破袋機のスクリュー羽根の修理中、突然回転し始めたスクリューに巻き込まれて死亡
【労災概要】
この災害は、ゴミ処理施設内で、破袋機のスクリューの羽根をアーク溶接で肉盛りする作業中に発生したものである。
この破袋機は、ゴミ処理施設内でゴミ袋等を効率的に破砕するために回転が逆向きの各2本のスクリューを備えたY系列とZ系列が設置されていた。これらのスクリューの回転により、破袋機のホッパーに投入されたゴミ袋が裂かれ、ほぐされながら焼却炉へと移動するようになっている。
災害発生当日、作業を請け負ったW社から現場代理人Aと作業者B~Dの4名が入場し、AとBがY系列、CとDがZ系列のスクリューの羽根をアーク溶接で肉盛りする作業を行うことになった。作業は、1本のスクリューの減肉箇所を肉盛りした後、1名が操作盤で担当の系列のスクリューを寸動操作し、残りの1名が肉盛り状況を確認するという手順で順次行っていった。
作業を開始して3時間ほど経過したとき、Cがスクリューの肉盛り状況を確認するため操作盤でZ系列の寸動操作をしたところ、突然、Y系列のスクリューが回転し始め、Y系列の肉盛り作業をしていたBがスクリューに巻き込まれた。
Cが操作盤でZ系列の寸動操作をしていたとき、誤って身体の一部がY系列の正転ボタンに触れたものであった。
操作盤でY系列とZ系列の操作ボタンは並んで配置されており、ボタンの形状はいずれも正転ボタンと逆転ボタンは突出型、停止ボタンは上半分に“ひさし”が設けられた半埋頭型、非常停止ボタンは外周カバーが設けられた埋頭型となっていた。なお、停止ボタンには鎖に繋がれた安全ピンが設けられており、これを差し込むと正転ボタンや逆転ボタンを押してもスクリューは作動しない構造となっていたが、当日はたびたび寸動操作を行うことが予想されていたため、Aの判断でY系列、Z系列とも安全ピンを抜いた状態で作業を行っていた。
また、この破袋機は、通常、無人で運転されているため、スクリューの起動を知らせるブザー等の警報は設けられていなかった。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 操作盤の起動スイッチが突出型の構造となっていたこと
操作盤の正転ボタンと逆転ボタンの起動スイッチが突出型であったため、作業者Cが操作盤でZ系列のスクリューの寸動操作をした際、誤って身体の一部が操作盤上に並んでいたY系列の正転ボタンに触れて、Y系列のスクリューが回転し始めた。
2 操作盤の安全ピンを使用していなかったこと
当日はたびたび寸動操作を行うことが予想されていたため、正転ボタンや逆転ボタンを押してもスクリューが作動しない安全ピンを現場代理人Aの判断でY系列、Z系列とも抜いて作業を行っていた。
3 破袋機に、スクリューの起動を知らせる警報が設けられていなかったこと
破袋機に、スクリューの起動を知らせるブザー等の警報が設けられていなかったため、作業者Bは、突然、スクリューが回転し始めた際に逃げることができず、巻き込まれた。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 操作盤の起動スイッチを埋頭型の構造とすること
操作盤の正転ボタン、逆転ボタン等の起動スイッチを埋頭型とし、作業者が誤って触れても起動しにくい構造とする。また、停止ボタンは突出型とし、非常停止ボタンは作業者が必要なときに容易に操作できるように大きなボタンのものとし、ボタンの周囲には外周カバー等を設けないようにする。
2 操作盤に設けられた安全ピンを使用するように作業者に徹底すること
操作盤に設けられた安全ピンを使用し、正転ボタンや逆転ボタンを誤って押してもスクリューが作動しないようにして作業を行わせる。
3 破袋機に、スクリューの起動を知らせる警報を設けること
破袋機に、スクリューの起動を知らせるブザー等の警報を設けるとともに、作業中にブザーが鳴った際は、直ちに退避することを作業者に徹底する。
【業種】
機械器具設置工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
鉄骨組立作業中、足を踏み外し墜落
【労災概要】
この災害は、2階建て店舗新築工事の鉄骨組立作業において、高さ約8mにある梁上でリップみぞ形鋼材(C形鋼材)(断面形状100×50×20mm、長さ約4m、重さ約16 kg)を運搬していた作業者が墜落したものである。
災害発生当日、工事現場には複数の作業者グループが入場し、Aを含む6名の作業者は、C形鋼およびブレースの取り付けを行うよう現場責任者Bから指示された。
Aは、移動式クレーンで梁上に荷下ろしされたC形鋼を取り付け位置まで運ぶ作業を担当していたが、作業を開始して約2時間後、C形鋼を両手で抱えて幅10cmの梁の上を歩いて運搬中、足を踏み外して墜落した。Aは、直ちに病院に搬送されたが、死亡した。
当日、別の作業者グループがBからC形鋼およびブレースの取り付けと並行して水平安全ネットを張るよう指示されていたが、Aが墜落したときは、まだ張られていなかった。Aが足を踏み外した梁の上には安全帯用の親綱が設置されており、Aは安全帯を着用していたが、フックを親綱に掛けていなかった。当該現場ではBが建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に指名されていたが、複数の作業を同時進行させていたため、Aらが安全帯を使用している状況を確認していなかった。
また、Aは当日、初めて当該現場に入場したものであったが、Aに対し入場時安全衛生教育を実施することなく、作業に就かせた。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 被災者に安全帯を使用させていなかったこと
2 水平安全ネットが、設置されない状態のまま、梁の上で運搬作業を行わせる等、作業計画が不適切であったこと
3 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に指名されたBが、安全帯の使用状況の監視、作業の直接指揮等、作業主任者としての職務を行っていなかったこと
4 初めて現場に入場した者に対して行うことにしている、作業方法や作業手順に関する安全衛生教育をAに実施しないまま作業に就かせたこと
【対策】
同種災害を防止するためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 鉄骨組立作業においては、安全帯の使用を徹底すること
2 作業者の墜落等の危険を防止する措置を先に実施する作業計画を策定すること
作業者が墜落する危険を防止する措置を講じた後に高所作業を開始するような作業計画を策定する。
3 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に次の職務を確実に行わせること
[1] 作業の方法および作業者の配置を決定し、作業を直接指揮する。
[2] 器具、工具、安全帯等および保護帽の機能を点検し、不良品を取り除く。
[3] 安全帯等および保護帽の使用状況を監視する。
4 新規入場者に対し行うことにしている安全衛生教育を実施し、墜落の危険や作業方法等を教育した上で作業に就かせること
【業種】
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
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