生教育も実施していなかった。

また、Y社は解体工事の発注に際し、Z社にタンクに貯蔵していたトルエンの危険性・有害性等の情報を提供していなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 配管内にトルエンが残留していたこと

解体工事の前に高圧水により配管やタンクの洗浄を行ってはいたが、十分ではなかったため、残留していたトルエンの蒸気がピット内に流れ出て、これに落下したガス溶断の火花が着火した。

また、Z社では、洗浄した後に、トルエンの残留を測定によって確認すること、配管の端部に閉止板を設置することなどの措置を講じていなかった。

2 化学プラントの解体工事の注文者のY社がタンクに貯蔵していたトルエンの危険性・有害性等の情報を請負人のZ社に提供していなかったこと

3 安全な作業方法の検討や作業者に対する安全衛生教育を行っていなかったこと

危険物であるトルエンが残留しているおそれのある配管などをガス溶断するにあたって安全な作業方法の検討や作業者に対する安全衛生教育を実施していなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業開始前に残留物の確認を行うこと  トルエン等の危険物が残留しているおそれのある配管をガス溶断する場合には、あらかじめ高圧水などにより内部を十分洗浄するとともに、測定を行って残留物がないことを確認するとともに、配管の端部に閉止板を設置する。

2 化学プラントの解体等の作業の注文者は、当該設備の中の化学物質の危険性・有害性や取扱上の注意事項等の情報を請負人に提供すること

3 安全な作業方法を検討し、作業者に安全衛生教育を実施すること

危険な設備の解体作業については、事前に想定される危険有害性の検討を行って安全な作業方法を決定し、作業者に対し安全衛生教育を行うことが必要である。

【業種】

機械器具設置工事業

【被害者数】

休業者数:2人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

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運搬した廃材を焼却場のピットに落とす作業中、フォークリフトと共にピット内に転落し死亡

   

【労災概要】

この災害は、建築用の型枠製造を行っている事業場の資材置き場で発生した廃材をフォークリフトで場内の焼却場まで運搬し、焼却用ピットに落とす作業を行っていたとき、フォークリフトがピット内に転落し、フォークリフトを運転していた作業者が死亡したものである。

災害発生当日、資材置き場の責任者である作業者Aは、フォークリフトを使用して焼却用ピットへ廃材を投入する作業を行っていた。

作業は、フォークリフトに載せた廃材をピットの手前まで運搬し、その場所でフォークを上下させ、その振動によって廃材をピット内に投入していたが、Aは誤ってフォークリフトとともに深さ約1.5mのピット内に転落した。Aはピット内から逃げられず、焼死した。

10年前に焼却場を建設した当初、ピットの手前約1mに車止めがあり、ピット内への廃材投入作業は、その位置に停車したフォークリフトから作業者が廃材を運び、手で投入しており、当時作成された作業手順書にも、その方法が明記されていたが、その後、フォークリフトの衝突により車止めが破損したが修復されなかった。また、作業者が熱や煙を嫌ったことから、災害発生時点では、作業手順書が守られず、日常的にフォークリフトから直接、廃材を投入する方法で行われていたおり、事業者も黙認していた。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 ピットへフォークリフトが転落することを防止する措置がなかったこと

もともとピット手前1mに車止めが設置されていたが、その後、破損しても修復されなかった。

2 作業者が作業手順書を守らず、また事業者もこれを黙認していたこと

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 ピットへのフォークリフトの転落を防止する措置を講じること

ピット手前に車止めの設置等、ピットへのフォークリフトの転落防止措置を講じるようにする。また、車止めの破損等によりその機能が維持できない状況が生じたときは、修復するまで間、誘導者を配置し、フォークリフトの誘導をさせるようにする。

2 作業手順書に従い、フォークリフトを停止し、手で投入する作業を行うよう作業者に周知徹底すること

【業種】

その他の建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

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