建設業の労災事例

農業用水管の敷設替え作業中、掘削溝の法(のり)面が崩壊した

   

【労災概要】

この災害は、道路舗装工事に伴う農業用水管の敷設替え作業を行っているときに発生したものである。

災害発生当日、工事現場には7人の作業者が集まり、午前8時より朝礼を行った後、溝の堀削、既設の用水管及びヒューム管の撤去、新しい用水管と防護管の敷設、堀削溝の埋戻しの各作業を順次行った。午後も午前中と同様な手順で作業を進め、新しい用水管と防護管の敷設を行っていた。

午後の作業を始めて1時間半ほど経過し、作業者AとBの2名が堀削構(深さ約1.7m)内で防護管の敷設作業をしていたとき、堀削溝の片側の地表に亀裂(幅0.6~0.8m、長さ3m)が発生したことに気づいた職長Cとドラグ・ショベル運転者DがAとBに逃げるよう叫んだ。その直後、堀削溝脇の地表部分が亀裂に沿って崩落し、AとBは掘削溝に流れ込んだ約2.5m3の土砂により生埋めとなり死亡したものである。

この工事現場では、過去の道路工事や管敷設工事で掘削と埋戻しが繰り返し行われていた。周辺の土質は水を通しにくい粘土質であり、既設の水管からの漏水や地山からの湧水等により粘土質の層と埋め戻した部分との境目に亀裂を生じやすくなっていたが、工事を請け負った元請では、掘削個所周辺の漏水や湧水等の状況、過去の工事による埋め戻しの状況について、事前に確認をしていなかった。そのため、現場に適した土止め支保工等が設置されないまま掘削溝内での作業が行われた。

また、元請や下請では、この工事の工事計画書や作業手順書を作成しておらず、作業者に対し、掘削作業や掘削構内での作業における危険性等に関する安全衛生教育を行っていなかった。

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 堀削個所の亀裂の状況、湧水等の状況などの点検、確認をしていなかったこと

2 堀削溝周辺は崩壊しやすい状況にあったにもかかわらず、適切な土砂崩壊防止措置を講じずに掘削構内で作業を行わせたこと

3 地山の堀削、溝内作業等について、工事計画書や作業手順書を作成していなかったこと

4 作業者に対し、掘削作業や掘削構内での作業における危険性等に関する安全衛生教育を行っていなかったこと

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 地山の堀削作業を行う場合は、あらかじめ作業個所および周辺の地山の地質、地層の状況、亀裂、湧水、漏水等の状況を点検し、安全な作業方法や手順を確認しておくこと

2 崩壊のおそれのある堀削した溝内での作業は、あらかじめ土止め先行工法を採用するか、土止め支保工を設置した後で行わせること

3 地山の堀削作業及び堀削溝内での作業は、あらかじめ工事計画書を作成し、作業手順書に従って作業させること

4 現場の責任者及び作業者に対し、掘削作業や掘削構内での作業における危険性および安全な作業方法、手順等についての安全衛生教育を実施し、安全に対する意識の向上と安全衛生管理の徹底を図ること

5 元請の現場管理者は、関係請負人の現場監督者に対し、作業個所の土砂崩壊防止措置に関する適切な技術上の指示、指導が行われるよう管理監督者教育を実施し、現場の安全衛生管理を徹底することも必要である

【業種】

道路建設工事業

【被害者数】

死亡者数:2人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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可搬式グラインダーの砥(と)石が割れて当たり死亡

   

【労災概要】

この災害は、鉄骨造り建物の新築工事において、天井ボードの切断作業を行っているときに発生したものである。

当日、午前8時頃、下請業者の職長Aと作業者2人の計3人が現場に入り、前日までに終了した内装工事の後片付けをしていた。その後、12時前に、元請の担当者Bから天井に点検口を設置するよう指示されたAは、点検口の設置は自分ひとりで行うこととして、午後1時から作業を始めた。このとき、他の作業者2人には午前中に行っていた片づけ作業を続けるよう指示した。

作業は、点検口を設置する天井の下に置いた脚立と積み重ねた床材にAが乗り、可搬式グラインダーで天井に切れ込みを入れて開口部を設ける方法で行われた。作業を始めて30分ほど経過したとき、グライダーの研削砥石が天井ボード裏の金属製下地材に接触して割れ、飛来した砥石の破片が作業者に当たって被災したものである。Aは防護面などの保護具を使用していなかった。

Aが使用していた可搬式グラインダーは、砥石の覆いがなく、割れた砥石の飛来を防止することができなかった。また、砥石がグラインダーの性能に適合しておらず、最高使用周速度を超えて使用していた。

【原因】

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 作業個所の状況を確認しないまま、切断作業を行ったこと

Aは、切断する天井ボードの裏の状況を確認しないまま作業を開始し、ボード裏の金属製下地材に気づかず、これに砥石が接触して割れ、飛散した。

また、作業指示をしたBも天井ボードの裏の状況については説明していなかった。

2 研削砥石の覆いがない可搬式グラインダーを使用したこと

覆いがなかったため、飛散した砥石を防ぐことができなかった。

3 グラインダーの性能に合わない研削砥石を使用したこと

グラインダーに適合しない砥石を使用したため、砥石の最高使用周速度を超えて使用した結果、軽く接触しただけでも砥石が耐えられる以上の力が加わり飛散した。

4 保護具を使用していなかったこと

Aが防護面を使用していなかったため、負傷の程度が大きくなった。

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 作業開始前に現場の状況を十分に確認し、作業に適した工具を使用すること

作業を始めるに当たって、作業個所の状況を見えない部分も含めて確認し、状況に適した工具を選定して作業する。

また、作業指示者もあらかじめ状況を確認して、指示の際に確認した状況を説明する。

2 現場に持ち込む工具は、点検を行い、基準に合っていないものは使用しないこと

現場で使用する工具類は、あらかじめ点検を行い、覆いが欠けている等の不具合があるものは現場に持ち込まないようにする。

3 グラインダーに適合した研削砥石を使用すること

研削砥石には、それぞれ最高使用周速度が決められている。最高使用周速度を超える回転数で使用すると、砥石が割れるおそれがある。このため、グラインダーの回転数を確認し、適合している最高使用周速度の研削砥石を使用することが必要である。

4 必要な保護具を使用させること

作業を計画するときには、予想される労働災害を防止するために必要な保護具を決め、作業者には作業中必ず使用させる。

 

【業種】

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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